相談者(ID:15743)さんからの投稿
投稿日:2023年08月13日
先日、父が亡くなり、自分と兄とで土地の遺産相続の書類に署名、捺印しました。
その内容は私は相続を連名でと言いましたが、兄は自分の単独名義にしたいと言いました。
それで子供の頃からの愛着のある実家だったので他人に売って欲しくはないので「その家に兄もしくは兄の子供が住むのなら」という条件を書面に入れてくれる事を約束をしました。
その時、その書類にその条件が書き込まれていませんでした。
兄ということで信用して、それを確認もせず署名捺印をしたのは私の落ち度ですが、
後で電話でその条件を書類に入れてくれと頼んだら、その条件は無理だと言われました。
司法書士にその条件は無理だと言われたからだそうです。
それなら、なぜ書類に署名捺印する際にそれが無理だと説明してくれなかったのかと怒りを覚えます。
まだ書類は司法書士に提出していないのでまだ受理はしないでくれと頼んだところ、
一応、分かったとの返事でした。