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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
金融機関
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叔母が法定相続人(子)ではなく依頼者に遺産を遺贈する遺言書を残して亡くなりました。もっとも、遺言書の文言がやや抽象的であったため、その遺言書の読み方として本当に「依頼者に遺贈する」ことを内容とするものかどうか疑義が生じ、金融機関はその遺言書に基づく預金の引き出しに応じてくれませんでした。
依頼者からは、故人の意思に基づき遺産を承継したいというご依頼を受けました。
法定相続人に連絡を取りましたが肯定的な反応はありませんでしたので、直接、金融機関を訴えることとしました。その結果、疑義のあった遺言書の読み方について当方の主張どおりの内容であると認められ、遺言書に基づいて遺産を承継することができました。
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