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千葉県の遺産相続に強い弁護士が68件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、有価証券
|
回収金額・経済的利益
2,500万円
|
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
|
遺産の種類
預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
自宅不動産、預貯金 合計
4,200万円
|
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹、依頼者の兄弟姉妹の子
|
遺産の種類
現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
800万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
増額
5,000万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
回収金額・経済的利益
代償金3000万円を放棄させた |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。
ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。
千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。
税務署名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 |
043-261-5571 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
|
千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 |
043-225-6811 |
||
千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 |
043-274-2111 |
||
千葉県成⽥市加良部1-15 |
0476-28-5151 |
||
千葉県松⼾市⼩根本53-3 |
047-363-1171 |
||
千葉県柏市あけぼの2-1-30 |
0471-46-2321 |
||
千葉県市川市北⽅1-11-10 |
047-335-4101 |
||
千葉県船橋市東船橋5-7-7 |
047-422-6511 |
||
千葉県佐原市北1-4-1 |
0478-54-1331 |
||
千葉県銚⼦市栄町2-1-1 |
0479-22-1571 |
||
千葉県東⾦市東新宿1-1-12 |
0475-52-3121 |
||
千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎 |
0475-22-2166 |
||
千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18 |
0438-23-6161 |
||
千葉県館⼭市北条1164 |
0470-22-0101 |
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
相談先 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 |
043-242-6320 |
月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
|
千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 |
043-212-8621 |
||
千葉県船橋市市場4-16-1 |
047-424-8811 |
||
千葉県市川市市川1-3-18 □SRビル市川 3階 |
047-704-1177 |
||
千葉県松戸市新松戸1-335-2 |
047-345-5517 |
||
千葉県木更津市新田3-4-31 |
0438-23-7616 |
||
千葉県香取市佐原2116-1 |
0478-54-1442 |
ここでは、千葉県の相続事情について解説します。
遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は477件と全国8位で、前年の499件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
47 |
0 |
0 |
212 |
4 |
12 |
93 |
0 |
477 |
参考:国税庁
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。
千葉県における令和2年の死亡者数である62,118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
千葉県における公証役場は以下になります。
公証役場名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 |
043-224-1408 043-227-3661 |
|
千葉県成田市花崎町956 |
0476-22-1035 |
|
千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 |
0475-22-5959 |
|
千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 |
047-363-2091 |
|
千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 |
04-7166-6262 |
|
千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 |
0438-22-2243 |
|
千葉県館山市八幡32-2 |
0470-22-5528 |
|
千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階 |
0479-23-6071 |
|
千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 |
047-437-0058 |
|
千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 |
047-321-0665 |
千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
千葉県千葉市中央区中央4-11-27 |
043-333-5302 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
|
千葉県市川市鬼高2-20-20 |
047-336-3002 |
||
千葉県佐倉市弥勒町92 |
043-484-1216 |
||
千葉県長生郡一宮町一宮2791 |
0475-42-3531 |
||
千葉県松戸市岩瀬無番地 |
047-368-5141 |
||
千葉県木更津市新田2-5-1 |
0438-22-3774 |
||
千葉県館山市北条1073 |
0470-22-2273 |
||
千葉県匝瑳市八日市場イ2760 |
0479-72-1300 |
||
千葉県香取市佐原イ3375 |
0478-52-3040 |
千葉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。
特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。
千葉県内には、1カ所の法テラスが設置されています。
お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。
法テラス名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2F |
0570-078315(民事法律扶助相談(一般相談)) 050-3383-5384(犯罪被害者支援窓口) |
千葉県内には、千葉県の弁護士会が運営する法律相談センターが14カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。
法律相談センター名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館 |
043-227-8954 |
|
千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階 |
047-437-3634 |
|
千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室 |
047-396-6884 |
|
千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階 |
047-366-6611 |
|
千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階 |
047-367-5900 |
|
袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館 |
043-227-8954 |
|
千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階 |
043-227-8954 |
|
千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所 2階 |
043-227-8954 |
|
千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館 |
043-227-8954 |
|
千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階 |
043-227-8954 |
|
千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館 |
0479-72-0271 |
|
銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階 |
043-227-8954 |
|
千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館 |
043-227-8954 |
|
香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所 |
043-227-8954 |
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用元:民法第九百四条の三
被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。
原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。
この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
千葉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。
これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、千葉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
千葉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。
相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。
期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、千葉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。