石川県 野々市市で相続放棄に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では石川県野々市市で相続放棄に対応できる弁護士事務所を7件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
現在地で検索

石川県野々市市で相続放棄に強い弁護士 が7件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

7件中 1~7件を表示

相続放棄が得意な石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

詳細を見る
40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

相続放棄が得意な石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄をしたいのですが

詳細を見る
相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご事情により、お父様の遺産についての相続を放棄したいということですね。
今回、ご自身の相続放棄は可能だと思われます。
相続放棄は、
①原則として被相続人の死亡から3か月以内
②放棄しようとする者が、被相続人の死亡後、遺産を取得・処分していないこと
の2つを満たせば可能です。
今回、いずれも満たしていると思います。

さて、実際に放棄しようとすれば、今回のようにシンプルなケースなら、少し頑張ればご自身で可能です。必要書類等をネットで調べてみてください。
書類の提出先は、管轄の家庭裁判所になります。基本的には、お父様が最後に居住していた地域の家庭裁判所です。

ご自身で行うのが難しい場合や、不安なので専門家にお願いしたいという場合は、弁護士に依頼していただければ、代理で書類を作成および提出できます。
この場合、地元の弁護士事務所か、ご自身の地域に対応できる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月23日
こちらでも少し検討してみたいと思います。分かりやすいご返答、ありがとうございました。
相談者(ID:50042)からの返信
- 返信日:2024年07月25日

一部の相続放棄の仕方解説

詳細を見る
相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。

「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。

「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。

相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。
- 回答日:2024年06月28日

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

詳細を見る
相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

相続放棄に自分自身の還付金請求は影響するのか。

詳細を見る
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父半月前に他界。母は相続放棄で子供のみで遺産相続と決定した。たいした財産も残っておらず、母は自身の貯蓄と遺族年金で生活できるため。
ただ、父は元々公務員で課税、母と世帯分離して母は非課税。
2カ月ほど前に母自身の健康保険料(医療費?)と介護保険の還付金書類が来ていてすっかり忘れていたらしく、父の葬儀後に返送したようです。
介護保険も健康保険料も母自身の年金から天引きされ、還付される額も少しだったようです。(書類がなく明確な額は不明)
振り込まれるのは約半年後と書かれていたようです。
父の分ではなく、母自身の分であること。
書類が届いたのは父の生前、申請書類を返送したのは父の葬儀後。記入日も葬儀後にしたと言ってます。
以上をふまえ、これは相続放棄できなくなる事になってしまうのかと心配になりました。
もし、問題になるならまだ振り込まれてもいない、投函から2週間程度なので取り消しの連絡しようと思います。
よろしくお願いします。

ご質問のケースにおいては、相続放棄について、影響はないと思われます。
特に、今問題視しているのは、放棄をしたお母様の放棄が無効になってしまうのではないかということだと思いますが、全員放棄のようなケースで債権者が怒っていたりしているということでもないですし、今回、放棄に異議を出す人が基本的にいません。
また、可能性は低いですが、もし後に問題になったとしても、事情を拝見する限り、あえてお母様の放棄を無効にしなくてはいけないと裁判所が判断することも無いだろうと思います。
むしろ、ご自身らが、やってしまった!と騒ぎ立てて騒げば騒ぐほど予期しない影響が出る、くらいのものですから、過剰に騒がないようにする方がよいでしょう。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。わずかな財産しか残ってませんが、母が相続放棄をするからあなた達でわけなさいと言ってくれた事に感謝してます。ただ、相続放棄を申請するには単純承認?といってしてはいけないことがあるからとメモ書きして渡してあるのですが、自分自身の年金から天引きされているもので、自分自身の利用分の還付金だったので送ったらしいです。私共が慌てただけで、母の判断は間違えてなかったのですね。まだ相続放棄の申請手続きも書類準備段階ですが、高齢の母にとって父の相続手続きの度の手間も省けるとも思っていたので。安心しました、本当にありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

相続放棄と入院の連帯保証人について

詳細を見る
相談者(ID:50396)さんからの投稿
多額の借金のある高齢の親に病気が見つかり入院する事となりました。
ゆくゆくは相続放棄したいと考えてますが、現在その親の面倒を見るのは私しかおらず、入院の際には身元保証人と連帯保証人にならざるおえない状況になります。
万が一、死亡退院後、病院から多額の入院費用を請求されても払えないですし払いたくありません。(国民保険料の滞納分は私が支払う事になっています)
良い解決策はないでしょうか。
スマホスという保証代理人も調べましたが、病院が連携してないようです。

