内縁の妻が大部分の遺産を取得したいと主張していた事例

遺産分割
50代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻

依頼前の状況

父が亡くなり、私たち兄弟4人が相続人となりました。そんな時、父の内縁の妻から「遺産の大部分を取得したい」ということを言われました。

依頼内容

確かに内縁の妻は父の面倒を見ていましたし、その方の今後の生活のためにも、遺産から一定の金額を受け渡すことは兄弟全員が賛成していました。
しかし、大部分を渡すことはいくらなんでも納得がいかなかったため、当事務所にご相談にこられました。

対応と結果

遺産分割調停で話をつけることにしました。その結果、内縁の妻が既に解約済みの預貯金はそのまま相続してもらい、残りの預貯金は兄弟4人で分割するということで意見がまとまりました。
内縁の妻は法定相続人ではありませんが、当事例では遺産分割調停のなかで解決が図られました。
これまで、預貯金については相続開始と同じタイミングで相続分に応じて分割するという扱いをされていました。
しかしながら、平成28年の最大判により、「共同で相続された普通預金債権/通常貯金債権/定期貯金債権については、いずれも、相続開始と同じタイミングで当然に相続分に応じて分割されず、遺産分割の対象となる」というように判例が変更されました。
上記の出来事から、預貯金についても遺産分割調停や審判のなかで解決することが求められるようになりました。
適切な手段の選択や対応というものは、事案に応じて変化してまいります。他の相続人の主張に疑念を抱いたら、相続人同士で解決する前に、弁護士までお気軽にご相談ください。

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