遺留分で1000万円獲得

遺留分
60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

母が死亡。その相続人は、相談者様と兄弟2名。被相続人である母は、公正証書遺言を遺しており、その内容は不動産の全部、その他の財産の5分の3を相手方である兄に相続させるとのことであった。つまり、ほとんどの遺産が相手方である兄へ相続されてしまう内容であった。相談者様としては、遺言書によってご自身の遺留分を侵害されたので、遺留分を請求したいとのことであった。死亡後、3ヶ月後の時点でのご相談であった。

依頼内容

相続財産が不明であり、いくら請求できるのかもわからないので、財産調査と評価をしっかり行い、相手方と交渉して遺留分を確保して欲しいとのことでした。

対応と結果

すぐに、相手方に遺留分侵害額請求の通知を送付。これを受けて、相手方は弁護士に依頼した。そのため、その後は弁護士間で交渉することとなった。この他に、被相続人の財産の調査に着手。預貯金の明細を金融機関から取得し、不動産について、固定資産税評価額、路線価等を調査し、財産の一覧表を完成させた。これをもとに遺留分侵害額を計算したところ、約1100万円であった。そこで、その旨を通知したところ,相手方弁護士から不動産の評価額がこちらの評価よりも低いので、遺留分侵害額は約300万円であるとの回答がなされた。相手方弁護士は、近隣の不動産会社から、査定書を取得し、その査定額をもとに計算をしていた。そこで、当事務所で連携している不動産鑑定士に鑑定評価を依頼したところ、評価額がかなり異なることがわかったため、不動産鑑定を実施した。その鑑定遺書を相手方弁護士に送付し、交渉した結果、遺留分侵害額を1000万円とすることで最終合意に至った。

この事例を解決した事務所
遺留分のそのほかの解決事例
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の叔母
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
解決事例を検索
東京
神奈川
埼玉
千葉
愛知
大阪
兵庫
京都
福岡
その他
【新宿本店|初回相談料0円】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|分割払い応相談|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
【東京/横浜/大宮/千葉に支店あり|初回相談料0円】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|分割払い応相談|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
【新宿本店|初回相談料0円】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|分割払い応相談|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
【新宿本店|初回相談料0円】弁護士法人東京新宿法律事務所

初回相談0円|分割払い応相談|相続の相談実績1万件超え!】遺産分割がまとまらない/遺留分を請求したい/遺産に不動産がある等のご相談はお任せを!法律・税務・登記・死後事務などフルサポート≪感謝のお声・解決実績はこちらをクリック≫

事務所詳細を見る
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

初回相談無料全国各地に支店あり│事務所で共有した法律知識と経験を用いて幅広い相続問題に対応/オンライン相談可能!電話・メール・LINE・web相談ZOOMなど)でご相談を承っております/来所相談も歓迎◎

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。