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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
600万円
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依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
叔父
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依頼者の祖母が不動産を叔父にすべて相続させる旨の遺言書があるということで、叔父が、その遺言書を前提にした遺産分割協議を求めてきた。
遺言書が無効だというご相談を受けた
叔父が遺産分割調停を起こしたので、遺言書の無効を主張したところ、叔父は調停を取り下げて、地裁に不動産の所有権確認訴訟を提起、当方は、叔父がすでに不動産を排他的に使用していたので、遺言書の無効確認及び不当利得返還反訴請求を提起し、第1審では当方の遺言書の無効確認及び不当利得返還請求が認容された。
叔父が控訴し、無効確認されても、その後、遺産分割調停の手続きが必要になるところ、控訴審では、叔父が、依頼者に金銭を給付して解決する和解成立。
和解額は、当方の請求金額の7割程度。
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