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遺産の種類
賃借物件
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者
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相続財産がないと思い相続手続きをしていなかったが、被相続人が亡くなってから3年後に被相続人の債権者から支払いの請求が来たとのご相談に来られました。。
相続開始から3年以上経過しているが相続放棄の手続きを行いたいとのご依頼をいただきました。
本件では、依頼者と被相続人との関係や被相続人死亡時の事情等を記載することで、依頼者が被相続人の債務の存在を知らなかったという例外事由があると裁判所に認めていただき、相続放棄の手続きを完了できました。依頼者から債権者に相続放棄が完了した旨伝えていただき、請求を取り下げてもらうこともできました。
ただいま営業中
11:00〜19:00
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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