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【土日祝も対応】宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全186件

宮城県の弁護士|13件
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宮城県の遺産相続に強い弁護士が186件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
名古屋鉄道 瀬戸線 小幡駅 徒歩約8分 瓢箪山駅 徒歩約10分
営業時間|
平日:10:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
愛知県、岐阜県、三重県
弁護士|
中村 弘人

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

大阪府 大阪市 宮城県対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 千代田区 宮城県対応

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 宮城県対応

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
186件の検索結果 (181~186件を表示)

宮城県のベンナビ掲載事務所

宮城県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
一番順位の高い相続人は誰になりますか?
相談者(ID:01645)さんからの投稿
疎遠になっていた弟が死亡したと警察より連絡があり、相続人を調べています。弟は三人兄弟の次男で、妻子がいたかは不明、父母はともに死去していますが父方・母方とも祖母が存命です。調べた限りでは、妻子がいなかった場合両祖母が最初の相続人となり、両者がともに相続放棄したら兄弟が相続人になるものと考えられます。しかし、弟が入居していたアパートの大家が祖母より兄弟姉妹の方が相続順位が上と主張し、残置物撤去を急ぐよう迫ってきました。どちらの主張が正しいのでしょうか?この件に関し、仲介の不動産店が司法書士に相談してくれたのですが、その方は大家と同意見でした。専門家でも意見が分かれるような話であれば素人では手に負えないと思い、こちらに相談いたします。
相続人の順位は民法(887条、889条等)で明確に決まっており、順位自体に解釈上の争いが生じるような話ではありません。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹

子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。   
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
- 回答日:2022年06月07日
相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法
相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木
兄に対する遺留分侵害請求(民法1042条~)が考えられます。
(相続人が兄と相談者の2人、有効な遺言書があるという前提で回答します。)
法定相続分の2分の1、上記前提だと4分の1は遺留分として確保できる(他の相続人に請求できる)という制度です。

ごく単純化した例で述べると、母の遺産が仮に1000万円、有効な遺言書により兄が1000万円全てを相続するなら相談者の取得分は0となり、1000万円の4分の1(250万円)が全て侵害額となり、兄に支払うよう請求できます(いくらか取得できる分がある場合、250万円とその額の差額を請求)。
ただし、遺留分侵害請求には1年という期間制限があるので(民法1048条)、早期に動き出す必要があります。

遺留分侵害請求権は法定された請求権であり遺言書でも排除できませんし、従前の関係性等の事情とは関係なく請求可能なものです。

- 回答日:2022年07月21日
ご回答ありがとうごさいます。
新たな事実が発覚いたしました。
1、謄本を市役所で取得したら、相続人長男の子供が養子縁組されていました。
2、公証役場に遺言状がありました。
  長男二分の一相当
   預貯金すべて
  次男私 遺留分にも満たない畑
  養子 住宅地1000㎡
  長男の長女 住宅地及び二階建作業所
       敷地一階面積110.45㎡
        2階54.65㎡
私は本家の次男に生を受け、会社勤めてをしなから農業の手伝いをしてまいりました。
私は両親から要らぬ存在だったようです。
付言事項には、兄、養子、長女への感謝の言葉だで、私が献身的農業の手伝いについてなど記されておりませんでした。
この相続に関しどう対処したら、よろしいでしょうか?
家庭裁判所の調停はの申し出は準備中です。
よろしくお願いします。
相談者(ID:02135)からの返信
- 返信日:2022年07月21日
回答は同じで慰留分の請求が考えられます。
養子が1人いた場合、子3人の相続分はそれぞれ3分の1、遺留分は6分の1となります。
遺言書記載の相談者が取得する分の評価額が遺産全体で占める割合がどのくらいかが問題となります。6分の1に満たなければ差額分を請求できます。

遺言作成当時に作成者に遺言能力がないといった場合には遺言書の無効を主張する(無効が認められた場合は相続人全員で分割協議してきめる)ことも考えられますが、一般論としてはハードルは高いです。


弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年07月23日
財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。
まず、書類が届いたら内容をしっかり確認して、うかつに署名・押印などしないように留意してください。一旦署名・押印をして印鑑証明を送るなどしたが、後からやっぱり納得できないのでやり直したいという相談は非常に多いのですが、自分自身で署名等した以上後から無効などと主張することは非常に困難です。
その上で、納得するためにはできる限り遺産について調べた上で判断をするほかありません。
調べ方としては、
①母の弟等に通帳等、遺産の内容や履歴がわかるものを見せるように求める。
②銀行に取引履歴の開示を求める(相続人であれば開示してくれます。)。
不動産がありそうなら、市町村役場でいわゆる名寄せ帳を取る(これも相続人なら取得可能)という方法もあります。


