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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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ご相談者様には3人の子どもがいましたが、そのうちの一人は過去にご相談者様に暴力を振るうなどしており、相談時は連絡が全く取れない状態でした。
ご相談者様は、連絡が取れない子には一切相続をさせたくないと考えていましたが、遺言書を記載しても遺留分は認められてしまいます。そこで、一切相続させない方法がないかとご相談いただきました。
遺産を一切相続させないという内容の遺言を残したとしても、遺留分が認められた相続人は、法で定められた一定の割合の額の遺産を相続することができますが、被相続人に暴力を振るっていたり、著しい非行があるなどといった要件を満たした場合に、当該人を相続人から外すことができる「相続人の廃除」という手続があることをご説明し、ご納得いただいたうえで、排除の申立てをし、家庭裁判所に認めてもらうことができました。
ただいま営業中
09:00〜18:00
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遺産の種類
預貯金
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遺産の種類
不動産、現金、宝石・貴金属、賃借権、売掛債権、什器備品、在庫商品
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1億円 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
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遺産の種類
共有の不動産と預貯金
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回収金額・経済的利益
不動産:依頼者/預貯金:父親が多めに相続 |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
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