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【不動産相続】相手方が居住する実家を売却し、売却代金を分割する形で解決したケース

遺産分割
60代
女性
遺産の種類
不動産、現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

相続人は、ご兄弟2人と高齢のお母様でした。

しかし、お母様は認知症を患っていたため、このままでは遺産分割を進めることが出来ません。

依頼内容

そのため、お母様の代理人として遺産分割を進めてほしいとの希望があり、当事務所にご依頼いただきました。

対応と結果

そこで当職は、成年後見開始の申立てを行いました。

本人の代わりに第三者(弁護士)が財産管理を行うという前提の上で、遺産分割調停を進めていくことにしました。

相手方のご兄弟は実家に住んでいたのですが、「被相続人からお願いされて同居していた、介護もしてきた」という理由で、実家の取得を望んでいました。

しかし、実家の評価額はとても高額で、ご兄弟のみ実家を取得すると不公平が生じてしまいます。

これまでの経緯や介護状況などをもとに弁護士が説得を続けたところ、最終的に相手方も納得してくれることに。

実家は売却することとし、売却代金とその他の遺産を公平に分割することで、本件は解決しました。

▼弁護士からのコメント:
相手方は当初、不動産を相続する代わりに一定の金銭を渡して公平にする「代償分割」という案にも応じてくれませんでした。

しかし、一貫して主張を続けたところ、相手方は折れてくれました。

なお、売却の際に調停を取り下げて売却後に再度申し立てを行ったこともあり、本件の解決には約6年を要しました。

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