基本的にそれほど良い解決案があるわけではないですが、選択肢を整理すると
①親を入院させない
②入院させるとしてもご自身が関わらず親に勝手になんとかしてもらう
③親が入院し、手続上必要と割り切って連帯保証人になる
④親の入院先をスマホス対応のところに変える
というあたりでしょうか。
①はあまり検討の価値はないでしょうから、②から検討となりますが、最悪これでいくしかありませんよね。病院としても、誰かに後始末をしてもらわないと困るわけですから、関わってくれる親族がいれば、そこに後始末をお願いするのは当然ですし、病院がいちいち無縁の高齢者の後始末をしていては、病院が持ちません。つまり、厳しいようですが現実の問題として、社会内での高齢者の後始末の押し付け合いということに過ぎません。ここでは、きれいごとを言っている場合ではなく、現実の避け得ない問題として捉えるよりありません。

③は一般的に皆さんそうなさっていますね。いまの日本社会において仕方のないところです。自分の人生より、上の世代の人生を優先しろという価値観が少なからずあります。

④は可能で有れば、ぜひ検討してみましょう。そのための制度です。

結局、どこまで割り切れるのか、割り切れないのかという問題です。
私も祖母の介護や施設の諸々の負担を、他に出来る人がいないために負担していますが、自分の人生の半分は持って行かれる覚悟をしなければいけません。
結婚や出産、その他自分の幸福を追うことを断念することも有り得ますから、生半可な気持ちでいるわけには行きません。
それでもやる、という覚悟を決めたら、後戻りはできませんから、しっかりやるしかないということになります。
- 回答日:2024年08月01日
回答ありがとうございます。
そうですか..やはり割り切るしかないのですね。
せめて他の相続は放棄できる方向で頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月02日

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

詳細を見る
相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄については、ご自身の意思によってのみ判断し、行うものですから、したくないのであれば、しなければよいです。
放棄しない結果、何割くらいがもらえるのかは、相続人が3人という情報だけではわかりません。
他の相続人の立場によりますが、例えば、祖母に相続人として本来子供が3人いたところ、ご自身の親御さんが既にお亡くなりになっている代襲相続の場合などでしたら、3分の1もらえます。
まずもって、したくない放棄はしなければよいということは覚えておいてください。
- 回答日:2024年08月19日
亡くなった叔母には配偶者、息子ともに既に他界しています。叔母には3人の姉妹がいてその3人で遺産を分けると言う話になってまして。
叔母の兄である私の父親も他界しています。
でもその父親の子供である私にも相続権利はありますよね?
なのに相続放棄をしてくださいと。。
相談者(ID:50810)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも相続権があり、その方が既に他界している場合、その子にも相続権があります(代襲相続といいます)。
さらに、あえてむこうが「相続放棄をして」と言っているのは、ご自身に相続権があることが当然の前提だからでしょう。
その上で、ご自身が相続放棄したくないのであれば、放棄しなければよいということは前回回答したとおりです。
相続放棄したくないならしない、それだけです。
その上で、相続手続きが進まないようであれば、遺産分割協議の調停を裁判所に申し立てればよいと思います。
ご自身の手に余ると思うのであれば、弁護士に依頼しましょう。
ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

詳細を見る
相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

作成した財産分割協議書の内容やその取扱いにもよりますので、それをもって弁護士のところに相談しに行くことをおすすめします。
無料相談などというより、しっかりお金を払ってちゃんとした回答をもらうと良いでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

野々市市の相続放棄事情

野々市市で被相続人に多額の借金や管理困難な不動産があった場合、相続放棄によって一切の権利義務を承継しない選択が可能です。放棄は相続開始を知った日から3か月以内に金沢家庭裁判所 本庁へ申述する必要があり、期限を過ぎると原則として単純承認扱いになります。野々市市では相続人の広域分散や不動産の維持コストを背景に相続放棄の申立てが増加傾向にあり、判断の遅れが不利益に直結する分野です。

※ 野々市市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

野々市市で相続放棄を検討すべき3つのケース

被相続人に明らかな債務超過がある

被相続人が消費者ローン・事業借入・連帯保証などで多額の債務を残しており、預貯金・不動産・有価証券を合算しても債務超過が明らかな場合、相続放棄は最も直接的な回避手段です。事業者・投資家・連帯保証人経験者の相続では負債側の把握が特に難しく、野々市市でも被相続人が事業や保証債務を抱えていたケースでは、財産規模より債務の実態確認が放棄判断の前提になります。信用情報機関への開示請求(CIC・JICC・KSC)で借入残高を洗い出し、放棄の要否を客観的に判断する流れが実務の定石です。

