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千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧

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千葉県の遺産相続に強い弁護士が68件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉県で遺産相続に強い弁護士 が68件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

68件中 1~20件を表示
千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、有価証券
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金 合計

4,200万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹、依頼者の兄弟姉妹の子
遺産・財産の使い込み

親族による遺産使い込みを防ぎ正当な相続を実現

50代
女性
専業主婦
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

増額

5,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

代償金3000万円を放棄させた

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。

受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは保険金の扱いを異にしますので,その点はご留意下さい。

とはいえ,差異をつけた財産の分配は,残された者の間で紛争の原因となりえます。お母様の存命中,どうして差異をつけるのかなど,場合によっては遺言を残すなどして,きちんと説明をしておくとよいかもしれません。また,許せない事情があるとしても,紛争防止の観点から,いくらかを渡す,というような解決もあるかもしれません。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。遺言書については死亡保険金は受取人が決まっていることから載せられないと言われたので先生の言う通り遺言として文書に残そうと思うのですが、母親に書いてもらっても書かせたと言われる可能性あり、そう考えるとパソコンで打っても同じことなのか?では、どのように残したら良いか悩んでいる所です。是非アドバイス頂けると幸いです!本当に助かります、ありがとうございます!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
お母様の真意であることを示す必要があろうかと思います。
相手方の立場に立った場合,誰でも作文できるワープロ文章など信用できませんよね。
全文自筆で書いて実印押捺するくらいのことは必要かと思います。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
ありがとうございます。大変参考になりました!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月31日
相談者(ID:06735)さんからの投稿
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危惧しています。
 
例えば、兄に遺産目録を請求することは出来ますか? 目録に法的な効力はありますか? 目録にない遺産の相続は、永久に拒否することは可能ですか?

加えて、兄と直接、会ったり話したりせずに済む解決法を望みます。

相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。
ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担することになり,例え仲が悪い親族であってもその点は利害が共通する話ですから,あえてそれを隠す,ということはあまり考えられません。

目録の法的効力,ということについて,どういうことをイメージされているのかわかりませんが,それが絶対に正しいとはいえないでしょう。疑問があるのであれば目録に基づいてご自身で不動産登記を取得して確認されるとよいです。さらに,親御さんとご自身の戸籍を取得した上で,それを基に市町村の資産税担当部署に「名寄帳」を請求すれば,当該市町村内の不動産については存在が明らかになると思います。

遺産分割協議に応じるか否かはご相談者次第ですが,結局,遺産分割が行われない,というだけのことです。

なお,負債の調査に確実な方法はなく,一般には亡くなった方の家捜しをするか郵送される取引明細書などを手がかりに調査することになります。

直接のやりとりが嫌であれば,弁護士を代理人に立てるか(司法書士は代理人になれません),家庭裁判所に調停の申立をするほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月17日
早速のご回答を誠に有り難うございます。

亡父と兄は別居ですが、生前から何かと懇意で、亡父宅は既に兄に依る遺品整理が済み、リフォームまで施されています。当方には何の断りもなく、それはおかしいのではないかと思うのですが、如何でしょうか?

同県内の弁護士様からのご回答に、大変心強く思っております。何かの際には、また是非、宜しくお願い致します。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月18日
建物が相続財産である場合,内容にもよりますが例えば雨漏り等の修理(保存行為といってこれは問題ないです)ならともかく,快適性を増すことを目的とするようなリフォームは少し問題かと思います。
また,その費用がどこから出ているのかは気になるところです。
紛争性のある案件のようですから,早期に遺産分割調停を申し立てるなどの対応をされた方がよいでしょう。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年03月20日
早速、有り難うございます!

亡父宅については、兄には何らかの資産運用計画があって、2/2の相続を望んでいます。当方は売却を希望していますが、特に高望みはしていません。遺品整理もリフォームも、恐らく兄の計画の準備段階かと思われますが、その費用を当方が1/2負担する理由はありませんよね? 
相続人は兄と私の2人だけで、やりとりは現在、すべて兄側の司法書士氏を介しています。
相談者(ID:06735)からの返信
- 返信日:2023年03月21日
相談者(ID:26817)さんからの投稿
母親が歳なので、娘の私が名義変更で借金を引き継いで欲しいと銀行に言われました。
ローンの残りは8千万ほどです。

まず,銀行の要望は義務ではありませんので,承諾するか否かはご相談者の自由です。

事案の詳細がわかりませんが,将来お母様がお亡くなりになった場合には相続が生じ,ローン(負債)が残っていればそれも相続の対象となります。相続は放棄が可能ですが,その場合には当然プラスの財産も放棄することとなりますので,負債も含め承継するか全て放棄をするのか,どちらかを選択する必要があります。
そのどちらを選択するのが得策なのか考えた上,今回の件についても要望に応じるか否か検討するのがよいと思います。
- 回答日:2023年12月08日
相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

遺産のうち貴方が取得できる割合は、相続関係によって変わってきます。

例えば、おばさまに配偶者や子がいない場合で、おばさまの両親もなくなっております、おばさまには他に三人の兄弟がいた場合、その兄弟は三分の一ずつを取得できます。
また、その兄弟もなくなっている場合は、その子どもたちが、自分の親の取り分を等分して相続します。(もし一人っ子なら親の分全てを取得できます。)

したがって仮に、おばさまには他に三人の兄弟がいて、貴方が一人っ子だとしたら、三分の一として2000万円を請求できる可能性があることになります。(正確には面談時に詳細を確認させていただいてから確定できます。)


今後は、遺産分割の交渉を行っていくことが良いものと存じます。
当職にて交渉をお受けする場合は、着手金16万5000円(税込)からお受けすることが可能です。報酬金は取得額によって変わりますが、仮に2000万円取得できた場合は218万円+消費税となります。

松戸の駅近くの事務所になりますので、もしご依頼をご希望の場合はご連絡ください。
よろしくお願い致します。


なべくら総合法律事務所
弁護士 鍋倉 征成

nabekura@n-law.org
047-710-3700

- 回答日:2024年08月19日
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

相続放棄を行うと、放棄者は相続権を失うため、後で遺産分割を行うことができなくなります。
相続放棄は裁判所に対して行うものなので、それ以外の方法で放棄をしても法律上の相続放棄にはなりません。
署名捺印した書面がどのようなものだったかご確認ください。
放棄した後に伯母から財産を受け取るとなると、贈与として扱われ贈与税がかかってしまいます。

遺産分割は全員が合意しないと成立しません。
そのため、情報の開示がなければ協議に応じない、と相手に強気の態度を示すか、弁護士に財産調査を依頼することをおすすめいたします。
本当にありがとうございます。
遠方に住んでいて伯父の葬儀の日にその場で署名捺印してすぐ渡したため、相続放棄の書面は今確認できませんが、相続放棄ではなく遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
贈与税の事や今後の対応も教えていただき大変感謝しております。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日
相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日

