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宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧

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宮城県の遺産相続に強い弁護士が34件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

宮城県で遺産相続に強い弁護士 が34件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

しらとり法律事務所

住所
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

村上法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日
34件中 1~20件を表示
宮城県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:22427)さんからの投稿
10/20(金)区役所から、弟(7年前から生活保護)と連絡が取れないと電話がきた。また連絡するという事だったが、一向にないので24(火)に警察署に安否確認をお願いした。大家さんも管理会社も鍵を持っておらず、壊して中に入るが解除料はお姉さんに払ってもらわなければなりませんと言われた。(26に振込済み)1ヶ月ぐらい前に亡くなっていたとわかった。
生活保護を受ける前、カードの借金が200万あった。両親は他界。相続人は姉(仙台在住)の私ひとり。やはり借金は私が背負う事になるのか。遺品整理をすると相続したとみなされるというのをネットで見たので部屋には入っておらず。刑事さんに虫や臭いが、と聞いたので出来れば早く遺品整理に入りたい。

相続放棄を検討すべきです。
原則亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄を有効に行えば弟さん名義の負債を負うことにはなりません。注意として、上記の3か月以内という期間制限のほか、単純承認といって、相続人であることを認めるような行為(弟の遺産を受け取る、処分するなど)をすると相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄するかどうかの方針を確定させるまでは遺産に触れたり、部屋の契約解除等の話しを進めるべきではありません。
費用については弁護士によっても変わるので個別に問いあわせるなどしてご確認ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
ご回答ありがとうございます。どうしていいかわからず途方にくれておりました。管理会社からも滞納分の家賃を払って下さいと電話があったとこでした。いろいろ教えてくださりありがとうございます。どうするのが1番ベストなのか検討させて頂きます。本当にありがとうございました。
相談者(ID:22427)からの返信
- 返信日:2023年11月01日
相談者(ID:00183)さんからの投稿
母が亡くなり、現在妹と遺産分割の話し合いをしております。母は一人暮らしでしたが、最初は妹夫婦と暮らしていた時期がありました。家を購入する際に妹のご主人が3分の1、購入資金を出している事がわかりました。
母の家は長女の私が、預金は妹が相続する事になりそうですが、妹のご主人に、3分の1のお金を返さなくてはいけないのでしょうか

お母様の財産形成に貢献したとして寄与分を主張される可能性がありえます。寄与分となる場合は、その分を加味して遺産分割することになるので、一定程度妹の相続分が増えるかっこうになります。しかし、妹の配偶者は相続人ではないので寄与分にはなりません。実質妹さんが寄与したと同士できると主張してくる可能性もありますが、単に妹さんの夫が自分の金銭を出したというだけなら実際には寄与分となるのは難しいでしょう。
なお、寄与分になるとしても、出された3分の1をそのまま返すわけではありません。
寄与分がある場合の例)遺産4000万円 子Aに寄与分1000万円 相続人子A、子Bの2人の場合
(4000万円-1000万円)×法定相続分2分の1=1500万円
子Aは1500万円+1000万円=2500万円、子Bは1500万円が具体的相続分となる。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月19日
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。

遺言書(それもできれば自筆でなく公正証書遺言)を作成し、夫以外の人に全ての財産を譲り渡すことが考えられます。しかし、この方法でも夫には遺留分があるので、お子さんがいらっしゃらなければ全体の2分の1を夫が望めば確保できます(子がある場合、夫の遺留分は4分の1)。

あとはともかく離婚を進めることです。家庭裁判所に離婚調停を申し立て協議してください。そこでも応じなければ調停は不成立となり、離婚訴訟を提起するかどうかになります。訴訟では離婚原因の有無を裁判官が判断することになります。不貞など明確なものがあれば、それを主張します。明確なものがなくとも、別居期間が一定期間続いているなど夫婦関係が破綻に至っていると判断されれば離婚の判決が出る可能性があります。時間はかかっても、調停→訴訟で離婚を求めていくのが結果的には一番確実です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月05日
相談者(ID:08453)さんからの投稿
実父が昨年9.4に病死し相続の件で相続したいと後妻から手紙あり。私は前妻の子で50年前の1、2才の頃に母と離婚しているため顔も知りません。後妻は既にいた2人の子と再婚し40年連れそったとの事。現妻であることは戸籍で確認しましたが、連れ子達は養子縁組したとは聞きましたが、戸籍を確認したわけではありません。12.12にR4年度の固定資産税評価額通知書(土地評価3,257,268円、284,410円の2筆、家屋評価3,129,109円持分2/3 と記載あり)通帳コピー(残高1,657円)、家は息子の1人、預金は妻が相続希望と手紙があり。それに対し、代償分割希望と連絡し、先日20万支払うと言われ、現在司法書士に書面にしてもらっているとのこと。この額は、妻が息子に迷惑をかけたくないからと妻が決めたもので、40年連れそったこと、これからかかる墓代や司法書士費用もあり、これしか無理とのこと。

