香川県 善通寺市で相続人調査に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では香川県善通寺市で相続人調査に対応できる弁護士事務所を1件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

香川県善通寺市で相続人調査に強い弁護士 が1件見つかりました。

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善通寺市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、善通寺市の人口は29,891人、世帯数は14,932世帯です。
65歳以上の高齢者は9,616人で、高齢化率は32.2%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は485人で、うち65歳以上が462人(95.3%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、善通寺市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が香川県単位までしか公表しておらず、善通寺市単独の数値は取得できません。
以下は参考として香川県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人13,653人のうち1,326人に相続税が課税されました。
課税割合は9.7%で、全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
香川県全域の課税傾向を踏まえ、善通寺市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が香川県単位までしか公表しておらず、善通寺市単独の数値は存在しません。
上記は香川県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:高松国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(香川県分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

善通寺市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、高松家庭裁判所 丸亀支部(香川県丸亀市大手町3-4-1)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:高松家庭裁判所 丸亀支部(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

善通寺市の相続に見られる傾向

善通寺市は香川県西部の讃岐平野中央に位置し、丸亀市・三豊市・仲多度郡多度津町・琴平町・まんのう町に隣接する内陸都市です。
住基台帳(令和7年1月1日時点)によると人口は29,891人(男性14,931人・女性14,960人)、世帯数は14,932世帯、65歳以上の高齢化率は32.2%と全国平均を上回っており、年間死亡数は485人(うち65歳以上462人)に達します。
高齢化の進行に伴って相続発生件数が増加しており、早期の相続対策・相続登記が地域課題となっています。

・香川県は高松国税局の管轄です(管内は徳島・香川・愛媛・高知の4県)。
令和5年分の申告実績では、香川県単独の相続税課税割合は9.7%で、令和4年の9.4%から0.3ポイント上昇し、全国平均9.9%にほぼ並ぶ水準です。
高松国税局管内全体の7.8%を大きく上回り、四国4県では課税対象者の割合が最も高い県です。
被相続人1人当たり課税価格は1億1,307万円(対前年比105.3%)、1人当たり税額は1,221万円(対前年比119.7%)で、税額の伸びが顕著です。
申告要否は四国税理士会 丸亀支部(TEL: 0877-22-0041)で確認できます。

・善通寺市は讃岐平野に広がる農地と陸上自衛隊善通寺駐屯地周辺の宅地、総本山善通寺の門前町など、土地利用が多様に重なる地域です。
讃岐特有のため池が点在する平野部では水田・畑地が相続財産に含まれることが多く、農地相続では農業委員会への届出が必要です。
市街地では戦前からの宅地に未登記建物が残るケースや、相続人が県外転出で名義変更が長期間放置されている事例もあります。
駐屯地周辺の貸家など収益不動産が含まれる場合は賃貸借契約の承継が論点です。
相続登記は高松地方法務局 丸亀支局(TEL: 0877-23-0228)、登記相談は香川県司法書士会 西相談センター(TEL: 087-821-5701)が窓口です。

・善通寺市は弘法大師(空海)の生誕地として知られ、真言宗善通寺派の総本山善通寺を中心とした門前町が広がります。
境内の金堂五重塔は国の重要文化財に指定されており、四国八十八ヶ所霊場第七十五番札所として全国から参拝者が訪れます。
市の南西部には善通寺の山号にちなむ屏風浦五岳山(香色山・筆ノ山・我拝師山・中山・火上山)が連なり、空海ゆかりの霊場として親しまれています。
市内ではJR土讃線善通寺駅と高松自動車道善通寺ICが交通拠点を担います。
これらの不動産が相続財産に含まれる場合、書類作成相談は香川県行政書士会 本会(TEL: 087-866-1121)が窓口です。

善通寺市で遺産相続について相談できる窓口8選

善通寺市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは善通寺市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

香川県弁護士会は高松市丸の内を拠点とする1会体制で、電話(087-822-3693)またはWeb予約システムで法律相談を申し込めます。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しており、相談料は30分以内5,500円(無料相談が受けられる場合もあります)。
丸亀地区・観音寺地区の相談については丸亀事務室(0877-22-6713)でも受け付けています。
相続問題に強い弁護士への紹介にも対応しています。

相談はWeb予約システム(https://www.soudan-yoyaku.jp/)または電話(087-822-3693)で申し込めます。
相続・遺言・遺産分割など17分野に対応。
丸亀・観音寺地区の相談は丸亀事務室へ。

名称 住所 電話番号
香川県弁護士会館 〒760-0033 香川県高松市丸の内2番22号 087-822-3693
丸亀事務室 香川県丸亀市(詳細は本会へ要確認) 0877-22-6713

出典:香川県弁護士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
香川県内には法テラス香川(高松市寿町)1か所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
香川県司法書士会の相談員も月1回派遣されており、登記に関する無料法律相談も受けられます。