                               
- 回答日:2022年08月20日
遠くからの返信ありがとうございます。
近くで弁護士を探して相談しょうと思います。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月23日
相続放棄前親族からの請求
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。
空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
- 回答日:2023年05月14日
相続後のトラブルについて
相談者(ID:01264)さんからの投稿
10年前に死亡した母より相続した土地の件で
最近になって、母の妹になる叔母より
『本当は私が相続する筈だった。返して欲しい。』と言われてしまいました。どのように対応したら良いですか。
当該土地について、母がさらに前の代のどなたかかから相続したということでしょうか。いずれにせよ、叔母がどのような理由、根拠で「相続するはずだった」のか、お母様が相続した経緯が重要になることかと思います。
対応としては、まずは安易に叔母の言うことに応じたりせず、叔母の主張の法的な根拠をおたずねになることでしょう。それが分からないとどうすべきかのご自身の判断、弁護士のアドバイスもできないと思いますので。
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございます。
まだ母が生きている頃、祖父より口約束で叔母に相続するような話があったらしいのですが、その土地の直ぐ側に母は家を建てており、その土地にも野菜を育てたりしていたのでずっと固定資産税も納めていました。
祖父母が亡くなり、母の兄弟で相続の話し合いの折、土地以外の財産は放棄するので土地は私が相続したい。と言い、兄妹も了承しキチンと相続手続きをしています。
相談者(ID:01264)からの返信
- 返信日:2022年05月10日
長男が自身の借金返済の為に、相談もなく亡き母の貯金を使い込んだ。
相談者(ID:01262)さんからの投稿
父は5年前に母は2年前に他界しました。
父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。
母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。
相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。
母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。
長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。
ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。
尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。
母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。
なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。
長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。
長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…)
何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか?
そして不払いの時効もあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
家庭裁判所で遺産分割協議の調停を行うことが考えられます。
母逝去後の使い込みについて、亡くなられたのが令和元年7月1日以降なら、法改正によりその分も遺産として長男の同意なしで協議できることとなりました(改正前は不当利得、不法行為の問題として処理)。現金化されてしまった遺産については調停で長男が認めなければ別途訴訟を起こす必要があろうかと思いますが、これが奏功するかは証拠次第になるでしょう。
また、開示されたとのことで大丈夫かと思いますが、万一母名義の預貯金口座のある銀行等に母の死亡を知らせていないなら早急に連絡してください(いわゆる「凍結」され、引き出せなくなりますので)。
また、これ以上勝手に処分させないために不動産について処分禁止の仮処分をすることも考えられますが、相応の費用がかかります。

不法行為は3年、不当利得は10年の時効があります。
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございました。
次男と相談し、遺産分割協議の調停申立ての準備をしていくことになりました。

不動産についても処分禁止の仮処分を検討したいと思います。
相談者(ID:01262)からの返信
- 返信日:2022年05月14日
遺産分割のやり直しについて
相談者(ID:08806)さんからの投稿
2022年夏、祖母が亡くなりました。生前に公証役場で遺言書を作成してあり、土地、現金は全て孫である私に相続させると作ってありましたが、私の父、母、実の息子の叔父の3人で相続してしまいました。私が相続する事、遺言書がある旨父には伝えていましたが嘘だと思ったとの事です。
遺言書は、私1人となっており、裁判なりした場合に法定相続人ではないため私1人もらうとなると相続税がかなりの額が発生してしまいますが、遺産分割のやり直し裁判をした場合、父と母、叔父の3人プラス孫の私とした場合として、やり直した場合、法定相続人分の非課税4800万円は無効になってしまうのでしょうか?
仮に3人が遺留分だけでも欲しいと言ってきた場合でもですが、、、。
ちなみに、現金は1000万円、土地2000万の総資産価値のようです。
ご相談者は基礎控除の計算をする上では考慮されませんが、基礎控除は法定相続人の人数に応じ算出・適用されるので、基礎控除そのものがなくなるわけではありません。ただ、申し訳ないのですが、課税関係については税の専門家である税理士に確認されるのが確実です。
- 回答日:2023年04月17日

宮城県の相続税に関する情報

令和3年の宮城県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、宮城県の相続税申告納税額は約2309億2107万円で、全国18位の金額で、東北地方の中では一番多い額となりました。

 

しかし、相続税が課税した人の割合を見ると、6.58%となり、全国31位と順位を下げました。課税対象となるほどの相続財産ではなかった場合が多かったと考えられます。

 

なお、宮城県内にある10の税務署のうち、上から順番に、仙台北・仙台南・仙台中税務署への納税が多かったです。

 

以下で、宮城県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

宮城県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における徴収決定済額は263億300万円で、全国の徴収決定済額の約1%を占めています。 

 

また、収納済額が247億2,200万円、不能欠損額が600万円、収納未済額が15億7,600万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

26,303

24,722

6

1,576

(単位:100万円)

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所と相続に関する情報

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和2年の遺産相続(分割)事件数は、243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

 

参考:裁判所

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

 

宮城県における令和3年の死亡者数の25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宮城県の家庭裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
仙台家庭裁判所大河原支部 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 0224-52-2102
仙台家庭裁判所古川支部 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 0229-22-1694
仙台家庭裁判所石巻支部 宮城県石巻市泉町4-4-28 0225-22-0363
仙台家庭裁判所登米支部 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 0220-52-2011
仙台家庭裁判所気仙沼支部 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 0226-22-6626

相続税について相談できる、宮城県を管轄する税務署

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001
石巻税務署 宮城県石巻市千石町2-35 0225-22-4151
大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1 0224-52-2202
気仙沼税務署 宮城県気仙沼市古町3-4-5 0226-22-6780
佐沼税務署 宮城県登米市迫町佐沼字沼向109 0220-22-2501
塩釜税務署 宮城県塩釜市旭町17-15 022-362-2151
築館税務署 宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎 0228-22-2261
古川税務署 宮城県大崎市古川旭6-2-15 0229-22-1711

宮城県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111
石巻年金事務所 宮城県石巻市中里4-7-31 0225-22-5115
大河原年金事務所 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3 0224-51-3111
古川年金事務所 宮城県大崎市古川駅南2-4-2 0229-23-1200

宮城県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
石巻公証役場 宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 0225-22-5791
古川公証役場 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 0229-22-2332
大河原公証役場 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3 0224-53-2265
仙台法務局気仙沼支局 宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階 0226-22-6692
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