疎遠だった被相続人の相続で全容が不明

長年疎遠だった親族の死亡通知を受け、財産・負債の全体像が把握できないケースです。近年は住所異動や再婚・離婚を経て親族関係が疎遠化する例が全国的に増えており、野々市市でも被相続人と連絡が途絶えていた相続人が突然通知を受ける事例が発生しています。この場合は熟慮期間内に完全な調査は難しく、判明した債務だけで放棄の要否を判断せざるを得ないこともあります。相続財産清算人選任(民法952条)や熟慮期間の伸長申立ても含めて弁護士に相談するのが実務的です。

不動産の管理負担・処分困難を回避したい

被相続人の自宅や田畑・山林など、地方の不動産や需要のない物件を相続すると、固定資産税・管理費・老朽化対応が長期的な負担になります。野々市市の相続人が地方の実家を相続するケースでは、売却困難と管理コスト増が同時に発生します。相続放棄は不動産単独では選択できず遺産全体への放棄になるため、預貯金など他の財産とのバランスを見て判断します。放棄後も次順位相続人が決まるまで管理義務が残る点にも注意が必要です。

相続放棄の申述手続きと金沢家庭裁判所 本庁の使い方

3か月の熟慮期間の起算日

熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。多くの場合は被相続人の死亡を知った日ですが、疎遠だった相続人が後日通知を受けた場合はその通知到達日が起算日になります。先順位相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も、その事実を知った日が起算日です。3か月では調査が終わらないときは、期間満了前に金沢家庭裁判所 本庁へ「熟慮期間伸長の申立て」を行い、通常はさらに3か月程度の延長が認められます。

申述に必要な書類の準備

相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票(または戸籍附票)、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申述人の戸籍謄本、収入印紙800円分、返信用郵便切手(数百円分)が基本の必要書類です。第2順位・第3順位の相続人が放棄する場合は、先順位相続人の放棄が確定していることを示す資料や、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になり、書類の準備だけで数週間かかることもあります。野々市市に本籍がない場合は本籍地の役所への郵送請求が必要です。

金沢家庭裁判所 本庁への申述書の提出

申述書は金沢家庭裁判所 本庁(金沢市丸の内7-1)に提出します。管轄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、金沢家庭裁判所 本庁は6区市町村(金沢市・白山市ほか)を管轄します。窓口持参・郵送のいずれも可能で、コロナ禍以降は郵送提出が主流です。申述書には放棄の理由・被相続人との関係・熟慮期間の起算日を記載し、事実と異なる記載や矛盾があると照会書が繰り返し送られる原因になります。書き方に不安があれば弁護士・司法書士に依頼するのが確実です。

家裁からの照会書への回答

申述書提出から2〜4週間後、家裁から申述人あてに「照会書」(回答書)が郵送されます。相続開始を知った時期、放棄の理由、遺産に手を付けていないか、他の相続人との連絡状況などを問う内容で、回答内容が受理判断の中心資料になります。特に「遺産に手を付けたか」の項目で預貯金の引き出しや不動産の名義変更・処分を認めると、単純承認とみなされ放棄が受理されない可能性があります。回答は事実に沿って慎重に記載し、不明点は空欄ではなく「不明」と記す方が安全です。

受理と相続放棄申述受理通知書の取得

照会書の回答から数週間で、家裁は放棄を受理し「相続放棄申述受理通知書」を申述人に郵送します。この通知書は債権者や関係機関に放棄の事実を示す資料になりますが、より正式な証明が必要な場合は「相続放棄申述受理証明書」(1通150円)を家裁で発行してもらえます。通知書・証明書は不動産の相続登記手続きや、金融機関への債務不承認の連絡で使用します。受理後の取消は原則できないため、判断は慎重に行う必要があります。

野々市市で相続放棄を相談できる窓口

野々市市で相続放棄を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。放棄の要否を法的に判断する段階では弁護士会・法テラス、書類作成に絞って任せたい場合は司法書士会、手続案内だけを確認したい場合は家庭裁判所を活用します。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

相続放棄申述の受付、熟慮期間伸長申立て、相続財産清算人選任申立てなど、相続放棄関連の全手続きを扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。手続きの流れと必要書類を確認したい初期段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
金沢家庭裁判所 本庁 金沢市丸の内7-1 076-221-3111 6区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

