他の相続人が預金を使い込んでいたケース

遺産・財産の使い込み
30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
250万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
叔父

依頼前の状況

依頼者の祖父が亡くなりましたが、依頼者の父は既に亡くなっていたため依頼者とその叔父が相続人となりました。依頼者はご相談時に既に叔父が示した遺産分割協議書にサインをしてしまっていました。依頼者がサインした遺産分割協議書の内容は、法定相続分に比べて著しく低い額だけを相続するというものでした。

依頼内容

遺産分割協議書にサインはしてしまったが、できればその遺産分割協議を無効にしたいとのご依頼をいただきました。

対応と結果

叔父に対して遺産分割協議が無効であることの確認を求めるとともに、資料を分析することによって判明した叔父の使い込み分を請求する訴訟を提起しました。残念ながら遺産分割協議が無効であることは認められませんでしたが、使い込み分については一定程度請求が認容されました。「不本意な遺産分割には、合意(サイン)する前に必ず弁護士に相談してほしい。」と改めて思った事例でした。

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