相続人のうち一人が、故人の遺言書により財産を取得。
遺言書自体が無効ではないか?と疑問に思った親族が、申し立てを起こした事案です。
遺言書は自筆で2通、公正証書1通、日付が異なったものとして存在。
最後の遺言書が作成されたと推測される日の午後、ある相続人の一人が帰郷したところ、同居していた長男家族が勝手に引越しており、そのことに気がづかない父が一人残されていた状況でした。
また、その時点で故人である父に遺言能力があるのか、と疑いをもったそうです。
そこで、長男夫婦の件や遺言書の作成された時期前後の事実関係を念入りに調査検討。
遺言能力の無効を主張したところ、裁判所はこの3つの遺言書を全て無効であると判決しました。
そのため、遺言書を念頭にせず、相続人全員で遺産分割協議が行われ解決となりました。
公正証書には、2人の証人の署名捺印が必要です。
これらの証人を訊問することなく、裁判所により無効と判決される事例は多くありません。遺言書の作成時に『遺言能力がない』と、推定出来る具体的事実の立証がポイントです。
ただいま営業中
10:00〜18:00
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
2,800万円
|
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
|
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
|
依頼者の立場
遺言者
被相続人
依頼者の夫
|
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,600万円
|
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
|
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
海外資産も含めて相続対策 |
|
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
|
|
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
|
【不動産を含む相続のご依頼は着手金0円!】◆不動産をともなう遺産分割・遺留分請求・相続税のご相談に特化した弁護士が対応◆お気軽にメール・LINEにてご相談ください◆ご依頼者様との密な連携◎【初回相談無料】
事務所詳細を見る
【初回相談0円】遺産分割協議・調停/遺産の使い込み/遺留分請求など、相続問題の解決を一任◆経営者の事業承継・国際相続など複雑な事案も実績多数
◆不動産相続のワンストップサービス〈司法書士在籍〉【英語・中国語・韓国語対応可】
【銀座駅より徒歩0分】【平日夜間の相談可能】弁護士2名体制でサポート致します。丁寧かつ親身な対応を心がけておりますので相続発生前~調停まで、安心してご相談ください。
事務所詳細を見る| 北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
| 関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
| 北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
| 東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
| 関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
| 中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |