相続人の遺留分についての事案

遺留分

依頼前の状況

ある故人が、実子(姉と弟)のうち、所有する不動産(土地)を実子の姉に相続させる遺言を遺して他界しました。

弟は遺産の取り分(1/2)を主張しましたが、遺言書により全財産が姉に相続されたことを知ってから1年以上を経過していました。
遺留分には時効があり、弟の主張は認められないことになってしまい、どうするべきかというご相談です。

依頼内容

弟としては、遺言書が「真意の出たものではない」と思案できる事情があらわれたため、遺言書の無効の訴訟を起こしました。

しかし、この不動産を含む土地一帯を開発したいという業者があらわれました。

そこで、不動産(土地)の売却交渉を行い、売却代金が入ることとなり、遺言無効の裁判を中止し、姉と弟でこの売却代金の半分ずつを取得しました。
相続問題を解決するための和解案を成立させ、本件は収束しました。

対応と結果

『不動産の相続登記が行われていなかったこと』『土地開発業者の出現』がポイントとでございます。
いずれも偶然のことでしたが、いかなる場合でも弁護士とともに解決へ向け努力をすることが大切です。

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弁護士大村隆平(雨宮眞也法律事務所所属)

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