千葉県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

千葉県で相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

千葉南税務署

千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1

043-261-5571

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

千葉東税務署

千葉県千葉市中央区祐光1-1-1

043-225-6811

千葉⻄税務署

千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520

043-274-2111

成⽥税務署

千葉県成⽥市加良部1-15

0476-28-5151

松⼾税務署

千葉県松⼾市⼩根本53-3

047-363-1171

柏税務署

千葉県柏市あけぼの2-1-30

0471-46-2321

市川税務署

千葉県市川市北⽅1-11-10

047-335-4101

船橋税務署

千葉県船橋市東船橋5-7-7

047-422-6511

佐原税務署

千葉県佐原市北1-4-1

0478-54-1331

銚⼦税務署

千葉県銚⼦市栄町2-1-1

0479-22-1571

東⾦税務署

千葉県東⾦市東新宿1-1-12

0475-52-3121

茂原税務署

千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎

0475-22-2166

⽊更津税務署

千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18

0438-23-6161

館⼭税務署

千葉県館⼭市北条1164

0470-22-0101

千葉県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

千葉年金事務所

千葉県千葉市中央区中央港1-17-1

043-242-6320

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

幕張年金事務所

千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20

043-212-8621

船橋年金事務所

千葉県船橋市市場4-16-1

047-424-8811

市川年金事務所

千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階

047-704-1177

松戸年金事務所

千葉県松戸市新松戸1-335-2

047-345-5517

木更津年金事務所

千葉県木更津市新田3-4-31

0438-23-7616

佐原年金事務所

千葉県香取市佐原2116-1 

0478-54-1442

千葉県の相続事情

ここでは、千葉県の相続事情について解説します。

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は477件と全国8位で、前年の499件と比べて増加傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、都道府県で比較すると、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

千葉県における令和2年の死亡者数である62,118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

千葉公証役場

千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階

043-224-1408

043-227-3661

成田公証役場

千葉県成田市花崎町956

0476-22-1035

茂原公証役場

千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階

0475-22-5959

松戸公証役場

千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階

047-363-2091

柏公証役場

千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階

04-7166-6262

木更津公証役場

千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階

0438-22-2243

館山公証役場

千葉県館山市八幡32-2

0470-22-5528

銚子公証役場

千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階

0479-23-6071

船橋公証役場

千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階

047-437-0058

市川公証人合同役場

千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205

047-321-0665

千葉県が管轄する裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

千葉家庭裁判所

千葉県千葉市中央区中央4-11-27

043-333-5302

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

千葉家庭裁判所市川出張所

千葉県市川市鬼高2-20-20

047-336-3002

千葉家庭裁判所佐倉支部

千葉県佐倉市弥勒町92

043-484-1216

千葉家庭裁判所一宮支部

千葉県長生郡一宮町一宮2791

0475-42-3531

千葉家庭裁判所松戸支部

千葉県松戸市岩瀬無番地

047-368-5141

千葉家庭裁判所木更津支部

千葉県木更津市新田2-5-1

0438-22-3774

千葉家庭裁判所館山支部

千葉県館山市北条1073

0470-22-2273

千葉家庭裁判所八日市場支部

千葉県匝瑳市八日市場イ2760

0479-72-1300

千葉家庭裁判所佐原支部

千葉県香取市佐原イ3375

0478-52-3040

千葉県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

千葉県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

千葉県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

千葉県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス千葉

千葉市中央区中央4-5-1 きぼーる2F

0570-078315(民事法律扶助相談(一般相談))

050-3383-5384(犯罪被害者支援窓口)

千葉県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

千葉県内には、千葉県の弁護士会が運営する法律相談センターが14カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター千葉

千葉県千葉市中央区中央4丁目13-9 千葉県弁護士会館

043-227-8954

法律相談センター船橋

千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階

047-437-3634

法律相談センター市川浦安

千葉県市川市行徳駅前1丁目27-10 高田ビル202号室

047-396-6884

法律相談センター松戸

千葉県松戸市松戸1281-29 京阪松戸ビル4階

047-366-6611

法律相談センター野田

千葉県野田市中野台168-1 欅のホール5階

047-367-5900

法律相談センター袖ヶ浦

袖ヶ浦市福王台3-1-3 袖ヶ浦商工会館

043-227-8954

法律相談センター館山

千葉県館山市八幡821 館山商工会議所2階

043-227-8954

法律相談センター東金

千葉県東金市東岩崎1-5 東金商工会議所 2階

043-227-8954

法律相談センター茂原

千葉県茂原市茂原443 茂原商工会館

043-227-8954

法律相談センター鴨川

千葉県鴨川市横渚643-2 鴨川商工会3階

043-227-8954

法律相談センター八日市場

千葉県匝瑳市八日市場イ2755 裁判所内弁護士会館

0479-72-0271

法律相談センター銚子

銚子市三軒町19-4 銚子商工会館2階

043-227-8954

法律相談センター成田

千葉県成田市花崎町736-62 成田市商工会館

043-227-8954

法律相談センター佐原

香取市佐原イ525-1 佐原商工会議所

043-227-8954

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、千葉県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

千葉県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、千葉県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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