石川県 野々市市で相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では石川県野々市市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を19件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

石川県野々市市で相続トラブルに強い弁護士 が19件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言書者の死亡前の寄付

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
母が遺言書に遺産の半分をよこすと死亡前に書いていました。
遺言書の検認の後に母が多くのお金を死亡前にある団体に寄付していたことがわかりました。
この場合、母の遺産は寄付金を寄付した、後になってしまうのでしょうか?

遺言書の作成後の処分行為ですから、寄付をしたのちの残額で半分となります。ただし、質問者様の記載自体が、あまり明確ではないため、一定程度推測を入れた回答となります。より詳しくお知りになりたければ、遺言書と、遺産や寄付の内容等がわかる資料を持参して弁護士に相談してください。
- 回答日:2024年04月24日

疎遠の父親の訃報を聞いて、どうすればいいかわからない

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相談者(ID:57781)さんからの投稿
先月1日に16年前に離婚し疎遠になった父親が他界したと父方の祖父から連絡が書面で届きました。

そこには他界の旨と、借金を残して亡くなったこと、それについて相続放棄をしてほしいとの旨が書いていました。

私は20歳で、未成年の弟がいます。本日死亡を知ったので、残り三ヶ月で相続放棄をしないといけません。

しかしながら、父方祖父から届いた書面には連絡先が掲載されておらず、なぜ父親が亡くなったのか、借金の規模はどれほどなのかがわかりませんでした。

文面もどこか父方祖父以外が書いたのではないかという冷たさを感じる文章で、疑念が残ります。

この場合どうすればよいのでしょうか?
理想の解決は、父親の死因と借金の規模を知り、相続放棄し、完全に関わりを絶つことです

ご相談の内容についてですが、お父様の死については戸籍を調べればわかりますし、借金があるかないかは関係を断つのであれば、正直ほとんど関係ありませんん。
そのため、関係を断つためには、父方の生存者に連絡を取るより、弁護士に依頼するか、ご自身で頑張って手続きして相続放棄の手続を粛々と弟さんの分も含めて進める方が良いと思います。
- 回答日:2024年12月11日

母の葬式と法要費用を無断で喪主にされた者が葬式及び法要の全ての費用を支払わなければならないのか

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相談者(ID:49915)さんからの投稿
葬儀費用の負担の件です
今年母が死去して葬式と法要を行いました
私が長男で次男の弟が遺族です

弟が私に承諾なく喪主にし葬式と法要を全て行いました。現在葬儀法要費用の全額を負担するように求められています
ネットで葬儀費用は喪主が負担すると書いてますが
名古屋高裁の判例なら費用は弟が支払うべきであると思います
また一言の声かけや協議もなく喪主にさせられました
同時に私は精神障害者であり喪主になる精神的負担の配慮が全くありませんでした
葬式後に相続等の問題もあると思い調べていたら病気が悪化して入院する損害がありました
また精神障害のため障害年金で月12万円で生活しています。
このような状況なので喪主だからと言われて葬儀費用を支払わなければならないのでしょうか

また葬儀費用とは葬式と初七日以降の法要でしょうか
現在両方の負担を求められており葬式と法要を分けて考えることができるのでしょうか

またこの件は遺産分割とは別にできないでしょうか
また このやりきれない感情を慰謝料として取ることができないでしょうか

支払いを求めてきている人間は、文脈からすると弟さんだとおもいますが、次のように分けて回答します。

支払いを求めてきているのが葬儀会社等の場合
=弟による氏名冒用であり、無権限の代理行為なので、支払い義務者は弟であるとして支払い拒否

支払いを求めてきているのが弟さんの場合
=葬儀及び法要(これはそれぞれ分けて考えてもいいです)の契約主体は弟であり、自分は負担する意思がないとして支払い拒否

ご自身がお調べになった「葬儀費用は喪主の負担」という点は、前提事実が違うので、今回はこれを金科玉条のように考える必要はないです。わざわざ名古屋高裁の話を持ち出す必要もありません。

また、葬儀等の費用と遺産分割協議は別々の法律関係なので、分けて考えて良いです。
- 回答日:2024年07月19日

親戚が相続の詳細を教えてくれない

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相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

まず、相続放棄は、相続人であるご自身が、裁判所に申請しない限りは他人が勝手にできるものではありません。
また、当然、相続財産の内容を知らないまま相続するか放棄するかの判断はできませんよね。
ですので、いままでもなさっていますが、その親戚の方に相続財産の内容を聞く必要があります。
ただし、もしかすると、その親戚の方自体も詳しく知らずに答えようがないという可能性もあります。
この場合は、リスクを回避する目的で相続放棄をしてしまうか、ご自身で信用情報やめぼしい金融機関に照会をかける等して、相続財産の内容を調査することになります。
- 回答日:2024年09月02日
大変参考になりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

公正証書以上に、支払った金額の返金について。

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相談者(ID:47520)さんからの投稿
公正証書の慰謝料、財産分与で、各1千万計2千万支払っいました。後日、思い出して数年前に850万脅されて支払いました。その余分の850万返金可能かお聞きしたいです。

後日の思い出しての850万円というのは、むこうはなにを根拠に請求してきたのかによって、判断は変わる可能性が大いになります。
しかし、仮に脅されて支払いを余儀なくされた場合、強迫による支払いは取り消し可能である可能性がありますので、実際にどうか、お近くの弁護士にぜひご相談ください。
- 回答日:2024年06月06日

故人の借金の未払いの時効

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相談者(ID:49289)さんからの投稿
義理の父がなくなり、妻が相続人となった。
負債状況を確認したところ、車のローンの保証人になっていることがわかった。
調査したところ、契約は廃業した家業の会社名義で、自分が保証人になった形である。
約100万ほどは支払っていたが、残り130万ほどが未払いになっている。
恐らく、10年くらいは支払いを停止している感じであるが、督促状や裁判所からの差し押さえなどが来ているのかわからない。
対象の車は、故人は所有していないが、車検証の使用者が故人になっていると思われるので、今期も自動車税の葉書が来ている。
廃車になっている訳ではなく、現在誰かが使用していると思われる。

ご質問の記載の「所有」や「使用」や「自分が」という言葉が、どういった意味で使用されているか、少しわからない点があるので、もしかすると少しずれた回答になるかもしれませんが、ご了承ください。

整理すると、
主債務者=廃業済みの会社
保証人=上記会社の代表者であった故人
だと思います。
また、10年以上債務としては支払いはされておらず、主債務者及び保証人のいずれを見ても、そのように見える。
ということでしょうか。

これを前提とすると、時効援用は可能だと思います。
ローン会社に取引履歴の開示を求めてみてはいかがでしょうか。
この際に、相続放棄の期間中だと思いますが、放棄の検討のためとか理由を言って、相続するので払いますよというニュアンスにならないように注意してください。不安なら弁護士に任せることが望ましいです。

また、ご質問の点そのものではないですが、かなり異常な事情として、当該車はいまどこで誰か乗っているかわからないということですね。むしろこの点は大丈夫だとお考えでしょうか。
車検証もない使用者も別の車を誰かが乗っていて、それが無保険車だった場合、死亡事故等になれば、運転者だけではなく車の所有者に責任が来る可能性があります。
これをこのまま放置することはかなりのリスクだと思いますが、この点ご検討をいただいた方が良いのではないでしょうか。
老婆心ながら、ご質問以外のアドバイスとなります。
- 回答日:2024年07月05日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
- 回答日:2024年05月21日
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日
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