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奈良県橿原市で相続人調査に強い弁護士 が6件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、橿原市の人口は118,556人、世帯数は56,085世帯です。
65歳以上の高齢者は35,223人で、高齢化率は29.7%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は1,392人で、うち65歳以上が1,279人(91.9%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、橿原市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は国税庁が奈良県単位までしか公表しておらず、橿原市単独の数値は取得できません。
以下は参考として奈良県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人16,972人のうち1,863人に相続税が課税されました。
課税割合は11.0%で、全国平均の9.9%をわずかに上回り、基礎控除を超える事案が一定数発生している地域です。
奈良県全域の課税傾向を踏まえ、橿原市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が奈良県単位までしか公表しておらず、橿原市単独の数値は存在しません。
上記は奈良県全域の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局/奈良県分)
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局管内)
橿原市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、奈良家庭裁判所 葛城支部(〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
橿原神宮・藤原京跡・大和三山など古代史の中心地として知られる橿原市は、近鉄大和八木駅を核とした交通結節点でもある奈良県第2位の都市。
歴史的な農地・宅地・山林が混在する相続では専門家の関与が欠かせません。
・橿原市は橿原神宮(神武天皇陵を擁する)・藤原京跡(特別史跡・日本初の本格的都城)・大和三山(畝傍山・耳成山・天香具山)を抱える古代ヤマト王権の中心地です。
近鉄大和八木駅は京都・大阪・名古屋方面へ直通する近畿有数の交通結節点であり、観光客・ビジネス双方の往来が多い地域です。
歴史的な旧家や代々受け継がれた宅地・神社周辺の農地など、由緒ある不動産を含む相続案件も多く、不動産評価に精通した専門家への相談が特に重要です。
・橿原市は奈良県内で人口第2位(118,556人)を誇る県中部の経済中心地であり、近畿大学医学部附属奈良病院を擁する医療・商業の拠点でもあります。
近鉄沿線のベッドタウンとして大阪・奈良市方面への通勤者も多く、分譲マンション・住宅地が集積しています。
高齢化率29.7%という数字は、こうした都市型住宅地でも世代交代に伴う相続が着実に増加していることを示しており、近畿税理士会葛城支部が拠点を置く橿原市内膳町(かしはらナビプラザ4階)には税理士相談の受け皿もあります。
・橿原市は2006年の平成大合併には参加せず単独市制を維持しており、隣接する旧高市郡白橿町などは既に過去の合併で編入済みです(なお明日香村は別の単独村)。
2024年4月に義務化された相続登記(相続開始を知った日から3年以内・怠ると10万円以下の過料)への対応が市内でも急務となっています。
奈良盆地南部に広がる橿原市の農地・山林・宅地は多様な評価方式が混在するため、登記申請先である奈良地方法務局橿原出張所への手続きと並行して、税理士・司法書士への早期相談が推奨されます。
橿原市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは橿原市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
奈良弁護士会は1会体制で、奈良市中筋町の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談はWEB予約システム(naben-soudan.net)または電話(0742-22-2035)で申し込めます。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、弁護士費用の見通しについても相談できます。
来館相談のほか、状況に応じた対応が可能です。
相談はWEB予約システム(https://naben-soudan.net/)での申し込みが便利です。
FAXは0742-23-8319。
弁護士会館が相談窓口を兼ねています。
※ 橿原市内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
奈良県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 奈良弁護士会館 | 〒630-8237 奈良市中筋町22-1 | 0742-22-2035 |
出典:奈良弁護士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
奈良県内には2か所の事務所があり、奈良市内の法テラス奈良と南部(吉野郡大淀町)の法テラス南和法律事務所が相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は橿原市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス奈良 | 奈良県奈良市高天町38-3 近鉄高天ビル6階 | 0570-078338 |
| 法テラス南和法律事務所 | 奈良県吉野郡大淀町下渕68-4 やすらぎビル4F | 050-3383-0025 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
奈良県司法書士会は奈良市西木辻町に本会を置き、電話(0742-22-6677)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
対応時間は平日8時40分〜17時30分です。
奈良市役所・大和郡山市役所などを会場とした出張相談も実施しています。
定例総合相談・相続登記相談センターの日程は公式サイト(http://www.narashihou.or.jp/)でご確認ください。
奈良市役所・大和郡山市役所での出張相談も実施しています。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 奈良県司法書士会 本会 | 〒630-8113 奈良市西木辻町320-5 | 0742-22-6677 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
近畿税理士会(奈良県を管轄)は奈良県内17か所の税務相談センターで無料相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
奈良県内は奈良・葛城・吉野・桜井の4支部が管轄しており、各市町村役場や税理士会館を会場として相談を受け付けています。
開設日・開設時間・休止期間の詳細は各センターへお問い合わせください。
近畿税理士会の「もしもし税金相談室」(06-6941-6886)も利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 橿原会場 | 橿原市内膳町1-6-8 かしはらナビプラザ4階 | 0744-22-4001 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
奈良県行政書士会は奈良市高天町に本会を置き、毎月第2木曜日(午後1時〜4時、要予約)に本会会議室で無料相談会を開催しています。
本会代表は0742-95-5400(平日対応)です。
無料相談会は毎月第2木曜日(祝祭日は休止)13時〜16時、本会会議室にて開催。
事前電話予約が必要です。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
