【土日祝も対応】愛知県で遺言書に強い弁護士一覧(8ページ目) 全176件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|148件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
7,500万円
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依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
相続財産規模
10,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
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再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
弁護士白濱重人
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
愛知県の相続に関する情報
2016年~2020年の愛知県における遺産分割件数のデータ
裁判所のデータによると、愛知県の遺言書検認数は2016年~2020年で952件→933件→938件→957件→997件と推移しております。また、2020年の愛知県の遺言書検認数は埼玉県に次いで、全国第5位の多さでした。(2016年~2019年は、第4位→第4位→第4位→第6位でした。)
尚、愛知県の遺言書は、2019年から2020年にかけて40件増加しており、前年から1.042倍に増加していました。
参考: 裁判所