ある故人が、実子(姉と弟)のうち、所有する不動産(土地)を実子の姉に相続させる遺言を遺して他界しました。
弟は遺産の取り分(1/2)を主張しましたが、遺言書により全財産が姉に相続されたことを知ってから1年以上を経過していました。
遺留分には時効があり、弟の主張は認められないことになってしまい、どうするべきかというご相談です。
弟としては、遺言書が「真意の出たものではない」と思案できる事情があらわれたため、遺言書の無効の訴訟を起こしました。
しかし、この不動産を含む土地一帯を開発したいという業者があらわれました。
そこで、不動産(土地)の売却交渉を行い、売却代金が入ることとなり、遺言無効の裁判を中止し、姉と弟でこの売却代金の半分ずつを取得しました。
相続問題を解決するための和解案を成立させ、本件は収束しました。
『不動産の相続登記が行われていなかったこと』『土地開発業者の出現』がポイントとでございます。
いずれも偶然のことでしたが、いかなる場合でも弁護士とともに解決へ向け努力をすることが大切です。
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不動産
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依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
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依頼者の立場
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被相続人
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