愛知県 津島市で遺言書に強い来所不要な弁護士事務所一覧

愛知県津島市で遺言書に強い弁護士 が2件見つかりました。

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津島市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、津島市の人口は59,566人、世帯数は27,453世帯です。
65歳以上の高齢者は17,834人で、高齢化率は29.9%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は819人で、うち65歳以上が743人(90.7%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、津島市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が愛知県単位までしか公表しておらず、津島市単独の数値は取得できません。
以下は参考として愛知県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人80,557人のうち12,474人に相続税が課税されました。
課税割合は15.5%で、全国平均の9.9%を上回り、相続税の基礎控除を超える事案が相対的に多い地域です。
愛知県全域の課税傾向を踏まえ、津島市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が愛知県単位までしか公表しておらず、津島市単独の数値は存在しません。
上記は愛知県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

出典:名古屋国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局管内)

津島市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、名古屋家庭裁判所 本庁(〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:名古屋家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

津島市の相続に見られる傾向

愛知県では令和5年分の相続税の課税割合が15.5%と全国平均9.9%を大きく上回り、東京都(18.9%)に次ぐ全国第2位水準です。
津島市は海部地方の中心都市として繊維産業・農業の事業承継を伴う相続も発生しており、自社株式や農地の評価を含む専門家への相談ニーズが高まっています。

・愛知県全体の令和5年分相続税申告は、被相続人数(死亡者数)80,557人のうち相続税申告に係る被相続人数(課税被相続人数)は12,474人で、課税割合は15.5%(前年差+0.3ポイント)でした。
申告被相続人数は前年比101.5%(1.5%増)と微増傾向です。
課税価格の合計は1兆8,444億円で前年比110.4%(10.4%増)、申告税額の合計は2,475億円で前年比119.9%(19.9%増)と急増しており、トヨタ自動車を中心とした製造業株の株価上昇が申告税額を押し上げた形です。
課税被相続人1人当たりの課税価格は約1億4,786万円(課税価格1兆8,444億円÷課税被相続人数12,474人)で、全国平均を上回る水準です。
名古屋税理士会と東海税理士会の2会が愛知県を分担しており、津島市は東海税理士会津島支部(津島市良王町2-31-1、電話0567-26-2161)が管轄しています。
同支部は津島市・愛西市・弥富市・海部郡を担当エリアとしており、相続税申告・財産評価に関する相談の受け付けや税理士紹介を行っています。

・相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
津島市内の不動産の相続登記申請は名古屋法務局津島支局(津島市西柳原町3-10、電話0567-26-2423)で受け付けています。
名古屋法務局は本局・3出張所・10支局の計14拠点で愛知県全域に対応しており、2020年7月に開始した自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円/件)も利用できます。
愛知県司法書士会は県内5か所の総合相談センターで初回無料・1時間の面接相談(予約制)を実施しており、津島市からは名古屋の総合相談センター(〒456-0007 名古屋市熱田区新尾頭1-12-3、電話052-683-6686)が最寄りです。
公正証書遺言の作成を希望する場合、津島市に公証役場は設けられていないため、最寄りの一宮合同公証役場(〒491-0053 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階、電話0586-72-4925)または名古屋市内の公証役場を利用します。
高齢や病気で来所が難しい場合は、自宅や病院への出張作成にも対応しています。

・愛知県弁護士会は1会体制で、津島市には津島・海部法律相談センター(〒496-0853 津島市藤浪町3-89-10 津島市文化会館内、電話受付は名古屋センター共通052-565-6110)が設置されており、相続・遺言・遺産分割に関する法律相談を予約制で受け付けています。
争いのある遺産分割や遺留分侵害額請求などは弁護士が代理人として交渉・調停・訴訟を担います。
収入や資産が一定基準以下の方は、法テラス愛知(〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F、電話0570-078341)を通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
遺産分割協議書や相続関係説明図の作成、戸籍収集といった書類作成業務は行政書士が担い、愛知県行政書士会海部支部(津島市・海部郡エリア担当、問合せは本会052-931-4068)が地元の窓口です。
ただし相続人間に争いがある案件は行政書士の業務範囲外となるため、その場合は弁護士への相談が必要です。

津島市で遺産相続について相談できる窓口8選

津島市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは津島市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

