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【土日祝も対応】愛知県で遺産相続に強い弁護士一覧(11ページ目) 全207件

愛知県の弁護士|28件
愛知県の相談に対応可能な他地域の弁護士|179件
愛知県の遺産相続に強い弁護士が207件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00
定休日|
不定休
対応エリア|
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弁護士|
井上 雄介
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間|
平日:10:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
福岡、佐賀、大分県の一部、熊本北部
弁護士|
兵頭 充紀

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

岐阜県 岐阜市 愛知県対応

ウィル岐阜法律事務所

住所 岐阜県岐阜市
岐阜県岐阜市神田町1丁目8-4プラドビル6A
最寄駅 東海道本線:岐阜駅
対応地域 愛知県  岐阜県 
大阪府 大阪市 愛知県対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 愛知県対応

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 千代田区 愛知県対応

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
207件の検索結果 (201~207件を表示)
愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
7,500万円
依頼者の立場
被相続人となる本人
被相続人
本人
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

相続財産規模

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:36585)さんからの投稿
私と私の夫は夫の母親82才と仲が悪く実家を出て夫婦で近くに賃貸で、暮らしてた。父親は離婚していない。実家は土地が母名義で家は夫名義。ローンは完済してます。何年かはたまに顔を出していたがやはりケンカになりここ何年かは顔を出してなかった。母が家を売って姪の夫婦の夫を養子にして面倒みてもらうと急に決まった。家は売却することにして不動産を通して話しを進めています。姪の夫が弁護士に相続の事て相談しているようで何かしら書類を準備しているようです。多分、家裁に持ち込むんではないかと思います。今後どうしたらいいのか。私達夫婦は今、私の母親84才と賃貸マンションで3人で暮らしてます。

姪の夫がどのようなことをしようとしているのか分かりませんが、現時点でお母様の相続は開始していませんので、おそらく遺言書の作成を弁護士に依頼しているのではないかと思います。いずれにしましても、弁護士に依頼されるかどうか判断される前にお近くの法律事務所にご相談に行かれたほうがよいかと思います。

  弁護士法人白濱法律事務所

   弁護士白濱重人
- 回答日:2024年03月05日
わかりました有り難うございます
相談者(ID:36585)からの返信
- 返信日:2024年03月05日
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。
あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。
まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
相談者(ID:32782)さんからの投稿
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残しているというので、このまま残されてしまい相談させて頂きました。両親が生きている間に家の処分が出来る方法があれば一番いいのですが、お金だけでなく、両親にその気がないので、難しいかなと思います。投稿者は三人兄弟で、兄・姉(私)・弟で、三人とも自分の生活で精いっぱいなので遺産放棄希望です。近い将来この問題があるのを実感しているので、注意点や親をいい方向に向かわせる方法がございましたら、ご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。
当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。
借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生じます。
解体費用の捻出が難しいとのことであれば、やはり相続放棄を考えられたほうが良いかと思います。
ただ、注意すべき点は、以下の点です。
⑴ お父様が亡くなられた後、お母さまがその建物に住みたいということでしたらお母様がとりあえずその建物を単独で相続により取得するという選択肢もあります。その場合には、借地人がお母様になりますと、建物所有者もお母様になりますので、お子様は相続放棄をしなくても借地料の負担や解体費用の負担を負うことはありません。
⑵ お父様がお亡くなりになった後にお母様が亡くなられた場合には、お子様たちは相続放棄をすれば解体費用の負担はなくなります。
⑶ 相続放棄をした場合には、放棄のときにその建物を「現に占有しているときは」、その者は管理責任を負担するところとなり、老朽化して崩れて隣家などに損害を与えた場合にその責任を負うことになります(民法940条)。
⑷ 相続放棄をする場合には、相続が開始し相続人になったことを知ったときから3か月以内に申立てをしなければいけませんが、その間に借地料を払ったり、被相続人の財産を処分したりなどしますと相続を承認したものとみなされ、放棄をすることができなくなりますので、ご注意ください。
- 回答日:2024年01月29日
相談者(ID:04691)さんからの投稿
実父母と敷地内同居をしています。
現在、母介護、父入院中です。

もし二人が亡くなった場合の土地名義のご相談です。

私は主人の名字を名乗っていますが、数少ない旧姓が途絶えてしまうし、両親は土地が主人の名字になってほしくないそうです。

私の子供が結婚後、私の旧姓を名乗り、土地を引き継いでもらいたいですが、このご時世、結婚が遅い場合もあります。しかもまだ小学生です。

私は結婚時、自分の名字を名乗りたかったですが、長男である主人に譲りました。

両親二人が亡くなった場合、離婚し、私が旧姓に戻り土地を引き継ぐしか方法はありませんか?