電話番号はナビダイヤル(0570-078393)です。
平日9時〜17時受付。
香川県司法書士会の相談員が月1回派遣される日程は法テラス香川の公式サイトでご確認ください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は善通寺市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス香川 〒760-0017 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F 0570-078393

出典:法テラス香川 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
香川県司法書士会は高松市西内町に本会を置き、相続登記相談センター(0120-13-7832、平日10時〜16時)で無料相談を受け付けています。
県内2か所の定例相談センター(東・西)を毎月開催し、高松市役所・香川県消費生活センターなどでの出張相談も実施しています。

相続登記相談センターの無料相談は0120-13-7832(平日10〜16時)。
東相談センターは毎月第2土曜日13〜16時(高松市西内町本会館3階)、西相談センターは毎月第3土曜日13〜16時(丸亀市マルタス)。
高松市役所・香川県消費生活センター・高松法務局への出張相談も実施。

名称 住所 電話番号
香川県司法書士会 本会(東相談センター) 〒760-0017 香川県高松市西内町10番17号 香川県司法書士会館3階 087-821-5701
西相談センター 香川県丸亀市大手町二丁目4番11号 丸亀市市民交流活動センター(マルタス) 087-821-5701

出典:香川県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
四国税理士会(徳島・香川・愛媛・高知の4県を管轄)は高松市番町に本会を置き、香川県内の各支部(高松・丸亀・観音寺・坂出・長尾・土庄)で相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会(087-823-2515)に問い合わせると、最寄りの相談窓口を案内してもらえます。

四国税理士会には香川県内に高松・丸亀・観音寺・坂出・長尾・土庄の6支部が設置されていますが、高松・丸亀支部以外の住所・電話番号は公式サイト支部ページに掲載なし。
詳細は本部(087-823-2515)へ。
受付時間は平日9時〜17時。

※ 善通寺市内に税理士会(相続税・贈与税)の拠点・支部はありません。
香川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
四国税理士会 本部 〒760-0017 香川県高松市番町2丁目7番12号 087-823-2515
高松支部 〒760-0017 香川県高松市番町2-7-12 087-823-1600
丸亀支部 〒763-0034 香川県丸亀市大手町1-5-3 丸亀商工会議所会館内1F 0877-22-0041

出典:四国税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
香川県行政書士会は高松市林町に本会を置き、県内4か所で定期無料相談会を開催しています。
高松地区は毎月第1・第3金曜日(高松市役所)、丸亀地区は毎月第3木曜日(丸亀市役所)に無料相談を実施しています。

高松地区:毎月第1・第3金曜日9〜12時(高松市役所)、丸亀地区:毎月第3木曜日9〜12時(丸亀市役所)、多度津地区:毎月第2木曜日10〜12時。
相談内容は相続・相隣関係・農地転用・法人設立等。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。

※ 善通寺市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
香川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
香川県行政書士会 本会 〒761-0301 香川県高松市林町2217番地15 香川産業頭脳化センター4階407号 087-866-1121
高松地区相談会場 高松市番町一丁目8番15号 高松市役所 市民相談コーナー 087-866-1121
丸亀地区相談会場 丸亀市大手町二丁目3番1号 丸亀市役所1階相談室1 087-866-1121
多度津地区相談会場 仲多度郡多度津町 多度津町地域交流センター1F 087-866-1121

出典:香川県行政書士会 公式ホームページ

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
高松家裁本庁が高松市丸の内に置かれ、県西部(丸亀市・坂出市・善通寺市等)は丸亀支部、観音寺市・三豊市方面は観音寺支部が管轄します。
小豆島・直島などの島しょ部は土庄出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申し立てる必要があります。

本庁の電話番号(087-851-1942)は家事・少年書記官室受付センター直通です。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
相続放棄申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
高松家庭裁判所 本庁 〒760-8585 香川県高松市丸の内2-27 087-851-1942
高松家庭裁判所 丸亀支部 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1 0877-23-5184
高松家庭裁判所 観音寺支部 〒768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲2804-1 0875-25-2619
高松家庭裁判所 土庄出張所 〒761-4121 香川県小豆郡土庄町淵崎甲1430-1 0879-62-0224

出典:高松家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
香川県内には高松と丸亀の2か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は公証人連合会の香川県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
高松公証役場FAX:087-813-3546。

※ 善通寺市内に公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)の拠点・支部はありません。
香川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
高松公証役場 〒760-0050 香川県高松市亀井町2番地1 朝日生命高松ビル7階 087-813-3536
丸亀公証役場 〒763-0024 香川県丸亀市塩飽町9-1 0877-23-4734

出典:公証人連合会 香川県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
高松地方法務局は本局1か所・支局2か所・出張所1か所・証明サービスセンター2か所の計6拠点を管轄しています。

土庄・坂出の証明サービスセンターは証明書取得のみ対応しており、登記申請は本局(高松市)または各支局へ。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は高松地方法務局の専用ページで案内されています。

