相談者(ID:69753)さんからの投稿
投稿日:2025年08月08日
伯父が本年度に他界しました。遺言公正証書に弟(父)の名前が記載されておりました。当初は代襲相続を私が受けられると聞いていたのですが、途中から代襲相続は無効とする意向が遺言執行者の代理人弁護士からありました。まったく無効ではない様子ですが、遺言公正証書には私の名前の記載がなかったのです。代襲相続は無効になる可能性はあるのですか? 父は伯父より1年前に他界し葬儀に伯父も参加していました。遺言公正証書の存在は伯父が亡くなってから遺言執行者から送られてきました。最初は代襲相続を受けられると聞いていたのです。