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【土日祝も対応】宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧

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宮城県の遺産相続に強い弁護士が34件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で遺産相続に強い弁護士 が34件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

しらとり法律事務所

住所
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日
34件中 1~20件を表示
宮城県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

弁護士が、遺産を調査し、その結果次第での他の相続人との交渉や、場合により相続放棄の手続を取ること自体は可能です。
ただ、費用やどのように進めるかは、個別に問いあわせていただいたり、見積や契約書の内容確認が必要ですので、依頼をお考えでしたら、まずはお近くの弁護士や法律相談会にて直接相談し説明を受けることから始められることかと思います。
こちらのサイトはあくまで公開されるQ&Aですので、具体的な依頼の手続まではできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:27416)さんからの投稿
財産…父名義:家・土地、母:死亡保険
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金

父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり

①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み

②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません

①遺産分割協議書に長男含め相続人全員で署名・押印し、不動産の名義変更を行ったとういことでしょうか。であるなら、無効や取消原因となる事情がない限りその合意は有効です。
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月14日
相談者(ID:05182)さんからの投稿
父が7年前に89歳で死亡、今回母が95歳で死亡。父は養子で母は家付娘。実姉が、養子を貰い家を継いでいる。なお、義兄も、のちに実父母らと養子縁組している。父が亡くなった時、父の相続についての住民票と印鑑証明だと思い渡したのに、母の分の土地、建物について、姉が贈与を受けていた。母の死亡後にその事実を知り、遺留分侵害額の請求をしたい。実際の相続登記贈与登記は父死亡後約一カ月以内に同時にされていた。
その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか?
とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。
私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。

>とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、
基本的にはこのとおりかと思います。贈与やそれに基づき登記を移動したこと自体に謝罪や慰謝料は発生しません(贈与自体が無効、例えば贈与時母の意思能力がなかった、といった場合はその無効を主張することは考えられますが)。

遺留分侵害額の請求が可能かやどのくらいの金額になるかは、遺言書の有無や生前贈与のあった時期、不動産の評価額、贈与された不動産以外の遺産の有無・価額、等によります。
遺言書がないなら、特別受益の問題として遺産分割協議の中で解消すべきとなります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月18日
遺言書は有りません。母名義の預金が数千万有りましたが、父の死後、母は全て姉に取られた、どうやって生きていったらいいの?と泣き、また母は公務員だったので年金がありました。姉に年金が貯まるから、5年は生きろと言われた、私はお金の為に生きろと言われたと言って泣きました。たぶん預金等は、少しずつ姉が自分の名義にして行ったのだろうと思います。銀行の手続きに、相続人のハンコが欲しいのに、何も言いません。土地、建物は姉夫婦や1人者でニートの甥と姪夫婦にその子どもが住んでいますし、私には嫁ぎ先に、地代の入る土地もあるし北海道に土地も有ります。欲しいとは思いません。ただ騙し討ちの様に書類を取って行って相続登記と同時に贈与登記をして、預金も奪い、父の死後一年も待たず2ヶ月後に母の預金を使い家を改築した事を後悔して欲しいだけです。まぁ、そうしたかったからしたので後悔なんかとは縁遠いのだと思いますが。
遺留分侵害請求も成り立たないのですか?どう言う場合なら成り立つのですか?
相談者(ID:05182)からの返信
- 返信日:2023年02月22日
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。

何の手続きに用いるのかわかりませんが、例えば銀行に提出するものであれば提出先に要・不要を確認するのが確実です。

記載の限りでは不明なところもあるので、以下は推測が入りますが、明治・大正生まれでも存命の方はいらっしゃるので亡くなったことが明らかとまではいえませんし、生年月日がいつかも戸籍で確認することになるので、結局は提出が求められることになるでしょう。
なお、第2順位の相続人が亡くなっていることを示す必要があるでしょうから、第2順位の相続人については出生からは不要で死亡したことがわかる戸籍だけ提出すれば足るものと思われます。その場合、被相続人の父母のものまでで足りると思いますが、これらも銀行や法務局に直接確認することをおすすめします。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年06月25日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。大変助かりました。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
相談者(ID:00129)さんからの投稿
祖父の土地が群馬県の足利市にあることを知らせる通知を足利市の社会福祉協議会よりいただきました。
このことは、相続人は誰も知らず、課税もされていませんでした。
しかし、その土地は40年ほど前から自社ビルを建てて占有しているので、寄付してほしいとのことでした。応じなければ、法的手続きを取り時効取得することもできるが、争うことは望まないので、応じれば、3人の相続人に10万円ずつの謝礼を払うので、それで決着させてほしいということでしたが、他に相続人にとって有益な解決法があるようでしたら、ご教授お願い致します。