愛知県弁護士会は1会体制で、県内11か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話または各センターに直接申し込めます。
受付は平日9時30分〜16時30分が基本で、名古屋2拠点(名駅・三の丸)のほか、豊橋・岡崎・一宮・半田・犬山・津島・西尾・豊田・新城にも窓口があります。
統一案内番号0570-783-110(なやみ110番)でも最寄りのセンターに案内しています。

統一案内番号0570-783-110(なやみ110番)で最寄りのセンターに案内しています。
相談料は各センターによって異なる場合があるため、公式サイト(aiben.jp)または統一案内番号でご確認ください。
初回の離婚・DV・交通事故・多重債務等は無料相談枠があります。

名称 住所 電話番号
津島・海部法律相談センター
受付は名古屋センターと共通
〒496-0853 津島市藤浪町3-89-10 津島市文化会館内 052-565-6110

出典:愛知県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
愛知県内には名古屋(法テラス愛知)と岡崎(法テラス三河)の2か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

IP電話からは法テラス愛知050-3383-5460、法テラス三河050-3383-5465にかけてください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は津島市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス愛知 〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F 0570-078341
法テラス三河 〒444-8515 岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階 0570-078342

出典:法テラス愛知 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
愛知県司法書士会は県内5か所の総合相談センターで初回無料・1時間の面接相談(予約制)を実施しています。
名古屋センターは月〜金13時〜16時・土10時〜13時、その他センターは毎週水曜13時〜16時(半田は土曜)対応です。
Web相談(Zoom)にも対応しています。

インターネット予約は365日24時間受付。
希望日の4日前(土日祝除く)までに申し込んでください。
毎月第3木曜に「女性司法書士による女性のための相談」も実施しています(名古屋センター)。

名称 住所 電話番号
愛知県司法書士会 総合相談センター(名古屋)
月〜金 13:00〜16:00、土 10:00〜13:00
〒456-0007 名古屋市熱田区新尾頭1-12-3 愛知県司法書士会館内 052-683-6686
西三河相談センター(岡崎)
毎週水曜 13:00〜16:00
〒444-0864 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター内 0564-58-0318
東三河相談センター(豊橋)
毎週水曜 13:00〜16:00
〒440-0842 豊橋市前田南町1-1-1 タワーレジデンスHADA204号 0532-54-5665
一宮相談センター
毎週水曜 13:00〜16:00
〒491-0053 一宮市栄3-1-2 i-ビル6F 0586-28-4838
半田相談センター
毎週土曜 13:00〜16:00
〒475-0961 半田市昭和町2-48 三愛ビル3階 0569-32-8896

出典:愛知県司法書士会 総合相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
愛知県は名古屋税理士会(名古屋市・尾張地区東部・知多半島)と東海税理士会(尾張西部・西三河・東三河・知多の一部)の2会が管轄します。
名古屋税理士会は名古屋市内11か所・知多半島を含む各地の税務相談所で相談に対応し、東海税理士会は愛知県下10支部で税務相談を実施しています。

名古屋税理士会と東海税理士会の管轄は税務署ごとに分かれており、名古屋市の多くのエリアは名古屋税理士会が担当します。
相談日・相談時間は各センターにより異なるため、直接ご確認ください。

名称 住所 電話番号
東海税理士会 津島支部(津島市・愛西市・弥富市・海部郡) 〒496-0863 津島市立込町4丁目144番地 津島商工会議所会館2階 0567-23-0455

出典:名古屋税理士会 税務相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
愛知県行政書士会は名古屋市東区に本会を置き、県内16支部(名古屋6・尾張4・知多1・西三河4・東三河2)で定期的な無料相談会を開催しています。
本会代表は052-931-4068(平日9時〜17時)です。

各支部の個別住所・電話番号は愛知県行政書士会公式サイト(aichi-gyosei.or.jp)の支部一覧ページでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
海部支部 津島市・海部郡エリア 052-931-4068

出典:愛知県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
名古屋家裁本庁が名古屋市中区三の丸に置かれ、尾張西部・木曽方面は一宮支部、知多半島・衣浦方面は半田支部、西三河方面は岡崎支部、東三河方面は豊橋支部がそれぞれ管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
名古屋家庭裁判所 本庁 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-2830
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 一宮市公園通4-17 0586-73-3101
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 半田市宮路町200-2 0569-21-0354
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3 0564-51-8950
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 豊橋市大国町110 0532-52-3237

出典:名古屋家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
愛知県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の愛知県一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

