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石川県小松市で相続人調査に強い弁護士 が4件見つかりました。
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経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、小松市の人口は105,475人、世帯数は46,011世帯です。
65歳以上の高齢者は30,506人で、高齢化率は28.9%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は1,402人で、うち65歳以上が1,307人(93.2%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、小松市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は国税庁が石川県単位までしか公表しておらず、小松市単独の数値は取得できません。
以下は参考として石川県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人14,746人のうち1,144人に相続税が課税されました。
課税割合は7.8%で、全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
石川県全域の課税傾向を踏まえ、小松市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が石川県単位までしか公表しておらず、小松市単独の数値は存在しません。
上記は石川県全域の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:金沢国税局『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(石川県別データ・令和5年分前年比較含む)
小松市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、金沢家庭裁判所 小松支部(〒923-0059 石川県小松市小馬出町11番地)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
コマツ(株式会社小松製作所)の創業地として知られ、小松空港(北陸唯一の国際空港)と2024年3月開業の北陸新幹線小松駅を擁する石川県南部・加賀地方の中心都市です。
・小松市は製造業が集積する加賀地方の中心都市で、市内には住宅地・商業地のほか工業系用地や農地が混在しています。
2024年3月の北陸新幹線小松駅開業により、沿線の地価動向と相続税評価額への影響が注目されています。
石川県の令和6年分相続税課税割合は9.2%(対前年比+1.4ポイント)で、令和5年分の7.8%から上昇しており、全国平均9.9%(令和5年分)に近づいています。
相続税の申告・生前対策・不動産評価については、北陸税理士会 小松支部事務局(〒923-0801 石川県小松市園町二の1番地 小松商工会議所3階)に相談できます。
北陸税理士会は石川・富山・福井の3県を管轄しており、相続税申告や生前対策に幅広く対応しています。
市内の不動産相続登記は金沢地方法務局小松支局(小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎5階)が申請窓口で、自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円/件)の利用申請も受け付けています。
・相続登記・遺産承継手続きの相談は石川県司法書士会本会(〒921-8013 金沢市新神田四丁目10番18号)が受け付けており、相続登記相談センターを併設しています。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証は小松公証役場(石川県小松市日の出町1番126号 ソレアード2階)が対応しており、病気や高齢で来所できない場合は自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成や戸籍収集など書類作成業務については、石川県行政書士会(〒920-8203 金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F)の無料相談会も活用できます。
相続人の間に争いがある案件や遺留分請求・相続放棄を検討している場合は弁護士への相談が有効で、金沢弁護士会の南加賀法律相談センター(小松商工会議所)が毎週木曜午後に相談を受け付けています(予約は金沢弁護士会本会へ)。
・小松市は九谷焼の伝統工芸産地として知られ、美術工芸品や伝統工芸品が相続財産に含まれるケースでは専門家による適切な評価が求められます。
また、粟津温泉を擁する加賀温泉郷の玄関口でもあり、温泉旅館・観光関連施設など事業用不動産の相続・事業承継が発生することもあります。
金沢国税局管内(石川・富山・福井)の令和5年分財産構成では現金・預貯金等が41.6%と最大で、土地(23.9%)を大きく上回っており、金融資産中心の資産構成が特徴です。
収入・資産が一定基準以下の方は法テラス石川(金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内)を通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用でき、平日9時〜17時に対応しています。
小松市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは小松市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
金沢弁護士会は1会体制で、金沢市丸の内の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談はすべて事前予約制で、電話(076-221-0242)または公式サイトからインターネット予約が可能です。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。
県内各地に法律相談センターが設置されており、金沢・小松(南加賀)・七尾・珠洲・能登町の5拠点で相談を受け付けています。
すべての相談は事前予約制です。
電話(076-221-0242)または公式サイトのインターネット予約システムから申し込めます。
法テラス石川(0570-078349)も金沢弁護士会館内に併設されており、弁護士費用の立替制度とあわせて利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 南加賀法律相談センター(小松商工会議所) 毎週木曜 午後1時〜3時50分。電話は金沢弁護士会本会へ |
石川県小松市内 小松商工会議所 | 076-221-0242 |
出典:金沢弁護士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
石川県内の法テラス事務所は法テラス石川の1か所で、金沢弁護士会館内に設置されています。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続全般に対応しており、営業時間は平日9時〜17時です。
能登半島地震(2024年1月)の被災者向けに、金沢弁護士会・法テラスが無料法律相談を継続実施しています。
相続問題が絡む場合は法テラス石川または金沢弁護士会にお問い合わせください。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は小松市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス石川 平日9:00〜17:00 |
石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内 | 0570-078349 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
石川県司法書士会は金沢市新神田に本会を置き、電話(076-291-7070)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記相談センターを開設しており、対応時間は平日9時〜17時です。
2024年の能登半島地震後、被災地の相続・不動産登記に関する無料相談にも対応しています。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
能登半島地震被災地の相続登記については優先的に対応しています。
相談の日程等は公式サイト(http://www.ishikawa-shiho.or.jp/)でご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 石川県司法書士会 本会 平日9:00〜17:00。相続登記相談センター併設 |
〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目10番18号 | 076-291-7070 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北陸税理士会(石川・富山・福井3県を管轄)は石川県金沢市に本会を置き、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
石川県内には金沢(本会)・小松の2つの事務局が設置されており、七尾地区については本会にお問い合わせください。
北陸税理士会の無料相談コーナーも利用できます。
開設日・開設時間の詳細は北陸税理士会公式サイトの無料相談コーナー(http://www.hokurikuzei.or.jp/cgi/soudan/index.cgi)でご確認ください。
