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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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お父様が亡くなり、相続人は長男(ご依頼者様)、次男の2人。
残された遺言の内容は、
• ご依頼者様に全ての不動産を相続させる
• 次男に現預金を相続させる
というものでした。
2人は相続税の申告を行ったのですが、ご依頼者様が全ての不動産を相続すると、不動産を売却しない限り相続税が支払えないことが判明。
どうしたらいいかとお困りでしが、税理士のご紹介をきっかけに、当事務所の弁護士のもとにご相談に来られました。
今回の場合は、ご依頼者様の相続分ができるだけ変わらないようにしつつも、納税する資金財産が余るように、遺産分割自体をやり直すことにいたしました。
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