債務超過の見極め、熟慮期間内に間に合わない場合の伸長戦略、次順位相続人への影響まで、放棄の要否を法的観点で整理できる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。債権者から督促が来ている状態や、期限が迫っている案件では弁護士への相談が最短です。

野々市市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

期限直前で費用がネックの場合、代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できる公的機関です。相続放棄でも対応しています。まず資力基準(収入・資産)を満たすかの確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

野々市市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続放棄申述書の作成代行と家裁への提出サポートを扱う窓口です。争いがなく事実関係が明確な案件では、弁護士より費用を抑えて(相場3〜5万円程度)手続きを進められます。債権者との交渉・単純承認の争点対応は業務範囲外のため、複雑な案件は弁護士に相談します。

野々市市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

野々市市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

野々市市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

野々市市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

野々市市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

野々市市の相続放棄の規模感

  • 野々市市の年間死亡数 132,875人=相続開始の対象件数の目安
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産処分困難による放棄動機が生まれやすい
  • 都平均補足:東京都の相続放棄申述件数は全国最多水準、金沢家庭裁判所 本庁は放棄受理の中心裁判所

野々市市で相続放棄を弁護士に依頼する3つのメリット

熟慮期間の伸長申立てを的確に行える

3か月の熟慮期間内に財産・負債の全容が把握できないとき、期間満了前に金沢家庭裁判所 本庁へ伸長申立てを行うことで期限を延ばせます。弁護士は伸長を認めさせるための「調査困難な事情」の主張立証を組み立てられます。特に事業を営んでいた被相続人や、相続人が海外在住・多忙で調査に着手できない場合、放棄の判断が3か月に間に合わないケースが多く、伸長申立ての成否が結果を左右します。

単純承認とみなされる行為を回避できる

相続放棄の受理前に相続財産を処分・使用すると、民法921条の「法定単純承認」に該当し、放棄ができなくなる恐れがあります。預貯金の引き出し、被相続人の携帯電話・公共料金の解約と支払、遺品整理での物品処分などは判断が微妙な典型例です。弁護士は「保存行為として認められる範囲」と「単純承認とみなされる行為」の線引きを事前にアドバイスし、放棄の失権を防ぎます。放棄前の対応で迷ったら即座に相談するのが安全です。

次順位相続人・債権者への通知を代理できる

相続放棄によって相続権が次順位相続人(子→親→兄弟姉妹)に移る仕組みのため、放棄後は次順位者への事情説明が実務上必要になります。連絡がないと次順位相続人が知らないうちに督促を受け、家族間で新たなトラブルに発展します。また、債権者に対する債務不承認の通知や、相続財産清算人選任(民法952条)の申立てまで含めた出口設計は弁護士の得意領域です。相続放棄を「自分1人の手続き」で終わらせない体制づくりが依頼のメリットです。

よくある質問

3か月を過ぎてしまったら相続放棄は絶対できない?

原則として熟慮期間経過後は放棄できませんが、判例では「相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から3か月」と柔軟に解釈されるケースがあります。被相続人と長年疎遠で、後日突然債権者からの督促で相続の事実と債務を知った場合など、事情によっては3か月経過後でも放棄が受理された裁判例があります。ただし主張立証のハードルは高く、期限徒過後の放棄は必ず弁護士に相談してください。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

受取人が特定の相続人に指定された生命保険金は「受取人固有の財産」であり、相続財産には含まれません。したがって相続放棄をしても、指定受取人は保険金を受け取れます。受取人が「相続人」と抽象的に指定されている場合も、判例(最判平成6年7月18日)は各相続人が固有の権利として保険金を取得すると解しており、原則として放棄後も受け取れます。ただし、被相続人自身が受取人の場合は保険金請求権が相続財産に含まれるため、放棄後は受け取れません。死亡退職金・遺族年金も受取人固有の財産と扱われることが多く、契約内容の確認が事前に必要です。

相続放棄後も不動産の管理義務は続く?

2023年4月施行の改正民法940条により、放棄時点で相続財産を現に占有していた相続人は、次順位相続人または相続財産清算人が管理を開始するまでの間、保存義務を負います。空き家の場合は現に占有していない状態と評価されることが多いですが、被相続人と同居していた場合や鍵を管理していた場合は保存義務の対象になります。長期化を避けるため、次順位相続人も放棄する見込みの案件では、早期に相続財産清算人選任を申し立てるのが実務です。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。