FAXは0742-26-6400。
※ 橿原市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
奈良県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 奈良県行政書士会 本会 | 〒630-8241 奈良県奈良市高天町10-1 T.T.ビル3階 | 0742-95-5400 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
奈良家裁本庁が奈良市登大路町に置かれ、大和高田市・葛城市・御所市・香芝市方面は葛城支部、五條市・吉野郡方面は五條支部が管轄します。
吉野出張所は吉野郡南部(大淀町)に設置されています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
本庁・葛城支部の電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でもご確認いただけます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 奈良家庭裁判所 本庁 | 〒630-8213 奈良県奈良市登大路町35 | 0742-26-2470 |
| 奈良家庭裁判所 葛城支部 | 〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4 | 0745-52-3404 |
| 奈良家庭裁判所 五條支部 | 〒637-0043 奈良県五條市新町3-3-1 | 0747-23-0261 |
| 奈良家庭裁判所 吉野出張所 | 〒638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕350-1 | 0747-52-2490 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
奈良県内には2か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は公証人連合会の奈良県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
※ 橿原市内に公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)の拠点・支部はありません。
奈良県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 奈良合同公証役場 | 奈良市大宮町3-4-33 中井ビル3階 | 0742-81-8511 |
| 高田公証役場 | 大和高田市大字大中98 おがわビル2階 | 0745-22-7166 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
奈良地方法務局は本局1か所・支局3か所・証明サービスセンター1か所の計5拠点を管轄しています。
桜井法務局証明サービスセンターは証明書取得のみ対応しており、登記申請は中和支局(橿原市)へ。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は奈良地方法務局の専用ページで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中和支局 | 〒634-0078 橿原市八木町一丁目6-12 | 0744-22-3045 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
橿原市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が橿原市の相続で重要になります。
橿原市の人口は118,556人(世帯数56,085)で、65歳以上が35,223人・高齢化率29.7%と県内第2位の規模を誇る中核都市として成熟した人口構成を示します。
2024年の年間死亡者数は1,392人で、そのうち65歳以上が1,279人(91.9%)を占めます。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える遺産に課税されますが、奈良県では令和5年の課税割合が11.0%(前年10.4%から+0.6ポイント)と全国平均9.9%を上回っています。
奈良県の相続税申告被相続人数は令和5年に1,863人(前年比105.0%・+5.0%)と増加傾向にあり、被相続人1人あたりの課税価格は約1億2,390万円(前年比101.0%・+1.0%)、税額は約1,489万円(前年比108.0%・+8.0%)に達しています。
橿原市においても歴史的な宅地・農地・山林を含む相続案件が多く、専門家への早期相談が有効です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
橿原市における相続放棄の申述・遺産分割調停・遺言書の検認申立は、奈良家庭裁判所葛城支部(〒635-8502 奈良県大和高田市大字大中101-4、電話0745-53-1012)が管轄します。
橿原市民は大和高田市まで出向く必要があります。
同支部は橿原市・大和高田市・御所市・香芝市・葛城市・宇陀市のほか、北葛城郡(上牧町・王寺町・広陵町・河合町)、高市郡(高取町・明日香村)、磯城郡(川西町・三宅町・田原本町)、宇陀郡(曽爾村・御杖村)、吉野郡東吉野村を管轄区域とします。
相続放棄は原則として相続の開始を知った日から3か月以内に申述しなければならず、期限が迫っている場合は早急な対応が必要です。
申立書の書式は裁判所公式サイト(courts.go.jp)からダウンロードできますが、書類の不備を防ぐためにも弁護士や司法書士への相談を検討してください。
橿原市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、橿原市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
橿原市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、橿原市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
橿原市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、奈良県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、奈良県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が橿原市に住んでいた場合、住所地を管轄する奈良県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
奈良県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
橿原市の人口は118,556人(世帯数56,085)で、65歳以上が35,223人・高齢化率29.7%と県内第2位の規模を誇る中核都市として成熟した人口構成を示します。
2024年の年間死亡者数は1,392人で、そのうち65歳以上が1,279人(91.9%)を占めます。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える遺産に課税されますが、奈良県では令和5年の課税割合が11.0%(前年10.4%から+0.6ポイント)と全国平均9.9%を上回っています。
奈良県の相続税申告被相続人数は令和5年に1,863人(前年比105.0%・+5.0%)と増加傾向にあり、被相続人1人あたりの課税価格は約1億2,390万円(前年比101.0%・+1.0%)、税額は約1,489万円(前年比108.0%・+8.0%)に達しています。
橿原市においても歴史的な宅地・農地・山林を含む相続案件が多く、専門家への早期相談が有効です。
加えて、奈良県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)をわずかに上回り、基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。