相続人のうち一人が、故人の遺言書により財産を取得。
遺言書自体が無効ではないか?と疑問に思った親族が、申し立てを起こした事案です。
遺言書は自筆で2通、公正証書1通、日付が異なったものとして存在。
最後の遺言書が作成されたと推測される日の午後、ある相続人の一人が帰郷したところ、同居していた長男家族が勝手に引越しており、そのことに気がづかない父が一人残されていた状況でした。
また、その時点で故人である父に遺言能力があるのか、と疑いをもったそうです。
そこで、長男夫婦の件や遺言書の作成された時期前後の事実関係を念入りに調査検討。
遺言能力の無効を主張したところ、裁判所はこの3つの遺言書を全て無効であると判決しました。
そのため、遺言書を念頭にせず、相続人全員で遺産分割協議が行われ解決となりました。
公正証書には、2人の証人の署名捺印が必要です。
これらの証人を訊問することなく、裁判所により無効と判決される事例は多くありません。遺言書の作成時に『遺言能力がない』と、推定出来る具体的事実の立証がポイントです。
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