依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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ご依頼者様には腹違いの姉がおり、幼い頃は交流があったものの、その後は長らく音信不通の状態でした。ところがある日突然、貸金業者からの通知により、半年前に姉が借金を残して亡くなったことを知ったといいます。
相続放棄を行うには、自身に相続があることを知ってから3か月以内である必要があります。そのため今回の事例では、貸金業者の通知を受け取ってから3か月が期間となります。
ご相談者様が相談に来られたのが期間満了の間際だったため早期対応の必要があり、ご相談者様も依頼を強くご希望されたため、受任に至りました。
担当弁護士が早急に相続放棄で必要となる申述書や相続関係図、戸籍書類等を準備し申し立てを行いました。その結果、無事に期間内に相続放棄の受理がなされました。
遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
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