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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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相続人のほか,相続人の家族が相談に来て,相続放棄の手続を依頼したいとのことでした。
被相続人が債務超過のため,相続人が単純承認することで,相続人の子らに債務が承継されるおそれを危惧し,相続放棄の手続を速やかに行いました。
被相続人が債務超過のため,相続人が単純承認することで相続人の子らに債務が承継されるおそれを危惧し,相続放棄の手続を速やかに行いました。
相続財産の処分をしてしまったことで相続放棄の手続ができなくなってしまうこともあり,相続放棄にあたっては慎重な対応が必要です。相続開始後3か月以内の手続が原則でもあるので,早めに弁護士へご相談されるようにしてください。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
借金
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依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
依頼者の祖父母
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
賃借権
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回収金額・経済的利益
相続放棄の申述が受理された |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
義理の母
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
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遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
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依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
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