※ 善通寺市内に法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)の拠点・支部はありません。
香川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
高松地方法務局 本局 〒760-8508 香川県高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎) 087-821-6191
丸亀支局 〒763-0034 香川県丸亀市大手町3丁目1番1号 0877-23-0228
観音寺支局 〒768-0067 香川県観音寺市坂本町5丁目19番11号 0875-25-4528
寒川出張所 〒769-2323 香川県さぬき市寒川町神前1641番地1 0879-43-4803
土庄法務局証明サービスセンター
証明書取得のみ対応
香川県小豆郡土庄町淵崎甲1400番地2 087-821-6236
坂出法務局証明サービスセンター
証明書取得のみ対応
香川県坂出市久米町一丁目14番14号 0877-23-1018

出典:高松地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

善通寺市の相続で起こりやすい争点・トラブル

善通寺市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が善通寺市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

善通寺市内の不動産相続登記は、高松地方法務局 丸亀支局(〒763-0034 香川県丸亀市大手町3丁目1番1号、TEL: 0877-23-0228)が管轄しています。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料の対象となります。
期間内に遺産分割協議がまとまらない場合は、暫定的に法定相続人の氏名・住所を申告して義務を履行する相続人申告登記制度の活用が選択肢となります。
丸亀支局では、2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も利用でき、手数料は3,900円/件です。

善通寺市は香川県西部の讃岐平野に位置する都市で、市域は丸亀平野の南西部に広がり、五岳山と呼ばれる山並みを背景に田園と市街地が混在する地勢です。
市内には弘法大師(空海)の生誕地として知られる総本山善通寺の門前町が広がり、参道沿いには宅地・商店地が密集する一方、市の南部から西部にかけては讃岐特有のため池に支えられた水田・畑地が広がっています。
また陸上自衛隊善通寺駐屯地を有する自衛隊の街でもあり、官舎・営舎用地に隣接する宅地需要が安定しているのが特徴です。
市街地宅地、農地、ため池に隣接する低地、駐屯地周辺の住宅地など用途と権利関係が混在しやすく、未登記建物・名義変更未了の土地が含まれるケースが見られます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

善通寺市における相続放棄・遺産分割調停・遺言書検認などの家事手続きは、高松家庭裁判所 丸亀支部(〒763-0034 香川県丸亀市大手町3-4-1、TEL: 0877-23-5184)が管轄しています。
管轄区域は丸亀市・善通寺市・坂出市・綾歌郡綾川町・綾歌郡宇多津町・仲多度郡多度津町・仲多度郡まんのう町・仲多度郡琴平町の3市5町です。
讃岐平野西部の家事事件を一手に引き受けており、善通寺市民が家事審判・調停を申し立てる場合の窓口となります。

相続放棄の申述は、相続開始を知った日から原則3か月以内に行う必要があります。
自筆証書遺言が発見された場合は、相続人が遅滞なく家庭裁判所に検認を申し立てる義務があり、検認前に開封すると過料の対象となります。
遺産分割について相続人間で合意が得られない場合は調停を申し立てることができ、調停不成立の際は審判手続きに移行します。
申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロード可能です。

公正証書遺言の作成や遺産分割協議書の認証は公証役場で行いますが、善通寺市内には公証役場が設置されていないため、最寄りは丸亀公証役場(〒763-0024 香川県丸亀市塩飽町9-1、TEL: 0877-23-4734)となります。
弁護士相談は香川県弁護士会 丸亀事務室(TEL: 0877-22-6713)が地元窓口を担い、本会は香川県弁護士会館(〒760-0033 香川県高松市丸の内2番22号、TEL: 087-822-3693)です。
法テラスは法テラス香川(〒760-0017 香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル8F、TEL: 0570-078393)が利用できます。
司法書士相談は香川県司法書士会 西相談センター(香川県丸亀市大手町二丁目4番11号 丸亀市市民交流活動センター(マルタス)、TEL: 087-821-5701)、税理士相談は四国税理士会 丸亀支部(〒763-0034 香川県丸亀市大手町1-5-3 丸亀商工会議所会館内1F、TEL: 0877-22-0041)、行政書士相談は香川県行政書士会 丸亀地区相談会場(丸亀市大手町二丁目3番1号 丸亀市役所1階相談室1、TEL: 087-866-1121)が窓口となっています。

善通寺市の相続で押さえておきたい制度・手続き

善通寺市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、善通寺市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

善通寺市で相続手続きを進める流れ

善通寺市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、善通寺市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

善通寺市の相続に関するよくある質問

善通寺市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、香川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 善通寺市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、香川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 善通寺市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 善通寺市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が善通寺市に住んでいた場合、住所地を管轄する香川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 善通寺市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
香川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 善通寺市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

香川県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
また、善通寺市は農地・山林の割合が高く、農地相続では農業委員会への届出(農地法第3条の3)が義務付けられているほか、未登記建物や長年名義変更がされていない不動産が残るケースも見られます。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を上回るかどうかを早めに試算し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士のうち案件に合った専門家に相談するのが安全です。

Q. 相続人が善通寺市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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