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【遺産分割】不動産を売却し、遺産分割のやり直しで相続税の問題を解決したケース

遺産分割
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

依頼前の状況

お父様が亡くなり、相続人は長男(ご依頼者様)、次男の2人。
残された遺言の内容は、
• ご依頼者様に全ての不動産を相続させる
• 次男に現預金を相続させる
というものでした。

依頼内容

2人は相続税の申告を行ったのですが、ご依頼者様が全ての不動産を相続すると、不動産を売却しない限り相続税が支払えないことが判明。
どうしたらいいかとお困りでしが、税理士のご紹介をきっかけに、当事務所の弁護士のもとにご相談に来られました。

対応と結果

今回の場合は、ご依頼者様の相続分ができるだけ変わらないようにしつつも、納税する資金財産が余るように、遺産分割自体をやり直すことにいたしました。

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紛争相手
被相続人の子
遺産の種類
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回収金額・経済的利益

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依頼者の立場
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