【自力での解決に限界を感じている方へ】当事務所がお力になります
このような相続問題でお悩みの方は、お早めにご相談ください
・ 親族が亡くなったが、相続人が多すぎて対応しきれない…
・ 遺産の中に土地や建物があり、どのように分けるかで折り合いがつかない
・ 相続人が疎遠になっている親族ばかりなので、代わりに交渉してほしい
・ 故人が住んでいた家に住むか売るかで対立してしまった
・ 遺産の中に借金も含まれるようで、相続したくない
・ 親族間での争いが激化してしまい、対応を弁護士に任せたい…
・ 自分に何かがあった時、親族が揉めないよう遺言書を残しておきたい など
このような相続の問題でお悩みの方は、ぜひ一度、石川総合法律事務所までご相談ください。
弁護士 石川は、これまで多くの相続問題と向き合ってまいりました。
複雑な相続手続きから、争いが激化してしまった後の交渉まで、幅広く解決してきた実績がございます。
法律問題は、なるべく早い段階から動き出したほうがリスクを最小限に抑えやすいため、まずは一度、当事務所までご相談ください。
【不動産業界での勤務経験あり】不動産の絡む相続問題もお任せください
私、弁護士 石川は、弁護士となる前に、不動産業界で勤務していた経験があり、不動産分野については、特に豊富な知見がございます。
「土地や建物の売却を考えている」という方は、一度ぜひご相談いただくことをお勧めいたします。
他士業・不動産業者とのネットワークを駆使して対応!
不動産の関わるお手続きを行う場合には、他士業や不動産会社との連携が必要になるケースもございます。
そうなった際に、ご相談者様がご自身でその他の専門家をまた探すとなるとご負担に思われるかと思いますが、ご安心ください。
当事務所では、信頼のおける士業や不動産業者とのネットワークがございますので、事案に応じて、連携を取りながら、ワンストップで対応させていただくことが可能です。
複雑な相続問題・トラブルであっても、まずはご相談ください。
【初回の面談は相談料不要!(1時間程度を目安)】まずはお電話・メールにてご予約ください
当事務所では、法律相談を面談形式にて実施しており、初回のご面談については1時間程度を目安に無料です。
ご予約を希望の方は、まずは本ページより、お電話・メールでご連絡ください。
その際、ご希望の面談日時をいくつかご用意いただくと、日程の調整がスムーズです。
【事前のご予約で夜間・休日のご相談も可能】お問い合わせ時にお気軽にご確認ください
事前にご予約をいただけましたら、夜間や休日のご相談も柔軟に対応させていただきます。
お仕事やご家庭の事情で、日中や平日のご相談が難しいという方も、まずは一度ご相談してみてください。
これまでの解決事例のご紹介
- 親しくしていた叔母が亡くなり,相続人が十数人いたが,一人一人の相続人に思いを適切に伝えることで約2400万円の遺産を単独取得した
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【ご相談内容】
幼少期から親しくしていた叔母が亡くなりました。
叔母の生前に自分が死んだらどうのようにしたいかという希望を聞いており適えてあげたいが遺言書はありません。
遺産は約2400万円ありますが,相続人は十数人います。
【解決結果】
亡き叔母様との関係性や亡き叔母様に対する気持ち等を弁護士を介して十数人の相続人の方にご説明したところ,他の相続人全員の方からご協力を得ることができ,遺産を単独取得し,亡き叔母様の希望を適えてあげることができました。
●弁護士からのコメント
本件では,依頼者様は,他に十数人の相続人がいる中で約2400万円の遺産を被相続人の遺志を適える為に単独取得されたいとのご希望でした。
そこで,なぜそのように望むのか依頼者様のお気持ちを綿密に聞き取って,詳細に他の相続人の方にご説明させて頂きました。
その結果,他の相続人の方全員からご協力を頂くことができ,依頼者様が被相続人の遺産を単独取得し被相続人の希望を適えてあげることができました。
他方で,本件でも被相続人の遺言書が残されていれば,速やかに被相続人の遺志を汲んだ対応ができたと思われます。
当事務所の弁護士は遺言書の作成も承っておりますのでご検討ください。
- 亡母の遺産分割において,相手方が亡母の財産を費消したことや依頼者様が亡母のために負担した費用を踏まえて依頼者様の取得分を定められた
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【ご相談内容】
母が亡くなりました。相手方は母の財産を勝手に使用していましたが否定しています。
また,依頼者様は母の生活の為に一定の費用を負担していました。これらの事情を踏まえて遺産分割をしたいです。
【解決結果】
相手方が亡母の財産を費消したことや依頼者様が亡母のために負担した費用を踏まえて依頼者様の取得分を定めることができました。
●弁護士からのコメント
本件は紛争性が強い案件であったことから,家庭裁判所に遺産分割調停を申立て,家庭裁判所の手続きの中で相手方と交渉することになりました。
相手方が被相続人の生前に費消した被相続人の財産を特別受益や不当利得として主張し又依頼者様が負担した被相続人の生活の為の費用を寄与分として主張し,調停においては比較的長期の交渉となりましたが,最終的にはこれらの事情を踏まえた上で依頼者の取り分を定める調停和解を成立させることができました。
- 不利な遺言書が残されていたが遺留分減殺請求(※1)をして数百万円を追加で取得
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【ご相談内容】
被相続人が残した遺言では,依頼者様には遺産を相続させずに,他の兄弟に遺産の大半を相続させる内容でした。
【解決結果】
遺留分減殺請求を行いました。結果,数百万円の遺留分侵害額を他の相続人に支払ってもらうことができました。
●弁護士からのコメント
自分にとって不利な遺言が出てきたときは,遺留分が侵害されている可能性があります。
遺留分減殺請求は,消滅時効が1年間で完成してしまいますので,早い段階で弁護士へ相談してもらったことが功を奏したといえるでしょう。
法律上認められている遺留分について,きちんと回収できました。※1 現在の法制度では「遺留分侵害額請求」
弁護士 石川の心がけ
弁護士として、みなさまのお悩みに向き合っていて感じることは、ご相談者さまによって、望む解決方法はそれぞれ違うということです。
「譲れない部分がありこの点をしっかりと主張して争いたい」
「裁判所の判決や審判に進んでも権利の実現を図りたい」
「この条件だけ同意してもらえれば、他は譲歩してもいい」
「今後の関係性を重視し、できる限り円満に解決したい」
このように、最も望まれている結果は、必ずしも一つではありません。
一人ひとりのご事情やご状況をしっかりとお聞きし、その方が望んでいらっしゃる結果を最大限出せるよう、力を尽くしております。
相続問題は、心身ともに疲弊してしまう方も多い問題ですので、お一人で抱え込まず、ぜひ当事務所へお悩みをお聞かせください。