ご依頼者様は、ある親族の遺産について公正証書遺言により遺産全部の遺贈を受けることとなっており、その遺言の遺言執行者にも指定されていました。しかし、遺言者である親族が亡くなったあと、実際に遺言執行手続をはじめてみたところ、集める書類も多く、とてもやりきれないということで、ご相談に見えられました。
当事務所弁護士による遺言執行手続完了のご依頼がありました。
執行者の代理人に就任することも検討しましたが、相続発生時(平成30年)の民法では、遺言者は深い信頼関係に基づいて遺言執行候補者を選任したのであるから、やむを得ない理由がない限り、執行者による代理人選任が許容されないと解釈されていたため、代理人に就任するのではなく、ご依頼者様に遺言執行者を辞退していただいたうえで、改めて当事務所の弁護士が家庭裁判所から遺言執行者として選任を受ける形を取り、各種遺産の遺言執行を行いました。手続は極めてスムースに進み、2か月もかからずに遺言執行手続は終了しました。
ただいま営業中
09:00〜17:00
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
遺言者
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遺産の種類
預貯金
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
2,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の内縁の妻
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