相続を望まない方は早期にご相談ください
相続の対象となる財産は、必ずしもプラスのものとは限りません。借金のようなマイナスの財産を相続することもあります。
そうしたマイナスの財産を相続したくないという方のために、相続放棄という手続きがあります。
また、マイナスの財産がないとしても、遺産相続争いに巻き込まれたくないという理由で、相続放棄の手続きをとることもあります。
相続放棄をすることにより、初めから相続人とならなかったものとみなされ、遺産を相続することは一切できなくなります。
しかし、相続放棄は、原則として相続が開始してから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。そのため、相続放棄をしようと思ったら、1日でも早く弁護士へご相談ください。
仮に、何もしないまま3ヶ月が経過してしまうと、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄の手続ができなくなってしまいます。
例外的に3ヶ月経過後も相続放棄が認められる場合があります
相続放棄の手続は、原則として3ヶ月以内に行わなければなりません。しかし、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄が認められることもあります。
当事務所でも、相続が開始してから3ヶ月が経過していたにもかかわらず、相続放棄が認められた事例があります。
その事例は、「被相続人が約10年前に亡くなっていたことを知らず、今になって親戚から遺産分割協議に協力してほしいといわれたが、遺産相続争いに巻き込まれたくないので、相続放棄をしたい」というご相談でした。
相続が開始してから3ヶ月が経過しておりましたが、死亡を知った日からは3ヶ月以内であったため、その旨の上申書を裁判所に提出し、相続放棄の手続を行いました。
結果として相続放棄が受理され、ご相談者のご意向に沿うことができました。
ただし、この事例は、相続開始時に被相続人が亡くなったことを知らなかったため、相続放棄が例外的に認められたという事例です。
基本的には、相続が開始してから3ヶ月が経過した後の相続放棄は認められません。そのため、相続放棄をすると決めた場合は、なるべく早く弁護士にご相談ください。