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【不動産+寄与分を獲得】売却ができず、税金や維持管理費のかかる不動産相続の解決

遺産分割
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥

依頼前の状況

被相続人は子どものいない女性であり、ご依頼者様は、被相続人の姉の子(被相続人の甥)でした。法定相続人は、ご依頼者様を含め11人おられましたが、いずれも遠隔地に居住しており、日頃の付き合い等も全くない状況とのことでした。

ご依頼者様は、被相続人の自宅近くに居住していたことから、事実上老朽化した建物の管理を行い、固定資産税も負担していました。将来的には倒壊の危険もあるため、建物を解体し売却したいと考えていましたが、他の相続人に手紙を出すなどしても、一部の相続人から協力が得られず困っておられました。

依頼内容

依頼内容は、遺産分割協議により、ご依頼者様が当該自宅土地建物を取得したいというものでした。

対応と結果

ご依頼者様が自宅土地建物を取得するためには、他の相続人に対し、法定相続分に応じた代償分割金を支払う必要がありますが、固定資産評価額を基準に遺産分割を行うことになると、被相続人の預貯金のみでは代償分割金さえ支払えない状況でした。

そこで、自宅土地建物の現状を調査し、土砂災害警戒区域であるうえ車の進入が不可能であること、建物の再築ができない可能性が高いこと等から不動産の査定額はゼロもしくはマイナスとなることを明らかにしました。

この点を他の相続人に丁寧に説明するとともに、被相続人の生前におけるご依頼者様の貢献度合いを金銭評価し、これを寄与分として主張することなどにより、他の相続人から理解を得ることができました。

これにより、ご依頼者様は、多額の金銭の支払を免れることができ、不動産を取得するのみならず、管理費や解体費用の原資として預貯金も残すことができました。

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