岩手県で相続放棄に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(7ページ目) 全126件
岩手県の弁護士|1件
岩手県の相談に対応可能な他地域の弁護士|125件
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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岩手県の相続放棄に強い弁護士が126件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、岩手県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
126件の検索結果
(121~126件を表示)
相続放棄が得意な岩手県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相続放棄で支払いを拒否
相談者(ID:09222)さんからの投稿
投稿日:2023年04月19日
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません
相続放棄をしない場合は、借金を引き継ぐことになります。
資産がマイナスのものだけであるのならば、相続放棄しても問題ないでしょう。
もっとも、生活保護との関係でケースワーカーや弁護士に事前に相談すべきと思われます。
資産がマイナスのものだけであるのならば、相続放棄しても問題ないでしょう。
もっとも、生活保護との関係でケースワーカーや弁護士に事前に相談すべきと思われます。
【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日
相続放棄した不動産について
相談者(ID:11736)さんからの投稿
投稿日:2023年06月12日
先日父が亡くなりました。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
方法を相続放棄に限定して回答いたします。
お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。
その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。
よって、その不動産を相続したくない場合は、お母さまの相続の際にも相続放棄をする必要があります。
お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。
その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。
よって、その不動産を相続したくない場合は、お母さまの相続の際にも相続放棄をする必要があります。
【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月14日
相続放棄 相続人が行方不明
相談者(ID:02994)さんからの投稿
投稿日:2022年09月23日
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか
相続放棄は、兄弟そろって提出しなければならないものではありませんので、
お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。
長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、
自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか
検討してもらえばいいかと思います。
お二人分だけ、期限に間に合うように裁判所に書類を提出してください。
長男の方は、連絡がとれたときに相続人となっていること、
自分たちが相続放棄をしたことを伝えて、長男の方も相続放棄をするのか
検討してもらえばいいかと思います。
【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月27日