債務超過を理由とする相続放棄

相続放棄
40代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父

依頼前の状況

相続人のほか,相続人の家族が相談に来て,相続放棄の手続を依頼したいとのことでした。

依頼内容

被相続人が債務超過のため,相続人が単純承認することで,相続人の子らに債務が承継されるおそれを危惧し,相続放棄の手続を速やかに行いました。

対応と結果

被相続人が債務超過のため,相続人が単純承認することで相続人の子らに債務が承継されるおそれを危惧し,相続放棄の手続を速やかに行いました。
相続財産の処分をしてしまったことで相続放棄の手続ができなくなってしまうこともあり,相続放棄にあたっては慎重な対応が必要です。相続開始後3か月以内の手続が原則でもあるので,早めに弁護士へご相談されるようにしてください。

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