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【土日祝も対応】北海道で相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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北海道の相続放棄に強い弁護士が109件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、北海道の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

北海道で相続放棄に強い弁護士 が109件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な北海道の相続弁護士が回答した解決事例
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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
現金、預貯金、自動車、借金
回収金額・経済的利益

借金負担額0円

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
債権者
相続放棄が得意な北海道の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄については、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
必要書類の収集・申立書の作成を行う必要がありますので、それらをご自身らで行うことが出来れば弁護士に依頼する必要はありません。
注意すべき点としては、相続放棄が出来る期間は、相続開始を知った時から、3か月以内となりますので、急いで行う必要がございます。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:41781)さんからの投稿
父親が亡くなったので、持ち家の相続放棄をしたい。早急に相談する弁護士を探しています。相続放棄を完結に進めたいです。手続きにかかる金額等詳細を早めに知りたいです。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続放棄については、お父様がお亡くなりになったことを知った時から、3か月以内に、お父様の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の費用については、1名5万5000円となります。
持ち家がある場合には、管理処分の問題がありますので、早急に手続きを進められた方がよいと思います。
- 回答日:2024年04月10日
ご回答ありがとうございます。
家庭裁判所に申し立て手続きします。
相談者(ID:41781)からの返信
- 返信日:2024年04月11日
相談者(ID:25884)さんからの投稿
3年前に10年以上音沙汰のない弟の妻から連絡があり、弟がアル中では緊急搬送されたことを、知りました。
入院し、一時は諦めてくださいと言われました。
妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。
突然、施設に移ると言われて、その後、司法書士からも連絡はありませんでした。
昨日、司法書士から姉のもとへ亡くなったこと、今までの簡単な明細が届きました。
が、亡くなったのは2ヶ月前でした。
さらにマイナスの財産を支払うように書いてありました。
また、司法書士から手紙の届いた翌日に、妻から亡くなったこと、遺骨を引き取りに来るように言われました。
妻と司法書士がいいようにしたのではと疑いを拭えません。

お困りとのことで回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時から3か月以内に行う必要がありますが、今回の場合は、弟様の死亡の連絡を受けてから3か月となりますので、時間的猶予は十分にございます。
遺骨を引き取るように連絡があったとのことですが、本来であれば配偶者である妻が対応すべきことですので、遺骨の引き取りに応じる必要性はありません。
- 回答日:2023年11月29日
相談者(ID:46987)さんからの投稿
4月夫が死去、相続放棄を考えています。可能であれば6/4日午前中にお話をしたいのですが、お返事頂けますでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時(お亡くなりになったことを知った時)から3か月以内に手続きを行う必要がございます。
手続きについては、被相続人(ご主人)の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、遺産を一切受け取ることができなくなるだけでなく、遺産に含まれる借金等の債務も一緒に放棄することになります。

手続き自体は全国各地から行うことが可能です。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。

相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:00240)さんからの投稿
母には義理の夫が居ます。亡くなって2年が経ちます。昨日妹と俺に入院代と請求、相続分で各4万ぐらいの請求が来てました。他にも借金はありそうです。相続放棄するにはどうすれば良いでしょうか?

相続放棄の期限は、原則、亡くなったのを知ってから3箇月以内ですが、負債を知ってから3か月以内という場合でも、裁判所で受理される場合があります。
吉原法律事務所からの回答
- 回答日:2021年11月30日
相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

現在の状況からすれば、相続放棄の手続きをお勧めいたします。

相続放棄については、お父様の最終住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

なお、相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、書類が届いてから)から3か月以内に申し立てる必要があります。

ご自身での手続きが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月18日
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