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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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お父様が亡くなり、相続人は長男(ご依頼者様)、次男の2人。
残された遺言の内容は、
• ご依頼者様に全ての不動産を相続させる
• 次男に現預金を相続させる
というものでした。
2人は相続税の申告を行ったのですが、ご依頼者様が全ての不動産を相続すると、不動産を売却しない限り相続税が支払えないことが判明。
どうしたらいいかとお困りでしが、税理士のご紹介をきっかけに、当事務所の弁護士のもとにご相談に来られました。
今回の場合は、ご依頼者様の相続分ができるだけ変わらないようにしつつも、納税する資金財産が余るように、遺産分割自体をやり直すことにいたしました。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産 |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産2棟
430万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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◆弁護士歴29年◆取り分争い/不動産の絡む相続/高額な遺産分割◆話合いに限界を感じている方、ご相談を。親族同士の感情が先立つ問題だからこそ、目的・着地点を明確し、最善の結果となるよう尽力致します。
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