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石川県で遺産分割に強い弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では石川県で遺産分割に対応できる弁護士事務所を34件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。
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石川県で遺産分割に強い弁護士 が34件見つかりました。

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石川県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【兄弟・親族間トラブルはお任せください】

浮葉法律事務所

住所

〒920-0912
石川県金沢市大手町15-15金沢第二ビル2階

最寄駅

JR金沢駅 尾張町バス停から徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

富山県・石川県・福井県

弁護士

浮葉 遼

定休日

日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F

最寄駅

金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

高田健司

定休日

日曜 土曜 祝日

津幡法律事務所

弁護士

横見 健太

住所

〒929-0341
石川県津幡町河北郡津幡町横浜ほ27-5コスモビル2階

最寄駅

津幡駅

対応地域

富山県・石川県・福井県

営業時間

定休日

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石川県近隣エリアの弁護士事務所

34件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遠方の相続人とトラブルになる前に遺産分割協議を行い満足のいく解決に成功

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50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
遺産分割

相続人が海外在住のケース

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70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
遺産分割

遺産分割で収益物件を獲得!

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産(アパート)

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

兄に言われるまま相続放棄させられそうになったが、遺産を受け取れたケース

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産価値の2分の1分の現金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

面識のない親戚と遺産を分け合うことになり、弁護士に依頼し分割協議を行ったケース

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男性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅である不動産

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟の子

遺産分割が得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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不動産の相続放棄について

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相談者(ID:47669)さんからの投稿
島に実家があり、母親の他界もあり、相続関連で父親から贈与の話をされるようになりました。

私は実家の相続について相続放棄をしたいと考えておりますが、父曰く、家の相続になると、私以外の兄弟の同意書や書類の提出が必要になると言われており、あまり面倒ごとは抱えたいとは思っておりません。

父はバツイチであり、腹違いの子供が私を含めて4人います。この場合、遺産分割をするのですが、自分だけ相続放棄をしてもいいのか?そして、もし相続放棄した場合の実家の固定資産税など、継続して払い続けないといけないものは誰が払わなければいけないのかわからず困っています。

説明が足りているか分かりませんが、よろしくお願いします。

もしかすると、前提の理解を間違って悩んでおられるかもしれませんので、その点をまずは説明します。
相続放棄というのは、家庭裁判所に申述(申請)するものですが、被相続人(亡くなった方、遺産の名義人)の財産のうち、「あれは放棄する。これは相続する。」というつまみ食いはできません。「全部放棄する。」だけです。
もし、一部でも相続するのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で相続人全員で話し合って合意し、書面化する必要があります。
なお、遺産分割協議は、相続人のうち、相続放棄をしていない残りの人間で行います。相続放棄をした相続人は、初めから相続人では無かったという扱いになるからです。

そして、固定資産税などの支払いについては説明が難しいですが、基本的には遺産を相続した人間が支払うことになります。
- 回答日:2024年06月11日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

基本的には相続について、相続人及び相続分は決められています。
ただし、これは遺言や協議がない場合のものです。
そのため、今回、遺言や協議がない(整わない)場合、2分の1を相続できることになります。
しかし、お兄様の主張を法律的に見た際に、相続分ではなく、当該遺産の管理維持費として、これを計算に入れてくれという主張とも思えるので、場合によってはその部分の調整を、割合か金額かはさておき、調整する必要があるかもしれません。
具体的事情によりますので、詳しくはお近くの弁護士に資料を整えて相談に行かれてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月11日

代表者が一旦全ての遺産を取得し、後で分配する場合の遺産分割協議書の書き方について

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父が亡くなりました
相続人は伯母、私、弟です
全ての財産を代表として伯母が取得し諸費用を引いた残りを私と弟にも分けてくれるそうです
不動産、預金、諸費用の額は聞いても教えてくれません
行政書士さんから伯母が全ての遺産を取得するという遺産分割協議書が送られてきました
複数人になると不動産や銀行の手続きが煩雑になってしまうためかと思われます
書士さんに手続き後に分けることは伝えていて、この協議書で問題はないとのことですが本当でしょうか?
担当の方に聞いてみましたが回答が難しいと言われ答えてもらえませんでした
何か確かめた方が良いこと等ありましたら教えてください
これを返送しても大丈夫ですか?
伯母からは急いで送るように言われています
相続放棄をした後に伯母から遺産を受け取ると相続税ではなく贈与税になる可能性があると教えてもらいましたが、この方法でも贈与税になるのでしょうか?
また、後で諸費用が多くかかり財産は残らなかった、もしくは気が変わったので分配しないと言われたらどうすればいいのでしょうか?
現時点では財産より諸費用等が上回ることは無いと伯母は言っています

