碇 啓太 弁護士
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解決事例
遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)により約1200万円を請求されたケース
亡くなった父親の負債が不明のため、相続放棄に至ったケース
【3週間で手続完了】申述期間延長後、相続放棄が無事受理されたケース
【570万円の債務を0円に】相続放棄が無事受理されたケース
【300万円で和解成立】約900万円の不当利得返還請求がなされたケース
法律相談QA
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?
本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。
結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
執行人がその手続きをしていない為 父は推定相続人になってしまいます。
4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹 あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)
お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか
ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。
ご相談の件ですが、大変な様子ですね。
前提として、相続人の廃除の申立は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者しかすることができません(民法892条、893条)。
推定相続人を廃除するためには相続開始地の家裁へ遺言執行者による廃除の申立てが必要です。
そして、遺言執行者は、遺言書に明確な廃除の原因が記載されていないときでも、廃除の原因を調査して廃除の請求をしなければならないとされています。
つまり、廃除の手続をしないと法律上問題があります。
本件は、任務を怠ったとして家裁に遺言執行者の解任を申し立て、その後、改めて家裁に新しい遺言執行者の選任を申し立てることも想定されます(民法1019条1項)。
弊所は、相続案件に力を入れておりますので、どんな困難な案件でも対応可能です。
引き続きご相談をご希望の場合は、092-707-1155にお電話を頂ければ、無料相談対応の予約受付をさせて頂きます。
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料金表
| 料金体系 | ■相続放棄1人7万7000円~ ■遺言書作成 自筆証書遺言12万1000円~ 公正証書遺言33万円~ ■遺産分割 着手金33万円~ 報酬 経済的利益(具体的相続分)に応じて異なります。 ■遺留分侵害額請求 着手金24万2000円~ 報酬 経済的利益(具体的相続分)に応じて異なります。 ※弁護士費用は初回無料法律相談でお見積りをさせて頂きますので、お問い合わせ下さい。 |
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| 相談料金 | 初回相談料0円(一部有料) |
| その他 | ●備考:料金は事案に応じて柔軟に対応致しますので初回相談時にお尋ねください。 |
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