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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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父を亡くされた相談者。
ご両親は随分前に離婚されており、相続人は、お子さまである相談者とお父さまの後妻の方のみでした。
お父さまが所有していた居住用のマンションは、5年ほど前にその後妻の方へ生前贈与されていたそうです。
他にめぼしい遺産もなく、「親の遺産を何も相続することが出来ないのか」という不安から当事務所にご相談いただきました。
弁護士はまず、マンションの生前贈与について遺留分減殺請求を行いました。
協議での解決は実現できなかったものの、裁判にて和解が成立。
遺留分に見合った金額をしっかり支払ってもらうことに成功しました。
一定の相続人は、それぞれが最低限の遺産を取得する権利を持っています。
最低限の遺産取得割合は法律で定められており、生前贈与や不公平な遺言書によってそれが侵害された場合には、遺留分減殺請求を行うことが出来ます。
民法1030条によれば、「相続開始前の1年間になされた生前贈与」もしくは「当事者双方が遺留分を侵害することを知りながら行われた生前贈与」に対してのみ遺留分減殺請求が可能のように思われますが、実はそうではありません。
最高裁判決(最一小判昭和51年3月18日民集 30巻2号111頁,最三小判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)が出たことから、いつ行われた生前贈与であっても基本的には遺留分減殺請求が可能となっています。
生前贈与によって遺産分割に不公平が生じている方はご相談ください。
相談者の状況に合わせた適切な解決策をご提案させていただきます。
ただいま営業中
09:00〜20:00
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遺産の種類
不動産、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
宝石類(市場価値)
100万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2000万円 |
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依頼者の立場
相続人
被相続人
依頼者の父
紛争相手
他の相続人
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,700万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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