【根室の相続】遺産分割・生前対策など相続全般のご相談を承ります
遺産分割|遺産の分け方で揉めたらご相談を
- 遺産の分け方でトラブルになっている
- 相続人同士の仲が悪く、話し合いがまとまらない
- 相続人の数・範囲、相続財産の内容が分からない
- 遺産分割協議書への押印を迫られているが、内容に納得できない
- 不動産の扱いについて揉めている
相続財産は、相続の開始(被相続人が亡くなったとき)から一旦は相続人全員の共有財産となり、相続人それぞれが相続分を取得するためには、遺産分割協議を行う必要があります。
ところが、この遺産分割協議は全会一致でなければ成立しないため、遺産の分け方についてトラブルに発展してしまいやすいのが実情です。
弁護士 山部は遺産分割に関するご相談も承っており、今後の関係も配慮しつつ、できる限り円満・円滑な解決を目指しております。
複雑な相続であっても、これまでの経験をもとに丁寧に分析・ご説明を行いますので、遺産分割に関するお悩みをお気軽にご相談ください。
相続全般|生前対策から相続放棄まで幅広く対応
生前対策・遺言書|相続トラブルを未然に回避しましょう
生前に遺言書を作成しておくことで、相続トラブルの多くを未然に防ぐことができます。
ただし、法的に有効な遺言書を作成するためには専門的な知識が必要となり、不十分な遺言書を作成してしまうと、かえってトラブルの種になってしまうこともあります。
弁護士のアドバイスを受けながら遺言書を作成しておくことで、ご自身のお気持ちを明確に残しておくとともに、相続トラブルを未然に回避するようにしましょう。
遺留分請求|不公平な相続分を取り戻せる可能性があります
特定の人にだけ相続させるような遺言書がある場合や、相続割合は同じであっても生前贈与を受けた相続人がいる場合など、相続に不公平感が生じるケースがあります。
このような場合に備え、民法には『遺留分』という制度が設けられており、特定の相続人は一定の割合を必ず相続できるよう定められています。
しかし、この遺留分の計算は難しく、侵害された遺留分を取り返すためには法的な手続きが必要となるため、自力での請求はおすすめできません。
弁護士 山部にご相談していただければ、まずは遺留分があるか・どれくらい請求できるかをお調べいたしますので、ぜひご相談にいらしてください。
相続放棄|タイムリミットがあるためお早めにご相談を
相続を放棄する場合、基本的に、相続の開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
この期間を超過してしまうと、原則として相続の放棄はできなくなってしまいます。
とはいえ、相続の開始後は葬儀や遺品の整理等でなにかと忙しく、相続放棄にあたって用意すべき書類も多いため、3ヶ月の期間制限を超過してしまうケースも少なくありません。
そのため相続放棄を検討されている方は、できる限り早めに弁護士に相談し、手続きを一任することをおすすめします。
弁護士 山部が選ばれる理由
【他士業連携】相続税のご相談も承ります
相続財産に不動産や事業など、高額な財産が含まれている場合には、相続税の計算・納付など税務手続や、不動産・法人の登記手続も必要となります。
税理士など他士業との連携を行っておりますので、税金や登記などのご相談にもワンストップで対応可能です。
相続財産に不動産が含まれる場合には、トラブルに発展してしまう可能性が高いため、お早めにご相談ください。
【地域密着】地元貢献の心で丁寧にご対応
根室ひまわり基金法律事務所は、弁護士過疎の解消のため、日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の支援を受けて設置された法律事務所です。
長年にわたって根室に根差して活動してきた事務所だからこそ、根室の特性にも深い理解と見識があり、常に地元貢献の気持ちをもって職務に臨んでおります。
相続に関するご相談では、状況に応じて現地調査が必要となることもあるため、根室の相続はぜひ根室の法律事務所にご相談ください。
【不安を解消】初回のご相談から解決策・見通しをアドバイス
当事務所では、初回のご相談を30分5,500円で承っており、無料相談は行っておりません。
その代わり、初回のご相談時からしっかりと解決策や今後の見通しをお伝えし、相談に来ていただく事がトラブル解決への第一歩となるよう心掛けております。
また、ご相談者様に心から納得していただくことを大切にしており、相談時間を超過した場合でも超過料金を頂かなかったり、そのままご依頼していただける場合には相談料を着手金に含めて実質無料としたりするなど、柔軟に対応しております。
具体的な費用につきましては、初回のご相談を受けてしっかりとお見積りを作成いたしますので、どうぞご安心ください。
【駐車場完備】アクセス
〒087-0051 |