土地が主人の名字に変わることは両親、私も受け入れられません。

お返事よろしくお願いいたします。
離婚以外で婚姻時の姓を変更できるのは、夫婦の一方が死亡した場合があります。
それ以外ですと、子どもさんをご両親の養子にしていただいて、遺産分割で子どもさんに相続登記をするといったことも可能かと思います。


- 回答日:2023年01月17日
両親が亡くなる前に養子にするという形ですね。
将来はこの形を考えていましたが、思ったより両親が早く亡くなる可能性があります。
回答ありがとうございました。
相談者(ID:04691)からの返信
- 返信日:2023年01月20日
相談者(ID:01596)さんからの投稿
困ってます。父が5/5に逝去しその後の相続問題です。

私は愛知県に在住の長女です。
父は鹿児島出身で親から共有林の一部を相続していたようです。それは兄弟3人と他の親族10人で共有しているようです。昨年までは代表者(親族)が全ての固定資産税を払っていましたが、今年から父の名義で個別にと役所から依頼があり支払いました。
その依頼の電話がきた昨年 かなり前に亡くなった伯父の分が誰も払う意思がなく困っていたため、金額も微々たるものなので仕方なく父が払うことになりました。その伯父は息子がいるのですが亡くなった時に全ての財産を相続放棄していて伯父の名義だけが残ってる状態で、結果 長い間代表者が支払っていた状態でした。
…で 今回父が逝去したことで相続が発生しています。私自身知らない土地ですし、今後活用することもない山なので正直いうと手放したいです。でも他に相続するものもあるので相続放棄はできません。なので私が引継ぎ名義変更をする事になりそうです。その後売るなり贈与するなりは自分がゆっくり時間かけてやれば良いのかなと思ってます。
一番悩んでいるのは伯父 の土地の事で、今後私家族は固定資産税を払うつもりはありません。となると、また支払う人がいなくなりますが仕方がないのかなと思います。
父が一度だけ肩代わり支払いしたことは今後何か関わりがありますか?
父は既に亡くなってますが、父の権利で伯父の土地を放棄するってできますか?それが出来るなら、私自身が父の土地を相続するのは伯父の件が済んでから?

なにしろ解らないことだらけです!
他の方法等も含め詳しい方御指南くださいませ!
一度だけ肩代わり支払いをしたことで支払う方が固定するということはないと考えます。

しかし伯父様名義での持分はご兄弟で相続していることになるのではないでしょうか。兄弟全員が相続放棄をしていれば別ですが。
したがって、固定資産税の支払義務は役所としては兄弟で支払って欲しいということになるかと思いますし、それを否定できるだけの理由が内容に思われます。

取り急ぎ。
- 回答日:2022年06月02日
相談者(ID:45897)さんからの投稿
父親が2018年10月1日に亡くなりました。
その葬式の際に、弟から父親の預金残高が500万円程だったので、兄である私には多めに300万円を分けるとの事であったので、それを了承し、後日、弟側の行政書士からの指示で財産分与の税金15万円前後を税務署に納付しました。
しかし、良く考えると、実家の土地や家屋等はかなり以前(おそらく20年以上前)に、父親所有から弟名義になっているのです。
また、生前、父親が住んでいた建物(隠居用)及び土地等に関しては、亡くなってからの名義変更だと思われますが、何の通知もありませんでした。
今のままでは、弟と私の相続した物の差が歴然としています。

弟さんに対してお父様から生前に不動産が贈与されているようでしたら、その贈与は特別受益として遺産分割の際に考慮されます。したがいまして、預金500万円に特別受益額を加算して遺産の額を計算することになり、弟さんは既に特別受益を得ていますので、500万円はすべてあなたのものとなります。
ただ、300万円をもらうということで、既に遺産分割協議書が作成されているようですと、その協議を覆すことはなかなか難しいかと思います。既になされた遺産分割協議が錯誤によって無効であると主張すことになるかと思います。
 また、遺産分割協議が成立していなか、あるいは無効となった場合には、弟さんへの生前贈与が遺留分を侵害するしているとして、遺留分侵害額請求をすることも考えられます。ただ、20年以上も前の贈与ですと、遺留分侵害の対象から外れる可能性が高いと思います。
 また、相続開始後に弟さんに名義変更された不動産があるようですが、これはおそらく遺産分割協議書に基づいてなされたものではないかと思われます。総出としますと、上記のとおりその協議が錯誤により無効であるとして争うことになります。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
ご回答、ありがとうございます。
遺産分割協議書なる物は、見た事がありません。
おそらく、不動産関係を書面にしては、面倒だと思われます。
御社のお返事では、20年以上も前に分けた不動産は、特別受益にはあたらないと言う判断で宜しいでしょうか。
相談者(ID:45897)からの返信
- 返信日:2024年05月22日

