宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧(10ページ目) 全187件
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
400万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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その後、3歳で母が再婚し養子縁組で新しい家へ。母や親戚に実父の話をされた事がなかった為、養父を父だと思っていたし幼いころは養子だとも気づきませんでした。
中学生の頃、母から実父の事を教えてもらい墓参りもしましたが、父の家の事は何も聞いていませんでした。
しかし1年ほど前、実父の父(自分には祖父にあたる)が亡くなった代襲相続の件で実父の兄弟と言う人から手紙が来ました。ひどく高圧的な文面で、当初は恐怖もありましたが憤りも覚えました。関わり合いを持ちたくない為、手紙の通りに相続放棄の申述書を記入し返送。その後、音沙汰はありませんでした。
改めて母や母方の親戚に話を聞いてみると、実父が亡くなった時に実父の親戚は母へ相続放棄を強要し、元から折り合いの悪さを感じていた母は唯々諾々と従って、喪が明ける前に追い出されるように家を出されたのだと知りました。
そして先日、また同じ内容の手紙が届きました。同封されていた相続関係説明図を鑑みると、この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが、父方の親戚と関わらなくて済む方法等はないのでしょうか?
被相続人が亡くなる前に相続放棄できるかというご質問かと思います。その意味通りであれば、生前の相続放棄はできないというのが回答です。
>この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
代襲相続は、本来相続人となる人が被相続人より前に亡くなった場合に相続人の子等が亡くなった人を代襲して相続することを意味します。
ご相談の場合だと、実父が亡くなり、次に実父の父(相談者の祖父)が亡くなったということで、確かに相談者は実父を代襲し祖父の相続人だったということです。
今後、実父の兄弟姉妹が亡くなった場合で、亡くなった人に子や直系尊属がいなければ亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となり、このときも相談者は実父を代襲して相続人となります。その場合は相続放棄できることになります。
最低5回というのは、実父の兄弟姉妹には子がいない方が多いということなのでしょうか。また、遺言書を残していれば関わらずに済む場合もあります。もちろん、遺言書を書くかは各人の自由なので相談者からお願いして実現できるものでもありませんが。
祖父の兄弟、そして父の兄弟は子供が居ない、または亡くなっている方が多いようなので相続関係の説明図(家系図)で安易に数えて5回という数字を出しました。
こちらから叔父に連絡を取るつもりは一切無いので、今後も諦めて連絡が来る度に相続放棄の申述書をせっせと書く事にします。
ありがとう御座いました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。
まだ大丈夫ではありますが、請求に1年の期間制限があることには注意が必要です。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。
また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。
上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
故人の預金通帳というものは精算が全て終わるまで相続人には渡せないものなのでしょうか?また、150万円をもし叔母が使い込んでいた場合には罪になりますか?
しかし、少なくとも、亡父の相続人として子である相談者らがいる以上、叔母らには相続人としての法的な権利は何も存在せず、通帳を渡せないという司法書士の言い分は何を根拠にしているか、法的にはよくわからず、正当とは言い難いです。司法書士としての職域を逸脱している可能性もあります。
そもそも、御礼などというものは、法的に強制されるものでもありません。
まずは強く通帳などの引渡を求めるべきです。
仮に渡してくれなくても、相続人の立場として、銀行等に取引履歴の開示を請求することはできますので、司法書士らへの請求は別としても、金融機関に直接開示を求めることも考えられます。
叔母が不当に引き出し、使用したということであれば相続分に応じた返還請求も当然考えられます。
相手の対応に疑問を抱くのは自然なことだとは思いますが、このままでは同じ話しを繰り返すだけで暖簾に腕押しですので、一旦相手らの言い分はさておき、相談者のほうで必要な調査を進めることかと思います。
少しでもご参考になれば幸いです。
協議の見込みがあるなら、まずは協議からはじめて欲しいことを依頼する弁護士にしっかり伝えたうえで依頼を決めてください。ただし、そのようにしも、協議をこころみたところ、とても協議が成立しそうにないという場合は、代理人弁護士としては調停→訴訟(あるいはいきなり訴訟)と進んでいかざるをえません。
協議から依頼し調停(訴訟)へと進む場合、最初から調停を行う前提で依頼した場合、それぞれ弁護士費用がどうなるかは依頼する弁護士によっても異なる場合があるので、この点は個々の弁護士に確認し、納得したうえで依頼していただくほかありません。
を2ヶ月介護をしました。
相続は2人の兄弟が全て相続しました。
2019年の法改正で私も過去の寄与分が請求できますか?