まずは、安易に相手側の提案に応じず、十分な検討をするべきです。
取得時効が成立するかにはいくつかの要件がありますが、特に「所有の意思」が問題となりそうです。例えば、40年前からビルを建てて占有しているのは本当でも、元々土地の所有者から土地を賃貸して建てたのであれば、他主占有といって「所有の意思」が認められず、取得時効は成立しません。
40年前の話だとすると、借りたものなのかどうかの立証は難しい部分もあるかもしれませんが、できる限り調べてみないことには何とも判断がつかないと思います。まず、すぐにできることとして、法務局で建物と土地の登記を取ってみることかと思います。全て分かるわけではありませんが、土地、建物の所有関係や来歴がある程度は分かります。
また、一度お近くの弁護士に直接相談されるべき内容かと思いますが、その際にも土地建物の登記があると相談を受ける弁護士にとっても情報が増えて助かる面があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月30日
ご教授ありがとうございます。
早速、登記を調べてみたいと存じますが、私たちは、埼玉県蕨市に在住ですが、やはり、栃木県の足利を管轄する法務局に出向かなければ取得できないのですか?
それと、先方の話では、40年くらい前に建設したといっておりますが、祖父は、昭和41年に亡くなっており、建設当時に契約することは不可能だったと思われます。
多分、足利市は周辺の土地を全て買収したと思い込んで建てたようですが、祖父の土地だけ買収し忘れたよです。
このような場合は、どうなるのか教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月01日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご教授ありがとうございます。
先方の話によりますと、その土地は、「昭和2年に買収したのだけれど、その際名義変更の登記をし忘れてしまった。」ということです。
このような場合は、やはり、時効取得ということになってしまうのですか?
可能性は、どの程度かご教授いただきますようお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月09日
前回返信が二重投稿になっていました。失礼しました。
そういった相手の主張の内容、土地建物の登記上の名義の変遷使用状況等など、拝見しながらでないと正確なことは分かりません。
抽象的には先方が所有の意思をもって20年以上占有していたのであれば取得時効は成立しますが、先の回答のとおり、その占有がどう始まったのかなど具体的な事情次第で回答も変わってきます。各要件に対する具体的な検討が必要です。ネット上の回答には限界があります。
重要なことだからこそ、本件に関してのより具体的な点については直接お近くの弁護士に面談の上でご相談されるとをおすすめいたします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月09日

宮城県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

宮城県で相続税を相談できる税務署一覧

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

仙台北税務署

宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

仙台中税務署

宮城県仙台市若林区卸町3-8-5  

022-783-7831

仙台南税務署

宮城県仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

石巻税務署

宮城県石巻市千石町2-35

0225-22-4151

大河原税務署

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

気仙沼税務署

宮城県気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

佐沼税務署

宮城県登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

塩釜税務署

宮城県塩釜市旭町17-15

022-362-2151

築館税務署

宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎

0228-22-2261

古川税務署

宮城県大崎市古川旭6-2-15

0229-22-1711

宮城県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

街角の年金相談センター 仙台 

宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階

022-262-5527

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

仙台北年金事務所

宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21

022-224-0891

仙台東年金事務所

宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1

022-257-6111

仙台南年金事務所

宮城県仙台市太白区長町南1-3-1

022-246-5111

石巻年金事務所

宮城県石巻市中里4-7-31

0225-22-5115

大河原年金事務所

宮城県柴田郡大河原町字新南18-3

0224-51-3111

古川年金事務所

宮城県大崎市古川駅南2-4-2

0229-23-1200

宮城県の相続事情

ここでは、宮城県の相続事情について解説します。

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

宮城県における令和3年の死亡者数である約25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

仙台合同公証人役場

宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階

022-266-8398

022-221-6031

022-261-0377

022-222-8105

仙台本町公証役場

宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室

022-261-0744

石巻公証役場

宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102

0225-22-5791

古川公証役場

宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階

0229-22-2332

大河原公証役場

宮城県柴田郡大河原町字新南35-3

0224-53-2265

仙台法務局気仙沼支局

宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階

0226-22-6692

宮城県が管轄する裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

仙台家庭裁判所

宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

022-222-4165

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

仙台家庭裁判所大河原支部

宮城県柴田郡大河原町字中川原9

0224-52-2102

仙台家庭裁判所古川支部

宮城県大崎市古川駅南2-9-46

0229-22-1694

仙台家庭裁判所石巻支部

宮城県石巻市泉町4-4-28

0225-22-0363

仙台家庭裁判所登米支部

宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3

0220-52-2011

仙台家庭裁判所気仙沼支部

宮城県気仙沼市河原田1-2-30

0226-22-6626

宮城県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

宮城県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

宮城県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

宮城県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5538

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5535

宮城県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

宮城県内には、宮城県の弁護士会が運営する法律相談センターが1カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

仙台弁護士会

宮城県仙台市青葉区一番町 2丁目9番18号

022-261-5945

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、宮城県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、宮城県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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