※ 津島市内に公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)の拠点・支部はありません。
愛知県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737
春日井公証役場 春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351
一宮合同公証役場 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925
半田公証役場 半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551
岡崎合同公証役場 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 0564-58-8193
豊田公証役場 豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
豊橋合同公証役場 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312
西尾公証役場 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699
新城公証役場 新城市字西入船18-3 0536-25-7222

出典:日本公証人連合会 愛知県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
名古屋法務局は本局・3出張所・10支局の計14拠点で愛知県全域の相談・申請を受け付けています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は名古屋法務局の専用ページで案内されています。
本局の証明書専用番号は052-961-9460です。

名称 住所 電話番号
津島支局 津島市西柳原町3-10 0567-26-2423

出典:名古屋法務局 管内法務局・出張所一覧(愛知県分)

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

津島市の相続で起こりやすい争点・トラブル

津島市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が津島市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

津島市は愛知県西部、海部地方の中心都市として1947年に市制を施行した歴史ある市です。
面積25.09km²の市域に、令和7年1月1日時点で59,566人(男性29,404人・女性30,162人)、27,453世帯が暮らしています。
65歳以上の人口は17,834人で、高齢化率は29.9%に達しており、愛知県全体の高齢化率(24%台)を大きく上回る水準です。
2024年の死亡者数は819人で、そのうち65歳以上が743人と約91%を占めています。
毎年800人規模の方が亡くなる市では、相続手続きの発生件数も一定の水準で推移しており、相続に関する専門的なサポートの需要が継続的に存在します。 市の主要産業は繊維製造(綿織物・毛織物・衣料品・寝具)と農業で、特にれんこんの産地として知られています。
津島神社は全国天王社の総本社として広く信仰を集め、津島天王祭はユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」の一つに登録されています。
古くから商業と信仰の中心として栄えてきた市であり、地元に根ざした中小企業主・農業経営者が相続人となるケースでは、農地・自社株式・事業用資産を含む複雑な財産評価が必要になることがあります。 交通面では名鉄津島線と尾西線が津島駅で接続し、名古屋駅まで急行で約25分のアクセスです。
市内には名鉄津島線の津島駅・藤浪駅、名鉄尾西線の津島駅・町方駅・六輪駅が所在しています。
名古屋市や一宮市など近隣都市にも鉄道で容易に移動できるため、相続手続きで各種専門家事務所を訪問する際も利便性が高い環境です。 不動産については、海部地方の中心都市という位置づけながら地価は名古屋市や尾張北東部に比べて抑えめで推移しています。
農地・宅地・事業用地が混在する地域のため、相続財産の評価では農地の相続税評価や小規模宅地等の特例の適用可否が論点になることがあります。
また宅地については市街化区域と市街化調整区域の区分が混在するため、評価方法の選択に専門知識が必要です。 相続手続きに必要な書類の取得先として、津島市役所(本町地区)では戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書などを発行しています。
市役所窓口への往来が難しい場合はマイナンバーカードを活用したコンビニ交付や郵送請求も利用できます。
また法務局については、津島市内の不動産の相続登記は名古屋法務局津島支局(津島市西柳原町3-10、電話0567-26-2423)が管轄しており、相続登記の申請や遺言書の調査もここで行います。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

津島市における遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先は名古屋家庭裁判所本庁(〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1、電話052-223-2830)です。
同本庁は津島市のほか愛西市・弥富市・あま市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村など海部地方の市町村を管轄しており、名古屋市・春日井市・小牧市・瀬戸市・尾張旭市・長久手市・清須市・北名古屋市・豊明市・日進市・西春日井郡豊山町・愛知郡東郷町を含む計19市町村が同本庁の管轄エリアです。
相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に申立てる必要があります。
遺言書(自筆証書)を発見した場合は遺言者の住所地または遺言書を保管している方の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てが必要で、検認前に封筒を開封しないよう注意が必要です。
調停や審判の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

津島市の相続で押さえておきたい制度・手続き

津島市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、津島市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

津島市で相続手続きを進める流れ

津島市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、津島市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

津島市の相続に関するよくある質問

津島市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、愛知県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 津島市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、愛知県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 津島市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 津島市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が津島市に住んでいた場合、住所地を管轄する愛知県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 津島市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
愛知県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 津島市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

津島市では、本ページ前半の『財産構成の特徴』にまとめた地域特性に応じた資産構成と相続税課税水準の特徴があります。
加えて、愛知県は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を上回るかどうかを早めに試算し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士のうち案件に合った専門家に相談するのが安全です。

Q. 相続人が津島市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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