ベンナビ相続 > 解決事例 > 遺留分 > 【遺留分で1500万円を獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

【遺留分で1500万円を獲得】全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

遺留分
60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

依頼前の状況

依頼者の父が「全財産を長女に相続させる」という内容の遺言書を残して亡くなりました。全く相続財産を得られないことは納得できないということで、依頼者(長男)がご相談に来られました。

依頼内容

ご依頼者の方と協議の結果、相手方(長女)に対しては次の主張をしていくという方針となりました。遺言書によっても侵害できない一定程度の相続財産を取得すべき権利として、遺留分侵害額請求権を行使するという方針となりました。

対応と結果

【ご対応について】
ご依頼者(長男)の代理人弁護士として、相手方(長女)に対して遺留分侵害額請求を行いましたところ、相手方(長女)にも代理人弁護士が就きました。
その後、裁判外の交渉が行われ、双方ともに、根拠資料を示しつつ、ご依頼者(長男)が取得すべき遺留分の金額が話し合われました。

【結果について】
結果としては、ご依頼者(長男)が1500万円の遺留分を取得するということで、裁判外の話し合いが成立しました。ご依頼から解決までの期間は6カ月程度であり、類似案件と比べると早期の解決となりました。
良い解決となったポイントは、①証拠を示しつつ丁寧な主張を行ったこと、②ある程度、相手方(長女)の事情にも配慮して双方の歩み寄りがなされたこと、だと思います。
また、早期解決の最大のポイントは、ご依頼者(長男)が当方代理人弁護士のことを信頼し、相手方(長女)の事情にも配慮して折り合う姿勢を見せたことだと思います。

遺留分のそのほかの解決事例
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

遺留分侵害額

16,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,200万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
被相続人の姉
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の二男
解決事例を検索
東京
神奈川
埼玉
千葉
愛知
大阪
兵庫
京都
福岡
その他
弁護士 山上 修史(ブレイブ法律事務所)

高額遺産・不動産・株式相続に自信あり】相続問題を弁護士が徹底サポート!都心部の不動産企業株式の分割も対応◎高額になる相続税対策も/円満解決を目指し、トラブルを未然に防ぐアドバイスをご提供!

事務所詳細を見る
弁護士 鈴木 伸治(東京丸の内法律事務所)

東京駅・有楽町駅 徒歩5】『弁護士歴50年以上の弁護士との共同体制|不動産業者との連携不動産相続ワンストップ対応遺産分割遺留分に注力!相続人と揉めている協議が進まない末尾5520から折り返します

事務所詳細を見る
ウカイ&パートナーズ法律事務所

●渋谷徒歩5分●土日毎週対応可能●仕事帰りの夜の相談可●初回面談30分無料●不動産の絡む相続/遺言書の内容に納得できない/相続人による預金の無断の引き出しなど相続トラブルはお任せを!《LINE予約可》

事務所詳細を見る
日比谷Ave.法律事務所 弁護士 足立 正

相続財産管理人の経験・実績あり!|不動産・株式などの分けづらい遺産分割も先を見据えて解決を目指します】遺産分割遺留分などを円滑かつスピーディーに解決!相続人調査財産調査にも対応可能<他士業連携│ワンストップ対応

事務所詳細を見る
【遺産の分け方で揉めている|ほか相続人と連絡を取りたくない方へ】弁護士 足立 正(日比谷Ave.法律事務所)

相続財産管理人の実績あり!】「遺族間で揉めている/親族が財産情報を開示してくれない/遺言書を作りたい/遺言書の内容がほか相続人の総取りになっている」など、どのようなお悩みも先を見据えて解決を目指します《他士業連携でワンストップサポート

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。