端的に当該書類の記載内容によります。
また、遺産の目録及び評価額を知らせてくれない場合、通常、はんこを押すことは止めておくのが賢明です。むしろ、なぜ、そのような不明なことだらけの書類にはんこを押そうとするのでしょうか。
押した後、思っていたとおりにならなければ、確実に親戚に恨みを抱いて、あとから、「騙された」といって争いを生むだけだと思うのですが、相手がt急いでいて、それに「合わせてあげたのに」ということを言っても、意味がありません。
一度、立ち止まって冷静になり、ご自身の本来持っている判断能力を取り戻しましょう。
その書類をもって、行政書士等ではなく、ちゃんと弁護士のところに相談に行くという程度の手間を惜しんでいては、あとからなにかあったときに誰も助けてはくれません。
叔母さんに騙されようが一切疑ったり恨んだりすることはないという絶対的信頼と身をゆだねる気持ちがあるのであれば問題ありませんが、そうでないなら弁護士に相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2024年07月08日
ありがとうございます。
この遺産分割協議書で問題はないと言った行政書士さんの根拠を知りたかったのですが、弁護士さんの回答を聞いてもよくわかりませんでした。
送り返さない方が良さそうということはわかりました。
ありがとうございます。
伯母が教えてくれないので、不動産については全国地価マップで自分で調べました。
今銀行の残高証明書の発行を待っている状態です。
ゆうちょ銀行ではその日のうちに発行してもらえたのですが、他の銀行では日数がかかるようです。
また、預金口座の有無を調べることから始めないといけない件もあり、時間がかかりそうです。
弁護士さんに相談に行くのはその後にしようと思っています。
今は家族の入院もあり、すぐには相談に行けません。
その前に何かできることはないかと考え、こちらで相談した次第です。
お答えいただきありがとうございました。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月11日

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

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相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

相続放棄をすると、相続人ではなくなりますから、大変まずいことになります。
そのような方法は一般的ではありません。
ただ、既に相続放棄をしてしまったということですから、手遅れと言えます。
叔母さんがとても良い方なら、相続人ではなくなっていたとしても、ご自身と弟さんに遺産を分け与えてくれるかもしれませんが、良い人でしょうか。
一度、お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年06月29日
本当にありがとうございます。
相続放棄の書類はもう伯母に渡してしまったのですが、まだ裁判所には提出していなかったようで、遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
伯母は良い人だと思いたいです。
ただ単にあまり手続きのことを知らなかっただけだと思います。
私もよく知らないので、教えてくださって本当に助かりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、不動産の国庫帰属制度をよくお調べになりましたでしょうか。
おそらくは、一般の方が思っているような使い勝手の良いせいどではありませんし、検討すべき点は多々あります。
今回、そもそも、なぜ、国家帰属制度を利用し、また、そのためになぜお母様名義にする必要があるのか、この点を弁護士に相談しましたでしょうか。
もし、相談しているなら、現状をその弁護士に相談してください。
また、もし相談していないなら、すぐに相談してください。
もしかすると、弟さんが協力しない理由は、弟さんが悪いのではなく、現在、その他の相続人が選択している方法が不適切な可能性があります。
とても重要なことのなので、素人考えて強行しないようにしてください。
家事調停など、あとからでもできるのですが、方針決定はしっかりと専門家に相談して行ってください。
- 回答日:2024年05月07日

特別代理人選任申立時の遺産分割協議書(案)

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相談者(ID:42693)さんからの投稿
特別代理人の選任が必要になりました。
理由は全相続財産を私にして、配偶者の税額軽減特例を使いたいからです。
相続人は私と未成年(相続時8才)の子供1人の計2名
相続財産は預貯金と今住んでいる家と土地、車2台
預貯金の割合は9割です。
特別代理人は私の母です。
親10割の遺産分割協議書(案)を家庭裁判所に出すつもりなのですが…

家庭裁判所の許可が出るかどうかとのご質問ですが、それ自体にはお答えすることは不可能です。
その理由は、端的には個別判断で家庭裁判所が行うからですが、見込みを考えるにせよ、具体的な遺産総額や従前の生活ぶりなどを踏まえて判断せざるを得ません。
そのため、お近くの弁護士に具体的な資料を踏まえて相談することをおすすめします。仮にそれを行わないということであれば、一か八かで裁判所に申し立てをするということになります。
- 回答日:2024年04月19日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

