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【土日祝も対応】兵庫県で遺産相続に強い弁護士一覧(14ページ目) 全296件

兵庫県の弁護士|33件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|263件
兵庫県の遺産相続に強い弁護士が296件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
博多駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
菰田 泰隆
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀
最寄駅|
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
野村 拓也

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
浜松市を中心に全国対応 | <<土日祝日を含む全日9:00~20:00で電話受付中>>
弁護士|
岩田 祐志
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
JR「上野駅」より徒歩約3分 東京メトロ各線「上野駅」より徒歩約2分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中尾 信之
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
山岸 久朗
最寄駅|
下板橋駅より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
佐々木 輝
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
高田健司
最寄駅|
赤坂駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡県を中心に九州全域、全国区で対応可能
弁護士|
小田 誠
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
バス:平和台通り(西鉄バス)バス停より徒歩1分 電車:地下鉄空港線赤坂駅徒歩7分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
小山好文、萱嶋 正之
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
296件の検索結果 (261~280件を表示)
兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
預貯金の取り込みは調停で取り戻せますか?
相談者(ID:02384)さんからの投稿
父の遺産分割協議で揉めています。相続人は3人です。私は法定相続分である全体の三分の一を主張してますが、他の相続人は数年前に他界した母の手紙を元に父の不動産や預貯金は渡さないと言ってます。父の相続について、母の手紙は無効だということは判明しております。調停をするしかないと思っていたところ、相続人の1人が父の預貯金を取り込みしていたのがわかりました。不動産と一緒に取り込まれた預貯金も調停で法定相続分を取り返すことはできますか?それとも、調停とは別に、不当利得返還請求?をしなくてはならないのでしょうか?
1 まず、調停の当事者全員が(お父様の預貯金を取り込んだ相続人も含め )取り込んだ預貯金も遺産として遺産分割の対象とすることに同意している場合は、調停又は審判において取り込んだ預貯金も含めて総遺産の3分の1を取得することができます。

2 次に、当事者全員が取り込んだ預貯金を遺産分割の対象とすることに同意してない場合は、民法改正との関係で、お父様が亡くなられた日と相続人の一人が預貯金を取り込んだ日が問題となります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日より前の場合、旧民法が適用されるため、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。

お父様が亡くなられた日が令和元年7月1日以降の場合、改正民法が適用されます。
この場合、相続人の1人がお父様の預貯金を取り込んだ日が相続開始日(お父様の死亡日)以降であれば、その相続人の同意がなくても、残る2名の相続人が同意すれば調停又は審判において遺産分割の対象とすることが可能です(改正民法906条の2)。
預貯金を取り込んだ日が相続開始日より前(つまりお父様の生前)の場合、調停又は審判において遺産分割の対象とすることはできず、別途不当利得返還請求を行うことになります。
- 回答日:2022年09月01日
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
父が亡くなる数年前に母が亡くなっており、父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。これも父の件の不当利得返還請求で請求して分割できますか?
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月02日
「父が相続されるはずの母名義の株券や預金(これも同じ相続人により一部取り込まれております)が、そのままになっております。」との表現が分かりにくいため、正確に回答することは困難です。

1 「父が相続されるはず」とは「相続するはず」の誤記かと思われますが、「相続するはず」とはどういう趣旨なのか(父が相続する旨の遺産分割協議書が存在するのか)
2 「一部取り込まれております」とは、なぜ母名義の株券や預金を取り込むことができたのか
3 「そのまま」とは母名義のままという趣旨なのか
4 その他、お母様が亡くなられた日から何年経っているのか、等によっても回答は異なってきます。

これ以上のアドバイスについてはこの場所でのやり取りでは限界があるかと存じます。弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年09月05日
ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2022年09月08日
長期間相談登記等がされていないことの通知について。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。
お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。
- 回答日:2022年10月17日
調停で反訳文は決めてになりますか?
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。
結論を先に述べますと、決め手にはならないでしょう。

まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。

また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。

以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
そういうご事情でしたら、「履行の終わった部分」といえそうですね。
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月25日
生前分割協議書について
相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。
生前の遺産分割協議は効力がありません。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
- 回答日:2022年09月21日
親の遺産相続で何ももらえていません。弟夫婦が一人占めしています。
相談者(ID:02327)さんからの投稿
2年前に父親が亡くなり、母親は認知症で老人ホームに入所しています。兄弟は二人で私は長男ですが、東京に住んでいて弟は父親の側に住んでいます。父親が亡くなる前に家と車、父親の貯金は弟に残し、母親の貯金は長男の私に託すと言われたのですが、弟が全部自分がもらい内訳も教えてくれません。母親の貯金通帳も渡してもらえません。このような場合はどのようにしたらいいのでしょうか?よろしくお願いします。
「・・・言われた」とのことですが、「言われた」だけでは遺言にはなりませんので、家、車、預貯金等の名義を弟さんが1人で変更することはできません。

したがって、弟さんと遺産の分け方について協議を行って、遺産分割協議書という書面を作成する必要があります。
弟さんとの話し合いが困難でしたら、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることによって裁判所での話し合いが可能となります。その場合は、裁判所が弟さんにお父様の財産の内容を開示するように説得しますので、財産の内容が明らかになる可能性が高いといえます。

また、お父様の預貯金の額については、法定相続人が単独で(つまり、あなた自身で)調査することが可能ですので、金融機関に問い合わせてみてもいいでしょう。

なお、お母様の預貯金については、お母様がご健在であるうちは金融機関で調査をすることはできません。弟さんがお母様の預貯金を無断で使う心配がある場合、成年後見人を選任すれば、それ以後は後見人がお母様の財産を管理しますので、弟さんがお母様の預貯金を使うことはできなくなります。
- 回答日:2022年08月08日
遺体を引き取った場合相続権は発生するのか
相談者(ID:03615)さんからの投稿
2022年10月12日に従兄弟叔父が
自宅アパートにて孤独死致しました。
警察より私の母へ連絡が来て
母が遺体を引き取る事になりました。
(年に一度会うかどうかの関係)

警察によりますと
従兄弟叔父のお母様・妹様はご存命で
お母様は
認知症で施設に入り、会話も難しい。
妹様は
幼い頃に両親が離婚して
大人になって1度しか会ってないので
関わりたくない。
遺体を引き取った私の母とも連絡を取りたくない。
と言った状況です。

大家さんより
・10月分の家賃の支払い
・部屋の片付け
・公共料金の支払い
等を依頼され
10月分の家賃を支払ってきてしまったのですが
保証人でもない
私の母(亡くなった人からみて従兄弟)が部屋の片付け等をする必要があるのでしょうか?
遺産は相続する気もないですし、遺言書もありません。
遺体を引き取った場合
なにかしなければいけない義務は発生するのでしょうか?
お母様が遺体を引き取られた場合でも、部屋の片付けや公共料金の支払いをする義務はありません。
- 回答日:2022年11月08日
法定相続人 音信不通の場合
相談者(ID:03749)さんからの投稿
私の母の事例です。母の弟が死去したので、どうすればよいのか。

この方は要介護で介護施設に入居、生活保護。身内は母だけなので、母が生活保護金や介護施設への
支払などの金銭管理をしていた。

母の弟には40年以上前に離婚歴があり、実の娘が一人いるが、離婚以降は娘とも縁が切れたらしく、
ずっと音信不通状態だった。当然私の母も何も知らない。

唯一の法定相続人はこの実の娘になると思うが、私の母はできれば何もしたくないし、
必要であれば相続放棄もしたい。

相続財産は、生活保護だったので、生活保護金が入る少しばかりの預金だけです。

私の母は、法的に、この実の娘を探さないといけないのでしょうか。
お母様には法的に弟さんの娘さんを探す義務はありません。
弟さんに対して何らかの請求権(金銭債権等)を有していて、弟さんの相続人にどうしても支払ってもらいたいと考えている人がいれば、その人が探すかも知れませんし、時間や費用を掛けてまで探す必要がないと判断すれば探さないでしょう。
いずれにしてもお母様に娘さんを探す義務はありません。
- 回答日:2022年11月17日
早速のご回答、誠にありがとうございました。こういった場合、母が管理していた叔父の資産(預金通帳)は、どのようにすればよろしいのでしょうか。手続き等があれば、これは母ができることはやると思います。
相談者(ID:03749)からの返信
- 返信日:2022年11月17日
特に手続は必要ありませんが、銀行には弟さんが亡くなったことだけは伝えたほうがいいでしょう。通帳は念のためご自宅で保管されておけばいいかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月18日
ご回答ありがとうございました。何がありましたらご相談させて頂きます。よろしくお願い致します。
相談者(ID:03749)からの返信
- 返信日:2022年11月21日

