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受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

遺留分
50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟

依頼前の状況

ご依頼者のお父様が「ご依頼者にすべて相続させる」旨の遺言書を作成していましたが,相手方の兄弟が納得せず遺留分減殺請求をしてきたため,ご依頼者がご相談に来られました。

依頼内容

ご依頼者が受遺者でしたが,兄弟から遺留分減殺請求を受け,その減額をしたいとのことで特別受益や不動産の評価で争うことにしました。

対応と結果

特別受益の主張を前提に調停が成立し1000万円以上の減額に成功しました。

この事例を解決した事務所

弁護士 五明 豊(恵比寿明治通り法律事務所)

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