ご質問のケースで、ご兄弟の間でお話になっている方法での対応にて、特段問題はないと思われます。

ただ、2点注意的にアドバイスとなります。
1点目、相続税ですが、おそらくお話の内容から、基礎控除内に収まり、相続税の支払いの必要はないと思いますところ、気になる場合は、税理士会の無料税務相談等でもいいので、お聞きになられるとよいでしょう。
2点目、お母様がお住まいの不動産などが御父様の名義であれば、現在、相続登記は義務化されていますので、手続をするため、司法書士に相談なさってください。

- 回答日:2024年07月30日
ありがとうございます。基礎控除内で充分収まる額だと不動産含め調べました。ぼろぼろの築50年以上の家なので。母は既に引っ越しもすみました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
すみません、追加です。登記変更は代表して相続手続きする者をたて、売却後に分割しますと協議書は作成します。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

石川県の遺産分割事情

石川県では年間14,746人が亡くなり、そのうち13,745人が65歳以上を占めます。石川県の路線価は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が進学・就職を機に広域へ分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。金沢家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。

石川県の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

石川県の路線価は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。相続財産の23.9%を土地が占める石川県の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

石川県でも進学・就職を機に世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が石川県に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。石川県のように路線価水準が中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と金沢家庭裁判所 本庁での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。石川県のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。石川県の路線価水準(中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準)と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

金沢家庭裁判所 本庁での調停申立

協議で合意に至らない場合、金沢家庭裁判所 本庁(金沢市丸の内7-1)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、金沢家庭裁判所 本庁は石川県全域(金沢家庭裁判所 本庁・金沢家庭裁判所 小松支部・金沢家庭裁判所 七尾支部・金沢家庭裁判所 輪島支部)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

石川県で遺産分割を相談できる窓口

石川県で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
金沢家庭裁判所 本庁 金沢市丸の内7-1 076-221-3111 6区市町村を管轄
金沢家庭裁判所 小松支部 石川県小松市小馬出町11番地 0761-22-8541 4区市町村を管轄
金沢家庭裁判所 七尾支部 石川県七尾市馬出町ハ部1-2 0767-52-3135 5区市町村を管轄
金沢家庭裁判所 輪島支部 石川県輪島市河井町15部49-2 0768-22-0054 2区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
金沢法律相談センター(金沢弁護士会館) 〒920-0937 石川県金沢市丸の内7番36号 076-221-0242 平日9:00〜16:30。相談受付は毎週月〜金 午後1時〜3時50分
南加賀法律相談センター(小松商工会議所) 石川県小松市内 小松商工会議所 076-221-0242 毎週木曜 午後1時〜3時50分。電話は金沢弁護士会本会へ
七尾法律相談センター(パトリア5階フォーラム七尾) 石川県七尾市内 パトリア5階フォーラム七尾 076-221-0242 毎週木曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
珠洲法律相談センター(すず市民交流センター) 石川県珠洲市内 すず市民交流センター 076-221-0242 原則第2金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
能登町法律相談センター(能登町役場) 石川県能登町内 能登町役場 076-221-0242 原則第4金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ

法テラス(無料法律相談・費用立替)

国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
法テラス石川 石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内 0570-078349 平日9:00〜17:00

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
石川県司法書士会 本会 〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目10番18号 076-291-7070 平日9:00〜17:00。相続登記相談センター併設

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
北陸税理士会 本会(金沢) 〒920-0022 石川県金沢市北安江3丁目4番6号 076-223-1841 平日対応。FAX: 076-223-1873
北陸税理士会 小松支部事務局 〒923-0801 石川県小松市園町二の1番地 小松商工会議所3階 0761-24-6801 FAX: 0761-24-3141

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
石川県行政書士会 本会 〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F 076-268-9555 FAX: 076-268-9556

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。

名称 住所 電話番号
金沢合同公証役場 石川県金沢市武蔵町6番1号 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355
小松公証役場 石川県小松市日の出町1番126号 ソレアード2階 0761-22-0831
七尾公証役場 石川県七尾市藤橋町戌部26番1号 トウアイビル102 0767-52-6508

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

名称 住所 電話番号
金沢地方法務局 本局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎) 076-292-7810
小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) 0761-22-6300
七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎) 0767-53-1720
輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎) 0768-22-0426

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

石川県の遺産分割の規模感

  • 石川県の年間死亡数 14,746人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 501,139世帯/人口 1,098,121人
  • 路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準、不動産評価が争点になりやすい
  • 都道府県補足:石川県の被相続人1人当たり課税価格は1億2,719万円、財産構成の23.9%が土地。遺産分割の調停・審判は金沢家庭裁判所 本庁が窓口

石川県で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。石川県の路線価水準は中心市街地や主要駅の周辺で高く、郊外・山間部で控えめな水準で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に石川県のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から金沢家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

金沢家庭裁判所 本庁の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。金沢家庭裁判所 本庁では調停案件の受理件数が多い時期に期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

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