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過去の暴力などを理由に相続人の廃除をした事例

遺産分割
60代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券

依頼前の状況

ご相談者様には3人の子どもがいましたが、そのうちの一人は過去にご相談者様に暴力を振るうなどしており、相談時は連絡が全く取れない状態でした。

依頼内容

ご相談者様は、連絡が取れない子には一切相続をさせたくないと考えていましたが、遺言書を記載しても遺留分は認められてしまいます。そこで、一切相続させない方法がないかとご相談いただきました。

対応と結果

遺産を一切相続させないという内容の遺言を残したとしても、遺留分が認められた相続人は、法で定められた一定の割合の額の遺産を相続することができますが、被相続人に暴力を振るっていたり、著しい非行があるなどといった要件を満たした場合に、当該人を相続人から外すことができる「相続人の廃除」という手続があることをご説明し、ご納得いただいたうえで、排除の申立てをし、家庭裁判所に認めてもらうことができました。

この事例を解決した事務所

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静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階No.304
最寄駅 新静岡駅・静岡駅
対応地域 静岡県/愛知県/神奈川県
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