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兵庫県で相続財産調査に強い電話相談可能な弁護士一覧

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兵庫県で相続財産調査に強い弁護士 が44件見つかりました。

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日本橋法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所
〒541-0053
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜20:00
弁護士
青木 佑馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階
最寄駅
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜
44件中 41~44件を表示

最近見た弁護士事務所

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最近ご覧いただいた事務所様を最大9件表示しております。
事務所サムネイル 弁護士 高村 欣光 先生(福岡リーガルクリニック法律事務所)
〒814-0133
福岡県福岡市城南区七隈8-19-1 60周年記念館ヘリオスプラザ 5階
初回相談60分無料】遺産分割/遺留分/不動産の相続/遺言書の作成など相続でお困りのことがあればお気軽にご相談を。依頼者様に寄り添い、負担を軽減できるようサポートさせていただきます【交渉力に自信あり!

相続財産調査が得意な兵庫県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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住んでいる場所と、遺産相続の対象が別の県の場合

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相談者(ID:03293)さんからの投稿
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?

必ずしもそうではないと思います。
弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。
また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れません。弁護士を立てるとなると「家に(他人である)弁護士は入れたくない」という人もいます。そういう場合は主に書類のやり取り等で協議をすることになります。書類のやり取りであれば、実家の近くの弁護士に依頼する必要はあまりありません。
ありがとうございます
協議をどのように行なうかにより、お願いする弁護士さんも異なる。
というか、弁護士さんを立てるなら、実家近くのかたでなくても、相談しやすい私の近くのかたに、というように理解しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日

遺産確認および登記の手続き等で誰に任せた方が費用も含めベターな選択をしたい。

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相談者(ID:59313)さんからの投稿
先月(12/24)、父他界が他界、自宅(土地・建物)及び農地・預金(数百万円)の財産があり、JA(農協)の借金もある可能性あり、遺産総額を確認したい。相続人は3人(母・弟・自分)で基礎控除額の4800万円の範囲で収まるななかった場合の相続税の支払い方法、また、相続放棄をした場合(相続人の住民票除票または戸籍附票が必要と聞いたが、転籍を2回しているがどこまで必要なのか知りたい)

お父様が亡くなられたばかりとのことで、お悔やみを申し上げます。

ご質問いただいな内容に関してですが、まず相続税に関しては一般論として遺産の評価額が4800万円を超えてくれば課税の可能性はありますが、その場合でも遺産分割の内容によっては配偶者の控除枠や小規模宅地の特例などが使える可能性があるため、これは税理士に相談することが確実です。

他方、遺産の調査や相続放棄、遺産分割については、紛争ケースにも関わることができ、そこも含めての経験があることから、弁護士が最適であるとは思います。
ただ、相続放棄をせず、不動産に関して、遺産分割協議で取り決めをして登記を移転させる場合には、登記の変更を別途司法書士に依頼する必要はあります。単純なケースでは司法書士に依頼する場合もあるでしょう。

戸籍に関しては、亡くなられたお父様=被相続人に関して、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と「相続人全員の現在の戸籍謄本」が必要になってきます。こちらはどのような手続きをしていくにしても必ず求められることにはなります。
- 回答日:2025年01月07日
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