兵庫県の相続税に関する情報

令和2年の兵庫県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、兵庫県の相続税申告納税額は約9006億4446万円で、全国7位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると9.84%となり、全国8位となりました。

 

以下で、兵庫県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

兵庫県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における徴収決定済額は1,596億3,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。

 

また、収納済額が1,479億1,500万円、不能欠損額が500万円、収納未済額が117億1,800万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

159,634

147,915

0

11,718

(単位:100万円)

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する情報

兵庫県の遺産分割事件数は全国位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位で、前年の417件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

 

参考:裁判所

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

 

兵庫県における令和3年の死亡者数の61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。


>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である兵庫県の家庭裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
神戸家庭裁判所 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1 078-521-5221 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
神戸家庭裁判所明石支部 兵庫県明石市天文町2-2-18 078-912-3231
神戸家庭裁判所伊丹支部 兵庫県伊丹市千僧1-47-1 072-779-3071
神戸家庭裁判所柏原支部 兵庫県丹波市柏原町柏原439 0795-72-0155
神戸家庭裁判所洲本支部 兵庫県洲本市山手1-1-18 0799-22-3024
神戸家庭裁判所尼崎支部 兵庫県尼崎市水堂町3-2-34 06-6438-3781
神戸家庭裁判所姫路支部 兵庫県姫路市北条1-250 079-223-2721
神戸家庭裁判所社支部 兵庫県加東市社490-2 0795-42-0123
神戸家庭裁判所龍野支部 兵庫県たつの市龍野町上霞城131 0791-63-3920
神戸家庭裁判所豊岡支部 兵庫県豊岡市京町12-81 0796-22-2304
神戸家庭裁判所浜坂出張所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1 0796-82-1169

相続税について相談できる、兵庫県を管轄する税務署

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
神⼾税務署 兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20 078-391-7161 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
灘税務署 兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2 078-861-5054
須磨税務署 兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18 078-731-4333
兵庫税務署 兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4 078-576-5131
⻑⽥税務署 兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4 078-691-5151
⻄宮税務署 兵庫県⻄宮市江上町3-35 0798-34-3930
芦屋税務署 兵庫県芦屋市公光町6-2 0797-31-2131
伊丹税務署 兵庫県伊丹市千僧1-47-3 0727-79-6121
尼崎税務署 兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1 06-6415-1381
明⽯税務署 兵庫県明⽯市⽥町1-1-15 0799-24-1212
三⽊税務署 兵庫県三⽊市末広1-9-10 0794-82-0501
社税務署 兵庫県加東郡社町社51-3 0795-42-0223
⻄脇税務署 兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118 0795-22-3171
加古川税務署 兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2 0794-21-2951
姫路税務署 兵庫県姫路市北条1-250 0792-82-1135
⿓野税務署 兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70 0791-62-0281
相⽣税務署 兵庫県相⽣市垣内町2-45 0791-23-0231
豊岡税務署 兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216 0796-22-2101
和⽥⼭税務署 兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1 0796-72-3171
柏原税務署 兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1 0795-72-1130
洲本税務署 兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15 0799-24-1212

兵庫県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
三宮年金事務所 兵庫県神戸市中央区江戸町93□栄光ビル3・4階 078-332-5791 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
須磨年金事務所 兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12 078-731-4795
兵庫年金事務所 兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1 078-577-0291
姫路年金事務所 兵庫県姫路市北条1-250 079-224-6383
尼崎年金事務所 兵庫県尼崎市東難波町2-17-55 06-6482-4592
西宮年金事務所 兵庫県西宮市津門大塚町8-26 0798-33-2942
豊岡年金事務所 兵庫県豊岡市泉町4-20 0796-22-0946
加古川年金事務所 兵庫県加古川市加古川町北在家2602 079-427-4741
明石年金事務所 兵庫県明石市鷹匠町12-12 078-912-4981

兵庫県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
神戸公証センター 兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階 078-391-1180
伊丹公証役場 兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階 072-772-4646
阪神公証センター 兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階 06-4961-6671
明石公証役場/a> 兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階 078-912-1499
姫路東公証役場 兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階 079-223-0526
姫路西公証役場 兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル 079-222-1054
加古川公証役場 兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階 079-421-5282
龍野公証役場 兵庫県たつの市龍野町富永300-13 0791-62-1393
豊岡公証役場 兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号 0796-22-0796
洲本公証役場 兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階 0799-24-3454
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