連れ子が養子縁組しておらず、他に父に子がいないなら、相続人は後妻と相談者で、相談者の法定相続分は2分の1となります。
連れ子が2人とも養子縁組しており、相続人が後妻、相談者、連れ子2名の場合、相談者の法定相続分は6分の1です。
相談者以外の相続人が不動産を単独で取得する場合で、預金がコピーをもらった分のみ(便宜上0円と仮定します)だとすると、相談者は単独で不動産を取得する相続人に対し、代償金として不動産の評価額のうち法定相続分に相当する金額を請求可能です(上記の相続人が誰かによる区分に従い2分の1又は6分の1)。
上記の意味からすると、固定資産税評価額を基準にするとしても、代償金20万円は明らかに少ないです(なお、評価額を算定する場合は必ず固定資産税評価額によるという決まりはなく、不動産会社から複数の査定を取ったうえで協議し決めていくこともよく行われています。)。
20万円といっているのは、俗に「印鑑代」等と呼ばれるもので、相続手続きに協力してくれる見返りの手間賃的なものとして支払う趣旨のものに近いと思います。実質的には放棄してくれといっているわけです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
ご回答ありがとうございます。
評価額算定にもいくつか方法があるのですね。
そういった話し合いもなく、泣き寝入りするところでした。伺えてよかったです。ありがとうございました。
相談者(ID:08453)からの返信
- 返信日:2023年04月11日
相談者(ID:01273)さんからの投稿
夫が亡くなり、相続放棄しました。債権者から義親に連絡が来たらしく、義兄が何度も私の携帯に電話しろやと怒った口調で留守電に入っていました。それから一年何も無かったのですが、県が違う引越し先近くで昨日見かけました。多分、私を探してると思います。

間違っても招き入れたりしないことです。ドアやインターホン越しに退去を願って、応じてくれないようなら警察に通報してもよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
的確な回答を頂き、ありがとうございます。
もし、訪ねて来た場合は、自分に自信を持ち
対処したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
相談者(ID:01662)さんからの投稿
先日、実家の父が亡くなりました。
母、姉、私と実家の名義変更と遺産分割をしなくてはならなくなりました。
そんな時、姉は実家の近くに住んでおり姉の旦那さんが母の面倒を見るから実家に引っ越したいと言い出しました。私としては実家が取られるような気がして、父の遺産は家が1番大きく私がもらえる分としてはどれくらいなのでしょうか?
実家を買う時に姉は三分の一お金を出しており名義は父と共同名義です。あと名義変更はどうしたらいいですか?
教えて頂きたいです。

遺言書がなければ相続人全員で協議、同意した上で同意ないように従い名義変更します。
遺産となるのは父の持ち分部分です。相続分は母が2分の1、姉・相談者が4分の1です。ただ、父の持ち分を相続分に応じて分けるというのは一般的には推奨されません。誰か一人が相続する場合は、相続分に応じて代償金を支払うかたちにすることもあります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月08日
返信ありがとうございます。
参考にして話し合っていきたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01662)からの返信
- 返信日:2022年06月09日

宮城県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

宮城県で相続税を相談できる税務署一覧

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

仙台北税務署

宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

仙台中税務署

宮城県仙台市若林区卸町3-8-5  

022-783-7831

仙台南税務署

宮城県仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

石巻税務署

宮城県石巻市千石町2-35

0225-22-4151

大河原税務署

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

気仙沼税務署

宮城県気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

佐沼税務署

宮城県登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

塩釜税務署

宮城県塩釜市旭町17-15

022-362-2151

築館税務署

宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎

0228-22-2261

古川税務署

宮城県大崎市古川旭6-2-15

0229-22-1711

宮城県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

街角の年金相談センター 仙台 

宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階

022-262-5527

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

仙台北年金事務所

宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21

022-224-0891

仙台東年金事務所

宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1

022-257-6111

仙台南年金事務所

宮城県仙台市太白区長町南1-3-1

022-246-5111

石巻年金事務所

宮城県石巻市中里4-7-31

0225-22-5115

大河原年金事務所

宮城県柴田郡大河原町字新南18-3

0224-51-3111

古川年金事務所

宮城県大崎市古川駅南2-4-2

0229-23-1200

宮城県の相続事情

ここでは、宮城県の相続事情について解説します。

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

宮城県における令和3年の死亡者数である約25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

仙台合同公証人役場

宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階

022-266-8398

022-221-6031

022-261-0377

022-222-8105

仙台本町公証役場

宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室

022-261-0744

石巻公証役場

宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102

0225-22-5791

古川公証役場

宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階

0229-22-2332

大河原公証役場

宮城県柴田郡大河原町字新南35-3

0224-53-2265

仙台法務局気仙沼支局

宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階

0226-22-6692

宮城県が管轄する裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

仙台家庭裁判所

宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

022-222-4165

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

仙台家庭裁判所大河原支部

宮城県柴田郡大河原町字中川原9

0224-52-2102

仙台家庭裁判所古川支部

宮城県大崎市古川駅南2-9-46

0229-22-1694

仙台家庭裁判所石巻支部

宮城県石巻市泉町4-4-28

0225-22-0363

仙台家庭裁判所登米支部

宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3

0220-52-2011

仙台家庭裁判所気仙沼支部

宮城県気仙沼市河原田1-2-30

0226-22-6626

宮城県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

宮城県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

宮城県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

宮城県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5538

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5535

宮城県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

宮城県内には、宮城県の弁護士会が運営する法律相談センターが1カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

仙台弁護士会

宮城県仙台市青葉区一番町 2丁目9番18号

022-261-5945

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、宮城県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、宮城県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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