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受遺者に対して遺留分減殺請求を行った事例

遺留分
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内妻

依頼前の状況

ご依頼者様の両親は幼い頃に離婚しており、実父とは長らく連絡を取っていない状況でした。ある日ご依頼者様は税務署からの通知を受け、実父が亡くなったことを知ったといいます。その後、戸籍等をたどって調査したところ、実父は事業で多額の財を成していたことが明らかになりました。
ご依頼者様は唯一の相続人でしたが、生前に実父が内妻に対して全財産を遺贈するといった内容の公正証書遺言を作成しており、全財産が内妻の手に渡っていたことが分かりました。
また、その後の調査によって、実父の死亡直前に多額の資金が内妻に渡っていたことが明らかになりましたが、内妻は「遺言に従って少額の財産の遺贈は受けたがそれ以外は受け取っていない。」「実父からは業務の委託を受けており、死亡直前に受け取った資金は未払の報酬であったため、生前贈与には該当せず遺留分減殺の対象ではない。」と主張していました。

依頼内容

ご依頼者様は内妻との交渉に限界を感じ、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

ご依頼を受けた当初は当事者間で交渉を行いましたが、死亡直前の金銭の動きについて、主張が大きく食い違っていたため、調停の申し立てを行いました。
調停では、内妻に対して被相続人から受けた遺贈の根拠を示す資料の提示を求めたものの、提出されませんでした。そこで担当弁護士が関係者から亡くなる直前の実父の生活状況や内妻との関係を確認したところ、遺贈の理由としてふさわしいものは見当たりませんでした。このことから、死亡直前に動きがあった財産も含めて依頼者の遺留分を計算するべきと主張しました。
調停委員会も担当弁護士の主張に理解を示し、この主張に沿った内容の調停条項案が提示されました。この案を相手方が受け入れたことで、ご依頼者様は納得いく遺留分の弁償金を取得することができました。

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弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

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