改正法が適用されるのは令和元年(2019年)7月1日以降に開始した相続となります。したがって、義父母が亡くなられたのがそれ以前である場合はそもそも適用がありません。
施行日以降の相続として、請求が認められそうかは、介護の具体的な中身次第ではあります。「特別の」とあること等から、一般の寄与分よりもハードルは高いものと考えられます。
さらに、期間の制限もり、相続開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始の時(対象の被相続人が亡くなった時)から1年を経過したときには請求できなくなります。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、具体的な分け方を協議していくことになります。
なお、自筆の遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があり、義妹が家裁に申し立てると、相続人には家裁から検認手続きへの呼出の書面が届きます。公正証書遺言の場合は、相続人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無の確認ができ、遺言書がある場合は写し(謄本)を交付してもらえます。
公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせてください。自筆遺言書については、まずは義妹に聞いてみることかと思います。
公正証書遺言あれば相続人の問い合わせで写しの交付が可能なのですね。
死亡から2ヶ月です。近日中に義妹の方の弁護士さんが事情を聞きに我家に来られます。弁護士さんは依頼者の不利益にならないよう進められるのでしょうか?
義母は今はいない息子の子に関しては相続という概念がありません。生まれたときから同居の孫なのですが…。今は私の親権は無くなり子供達が相続人です。
また相続放棄かと思うと、やはり遺留分の侵害額は子供たちに残したいと思います。
まずは先方の弁護士さんの話を聞いた結果アクションを起こそうと思っています。
宮城県の相続税に関する情報
令和3年の宮城県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、宮城県の相続税申告納税額は約2309億2107万円で、全国18位の金額で、東北地方の中では一番多い額となりました。
しかし、相続税が課税した人の割合を見ると、6.58%となり、全国31位と順位を下げました。課税対象となるほどの相続財産ではなかった場合が多かったと考えられます。
なお、宮城県内にある10の税務署のうち、上から順番に、仙台北・仙台南・仙台中税務署への納税が多かったです。
以下で、宮城県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
宮城県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における徴収決定済額は263億300万円で、全国の徴収決定済額の約1%を占めています。
また、収納済額が247億2,200万円、不能欠損額が600万円、収納未済額が15億7,600万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
26,303 |
24,722 |
6 |
1,576 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
宮城県の家庭裁判所と相続に関する情報
宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和2年の遺産相続(分割)事件数は、243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年
国税庁のデータによると、2021年(令和年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
22 |
1 |
0 |
80 |
4 |
93 |
41 |
2 |
243 |
参考:裁判所
宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。
宮城県における令和3年の死亡者数の25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
宮城県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宮城県の家庭裁判所一覧
宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台家庭裁判所 | 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 | 022-222-4165 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
仙台家庭裁判所大河原支部 | 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 | 0224-52-2102 | |
仙台家庭裁判所古川支部 | 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 | 0229-22-1694 | |
仙台家庭裁判所石巻支部 | 宮城県石巻市泉町4-4-28 | 0225-22-0363 | |
仙台家庭裁判所登米支部 | 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 | 0220-52-2011 | |
仙台家庭裁判所気仙沼支部 | 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 | 0226-22-6626 |
相続税について相談できる、宮城県を管轄する税務署
宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県を管轄する税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
仙台北税務署 | 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 | 022-222-8121 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
仙台中税務署 | 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 | 022-783-7831 | |
仙台南税務署 | 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 | 022-306-8001 | |
石巻税務署 | 宮城県石巻市千石町2-35 | 0225-22-4151 | |
大河原税務署 | 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1 | 0224-52-2202 | |
気仙沼税務署 | 宮城県気仙沼市古町3-4-5 | 0226-22-6780 | |
佐沼税務署 | 宮城県登米市迫町佐沼字沼向109 | 0220-22-2501 | |
塩釜税務署 | 宮城県塩釜市旭町17-15 | 022-362-2151 | |
築館税務署 | 宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎 | 0228-22-2261 | |
古川税務署 | 宮城県大崎市古川旭6-2-15 | 0229-22-1711 |
宮城県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
街角の年金相談センター 仙台 | 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 | 022-262-5527 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
仙台北年金事務所 | 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 | 022-224-0891 | |
仙台東年金事務所 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 | 022-257-6111 | |
仙台南年金事務所 | 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 | 022-246-5111 | |
石巻年金事務所 | 宮城県石巻市中里4-7-31 | 0225-22-5115 | |
大河原年金事務所 | 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3 | 0224-51-3111 | |
古川年金事務所 | 宮城県大崎市古川駅南2-4-2 | 0229-23-1200 |
宮城県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
宮城県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
仙台合同公証人役場 | 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 | 022-266-8398 022-221-6031 022-261-0377 022-222-8105 |
仙台本町公証役場 | 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室 | 022-261-0744 |
石巻公証役場 | 宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 | 0225-22-5791 |
古川公証役場 | 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 | 0229-22-2332 |
大河原公証役場 | 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3 | 0224-53-2265 |
仙台法務局気仙沼支局 | 宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階 | 0226-22-6692 |