石川県単独の課税割合は令和5年分7.8%で、全国平均9.9%をやや下回っています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北陸税理士会 小松支部事務局 FAX: 0761-24-3141 |
〒923-0801 石川県小松市園町二の1番地 小松商工会議所3階 | 0761-24-6801 |
出典:北陸税理士会 公式サイト
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
石川県行政書士会は金沢市鞍月の石川県繊維会館3Fに本会を置き、無料相談会を県内各地(金沢市役所・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など)で定期的に開催しています。
相談は電話(076-268-9555)で申し込めます。
無料相談会は金沢市役所(毎月第3木曜 10時〜12時)・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など県内各所で定期開催。
詳細な日程は公式サイト(https://www.ishikawagyousei.org/)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。
※ 小松市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
石川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 石川県行政書士会 本会 FAX: 076-268-9556 |
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F | 076-268-9555 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
金沢家裁本庁が金沢市丸の内に置かれ、小松市・加賀市・能美市方面は小松支部、七尾市・中能登方面は七尾支部、輪島市方面は輪島支部が管轄します。
珠洲市・奥能登方面は珠洲出張所が対応します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
能登半島地震(2024年1月)被災地では相続放棄の期間延長特例が適用されている場合があるため、輪島・珠洲等の被災地域は各支部・出張所にご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 金沢家庭裁判所 本庁 | 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7番1号 | 076-221-3111 |
| 金沢家庭裁判所 小松支部 | 〒923-0059 石川県小松市小馬出町11番地 | 0761-22-8541 |
| 金沢家庭裁判所 七尾支部 | 〒926-8520 石川県七尾市馬出町ハ部1番2号 | 0767-52-3135 |
| 金沢家庭裁判所 輪島支部 | 〒928-8523 石川県輪島市河井町15部49番2号 | 0768-22-0054 |
| 金沢家庭裁判所 珠洲出張所 | 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方い46番3号 | 0768-82-0218 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
石川県内には3か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
能登地区は七尾公証役場が管轄しており、能登半島地震後の被災地でも遺言・相続手続の相談を受け付けています。
住所は公証人連合会の石川県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
自筆証書遺言の法務局保管制度(3,900円/件)とあわせて検討されることをお勧めします。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 小松公証役場 | 石川県小松市日の出町1番126号 ソレアード2階 | 0761-22-0831 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
金沢地方法務局は本局1か所・支局3か所の計4拠点を管轄しています。
能登半島地震の影響で輪島支局は被災地支援体制を整えています。
証明書発行専用窓口の番号は本局076-291-7160、小松支局0761-22-6162、七尾支局0767-53-1736、輪島支局0768-22-0448です。
能登半島地震で被災した不動産の登記については輪島支局が特別相談を受け付けています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は金沢地方法務局の専用ページで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 小松支局 | 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) | 0761-22-6300 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
小松市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が小松市の相続で重要になります。
小松市の人口は10万5,475人(世帯数4万6,011)で、65歳以上が3万506人・高齢化率28.9%です。
2024年の年間死亡者数は1,402人で、そのうち65歳以上が1,307人(93.2%)を占めます。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える遺産に課税されます。
小松市を含む石川県の令和6年分課税割合は9.2%(対前年比+1.4ポイント)で、令和5年分の7.8%から上昇しています。
相続税を申告した被相続人1人あたりの課税価格は令和6年分1億2,174万円、1人あたり税額は1,325万円です(石川県・令和6年分、金沢国税局管内は石川・富山・福井の3県を管轄)。
小松市は石川県南部・加賀地方の中心都市で、製造業・工業の集積地として知られます。
市街地の住宅地・商業地のほか、農地や工場用地も相続財産に含まれやすい地域特性があります。
2024年3月に北陸新幹線小松駅が開業し、沿線地価への影響も見込まれます。
市内の不動産相続登記は、金沢地方法務局小松支局(〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎5階)が管轄します。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
小松市における相続放棄の申述・遺産分割調停・遺言書の検認申立は、金沢家庭裁判所 小松支部(〒923-0059 石川県小松市小馬出町11番地)が管轄します。
同支部の管轄区域は小松市・加賀市・能美市・能美郡川北町の2市1郡です。
相続放棄は原則として相続の開始を知った日から3か月以内に申述しなければならず、期限が迫っている場合は早急な対応が必要です。
遺言書の検認は遺言者の死亡を知った後、遅滞なく申立てる必要があります。
申立先は申立人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
申立書類の書式は裁判所公式サイト(courts.go.jp)から取得できますが、書類不備を防ぐためにも弁護士や司法書士への事前確認を推奨します。
小松市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、小松市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
小松市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、小松市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
小松市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が小松市に住んでいた場合、住所地を管轄する石川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
石川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
小松市の人口は10万5,475人(世帯数4万6,011)で、65歳以上が3万506人・高齢化率28.9%です。
2024年の年間死亡者数は1,402人で、そのうち65歳以上が1,307人(93.2%)を占めます。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える遺産に課税されます。
小松市を含む石川県の令和6年分課税割合は9.2%(対前年比+1.4ポイント)で、令和5年分の7.8%から上昇しています。
相続税を申告した被相続人1人あたりの課税価格は令和6年分1億2,174万円、1人あたり税額は1,325万円です(石川県・令和6年分、金沢国税局管内は石川・富山・福井の3県を管轄)。
小松市は石川県南部・加賀地方の中心都市で、製造業・工業の集積地として知られます。
市街地の住宅地・商業地のほか、農地や工場用地も相続財産に含まれやすい地域特性があります。
2024年3月に北陸新幹線小松駅が開業し、沿線地価への影響も見込まれます。
市内の不動産相続登記は、金沢地方法務局小松支局(〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地 小松日の出合同庁舎5階)が管轄します。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
加えて、石川県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。