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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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自宅で二人暮らしをしていたご相談者様の母親が亡くなり、被相続人であるご相談者様の姉と遺産分割協議をすることとなりました。
相続財産は自宅不動産のみであり、ご相談者様は、被相続人とともに自宅に住んでいました。今後も自宅に住み続けることを希望していたため、姉に代償金を支払う必要がありましたが、経済的に厳しい状況であるとご相談を頂きました。
ご相談者様の資力からすれば、代償金の支払いは少額ではないと難しいことを前提に協議を行い、最終的には分割で代償金の支払を行う内容で合意が成立し、ご相談者様は、自宅に住み続けることができました。
●過去に解決した相続事件は200件以上●相続事件に専念し(相続事件以外は扱っておりません)、相続事件の対応には自信あり●経験(知識)と若さ(親しみやすさ)を両立させている点が弁護士大村の強みです
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