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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる遺留分に強い弁護士一覧(7ページ目) 全134件

全国の遺留分に強い弁護士が134件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
121~134件を表示
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更新日:
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間|
平日:09:15〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田邊 正紀
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中尾 信之

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
【オンラインで全国対応◎】都営三田線「内幸町」A7番出口徒歩1分 東京メトロ千代田線・丸ノ内線「霞が関」B2/C1番出口徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山村 行弘
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
東京都 国分寺市 遺留分が得意

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
東京都 千代田区 遺留分が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
大阪府 大阪市 遺留分が得意

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
134件の検索結果 (121~134件を表示)
遺留分が得意な相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

減額

420万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
祖父
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額の減額

400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺留分相当

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
私は遺留分の4分の1しかもらえないのでしょうか?
相談者(ID:41446)さんからの投稿
母親の全財産を20歳の学生の甥っ子が相続しました。母親名義の土地建物の評価額は1000万円程度なのですが、甥っ子は家賃収入として毎月21万円を受け取っていますが、10年後は2520万円になる為に、息子の私は母親の預貯金300万円と母親名義の土地建物の4分の1の200万円しかもらえないのでしょうか?そもそも母親名義の土地建物は私達家族三人で暮らす為に私達は毎月8万円を4年間支払っていましたし、母親は私達に一切家賃収入のことは教えてくれませんでしたので毎月4万円の仕送り(借金返済)を支払っていました。いかがでしょうか?お願いいたします。
家賃収入として毎月21万円を受け取っているのであれば、土地建物の評価額が1000万円程度ということはあり得ないと思います。
また、毎月8万円や4万円の仕送りについて、その一部が寄与分として認定される可能性が高いようにも思われます。
- 回答日:2024年04月08日
公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口
実父から財産分与してもらいたい
相談者(ID:01627)さんからの投稿
私が 高校時代に 両親は 離婚しました。実父から 財産分与をしてもらいたいです。20年以上音信不通ですが。実父は現在72歳です。生存か死亡かはもちろんわかりません。
私の息子が 来春大学進学を希望してまして 経済的に厳しいため早いうちにと思います。 どのように進めていけばよろしいでしょうか。 私が小学校時代に父親から 今で言う虐待 とも言えることを されましたこともありできるだけ 会いたくはありません。
父親が亡くなっていれば相続、存命であれば生前贈与ということでしょうか。
子であるあなたは父の戸籍を取得できるので死亡しているかは戸籍をたどれば確認できるでしょう。
相続の場合、父の相続人が誰なのかにより相続分が変わります。配偶者は2分の1、子は2分の1を頭数で割った分。父死亡時に配偶者がいない場合、遺産全体を子の数で割った分が相続分です。遺言書を書いていた場合は基本はその内容に従い、内容などによっては遺留分の請求ができる場合があります。
相続は父の死亡により当然に発生しますが、生前贈与は、あくまで父があなたに贈与するという意思をもってはじめて成立しますので、「当然に」もらえるものではありません。
- 回答日:2022年06月05日
義母で公正証書遺書があり、不動産名義変更済みの場合は遺留分請求出来ますでしょうか?
相談者(ID:01371)さんからの投稿
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?
父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されたとのことですが,
この名義変更の原因が例えば売買であるにもかかわらず代金の授受がないというような場合には,
自宅の所有権者が父であることを訴訟において確認してもらうという手続きがあります。

また,遺留分侵害額請求に当たっては,
義母への特別受益を検討する必要がありますし,
父の預貯金口座を義母が管理していたということであれば,
使途不明金の調査も必要です。
- 回答日:2022年05月16日
遺留分請求について相談
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか
まずは、具体的に何円を請求している趣旨なのか、書面で質問してみるのが良いと思います。
また、こちらでも不動産の査定を取るなどして(インターネット上で無料査定等を行っている会社もあると思います)、価格が合わない旨の回答をするのが良いと思います。
その上で、妹さんがどのような反応をしてくるのかによって、その後の対応を考えていくのが良いと思います。

どうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございます。
以前兄が持ってきた不動産のものは、査定した方にお会いし、兄が嘘を言って高額の物を作ってしまったと言われました。
再度作成していただいたものと一千万の差がありました。
兄が出して来た不動産会社が再度作成したものと、この家の購入時の不動産会社が作成したものとは二百万の違いでした。
兄には、兄が調べた不動産会社に行き、再査定してもらったことは伝えていません。
相続のために税理士さんに作って頂いた。財産一覧があります。
家、建物評価は、固定資産税記載のものとなっていますが。
その一覧を送ってみようかと思います。
安すぎると言ってくるとおもいますが。
それとも、一覧表と共に、不動産会社の金額も出して。本来は安いほうだが、ここまでは出しますとしたほうが、心情的に良いでしょうか?
相談者(ID:02048)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
先方の性格にもよるとは思いますが、一般論としては、一覧表と一緒にお兄様の作成したものが嘘であることの証拠も提示した上で、本来はおかしいが、ここまでは出します、と言った方が上手くいくと思います。お兄様としても、自分の問題点がバレてしまえば、引かざるを得なくなってくると思われるからです。また、先方も、固定資産税評価額が安いことは分かっているとは思いますので、それを提示しただけではあまり効果が無いとも思うからです。ご検討のほどよろしくお願いします。
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年07月14日
株の遺留分について。
相談者(ID:13600)さんからの投稿
叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。
信託銀行や証券会社に株の名義移転などを依頼するためには、
遺産分割協議書が必要です。

また、遺産分割協議書には、現時点での相続人全員の実印押印と印鑑登録証明書の添付が必要です。
- 回答日:2023年06月30日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
上記事情だけでは分からないことが多いので、ここでは全部のことを書き切れません。
例えば、
① 遺留分が発生するのは被相続人に遺言書がある場合ですが、遺言書があるのでしょうか。
② お父様が亡くなったのはいつでしょうか。
③ 遺産として何があり、評価額はいくらでしょうか。

などです。

ここでの相談には限界がありますから、法律相談を受けられた方がいいと思います。
- 回答日:2023年11月06日
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