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生前の寄与分も考慮した取り分で遺産分割を解決できた事例

遺産分割
60代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

姉が亡くなりました。姉には子供がおらず、両親と夫も既に他界していましたので、相続人となったのは私たち兄妹のみでした。
生前に姉の面倒を見ていた私は、「A銀行に預けたお金は全て贈与する」と姉から言われていたので、姉名義で登録されたA銀行の預金通帳は私の手元にありました。
しかし、このことについて兄妹の1人が不満を漏らし始めました。兄は「横領だ」などといって、とある条件での遺産分割協議を提案してきました。
内容は「遺産の大部分を兄が占有し、私の取り分はゼロ」という理不尽なもので、納得がいきませんでした。

依頼内容

姉の面倒を一番見ていたのはご依頼者様であるにも関わらず、このままだと1円も遺産を受け取ることが出来ない状況でした。
しかし、理不尽なことを主張する兄に対して、逆らえるような雰囲気ではないことに困っており、自身の正当な権利を主張した上で、公平に遺産分割したいとご相談をいただきました。

対応と結果

ご依頼いただいた後、遺産分割調停の申し立てを行い、不公平がないように手続きを行いました。
ご依頼者様は、法定相続分のお金はもちろん、故人の世話を行ったという貢献に見合った取り分も、追加で獲得することが出来ました。
「声の大きい相続人に逆らえない」といったお悩みは少なくありません。
これまでの関係性から他の相続人に意見を主張できない場合は、相続の紛争解決に長けた弁護士にお任せください。
弁護士が代理人となって交渉しますので、法的知見からの解決が見込めるとともに、精神的な負担からも解放されるかと思います。

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