愛知県の相続税に関する情報

令和2年の愛知県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、愛知県の相続税申告納税額は約16658億3299万円で、全国3位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると14.86%となり、全国2位となりました。

 

以下で、愛知県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

愛知県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における徴収決定済額は2,199億4,300万円で、全国の徴収決定済額の約7.1%を占めています。

 

また、収納済額が2,132億1,900万円、不能欠損額が700万円、収納未済額が67億1,700万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

219,943

213,219

7

6,717

(単位:100万円)

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所と相続に関する情報

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は714件と全国4位で、前年の670件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

 

参考:裁判所

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

 

愛知県における令和3年の死亡者数の73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である愛知県の家庭裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋家庭裁判所 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
名古屋家庭裁判所半田支部 愛知県半田市宮路町200-2 0569-21-1610
名古屋家庭裁判所一宮支部 愛知県一宮市公園通4-17 0586-73-3191
名古屋家庭裁判所岡崎支部 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972
名古屋家庭裁判所豊橋支部 愛知県豊橋市大国町110 0532-52-3212

愛知県内の相続税を相談できる税務署

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋国税局 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 052-951-3511 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
名古屋中税務署 愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎 052-962-3131
名古屋東税務署 愛知県名古屋市東区主税町3-18 052-931-2511
千種税務署 愛知県名古屋市千種区振甫町3-32 052-721-4181
名古屋北税務署 愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16 052-911-2471
名古屋⻄税務署 愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21 052-521-8251
名古屋中村税務署 愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1 052-451-1441
昭和税務署 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4 052-881-8171
熱⽥税務署 愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57 052-613-5551
中川税務署 愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19 052-321-1511
⼩牧税務署 愛知県⼩牧市中央1-424 0568-72-2111
尾張瀬⼾税務署 愛知県瀬⼾市熊野町76-1 0561-82-4111
⼀宮税務署 愛知県⼀宮市栄4-5-7 0586-72-4331
津島税務署 愛知県津島市良王町2-31-1 0567-26-2161
半⽥税務署 愛知県半⽥市宮路町50-5 0569-21-3141
刈⾕税務署 愛知県刈⾕市明神町2-501 0566-21-6211
⻄尾税務署 愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1 0563-57-3111
岡崎税務署 愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎 0564-58-6511
豊⽥税務署 愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎 0565-35-7777
豊橋税務署 愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎 0532-52-6201
新城税務署 愛知県新城市裏野1-1 05362-2-2141

愛知県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
名古屋西年金事務所 愛知県名古屋市西区城西1-6-16 052-524-6855 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
名古屋北年金事務所 愛知県名古屋市北区清水5-6-25 052-912-1213
大曽根年金事務所 愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1 052-935-3344
中村年金事務所 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 052-453-7200
鶴舞年金事務所 愛知県名古屋市中区富士見町2-13 052-323-2553
熱田年金事務所 愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19 052-671-7263
笠寺年金事務所 愛知県名古屋市南区柵下町3-21 052-822-2512
昭和年金事務所 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル 052-853-1463
豊橋年金事務所 愛知県豊橋市菰口町3-96 0532-33-4111
岡崎年金事務所 愛知県岡崎市朝日町3-9 0564-23-2637
一宮年金事務所 愛知県一宮市新生4-7-13 0586-45-1418
瀬戸年金事務所 愛知県瀬戸市共栄通4-6 0561-83-2412
半田年金事務所 愛知県半田市西新町1-1 0569-21-2375
豊川年金事務所 愛知県豊川市金屋町32 0533-89-4042
刈谷年金事務所 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110
豊田年金事務所 愛知県豊田市神明町3-33-2 0565-33-1123

愛知県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
名古屋駅前公証役場 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737
葵町公証役場 愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353
熱田公証役場 愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973
春日井公証役場 愛知県春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351
一宮公証役場 愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925
半田公証役場 愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551
岡崎公証人合同役場 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階 0564-58-8193
豊田公証役場 愛知県豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
豊橋公証人合同役場 愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312
西尾公証役場 愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699
新城公証役場 愛知県新城市字町並16 0536-23-5768
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