遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉の夫
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依頼者の母の相続について、被相続人の娘(依頼者の姉)の夫が、母に特別な貢献(金銭的な貢献、身の回りの介護等)があったとして、数百万円にも及ぶ特別寄与の主張を行ってきた。
姉の夫の主張に納得ができず、相談に来られました。
依頼者の姉の夫の行為は、親族であれば当然の行為ばかりであり、特別な貢献とは言えないので、そのような請求を認めずに、相続を進めたいという相談を頂きました。
依頼者の姉の夫に対して、特別の寄与の主張を一切認めない旨の連絡をしたところ、名古屋家庭裁判所へ特別寄与の調停の申し立てがなされました。
名古屋家裁では、姉の夫の言い分を一切認めない調停、審判がなされました。
姉の夫は、それを不服として、名古屋高等裁判所へ即時抗告を行いましたが、名古屋高裁でも依頼者の言い分を認めて、姉の夫の言い分を全て退ける決定を受けることが出来ました。
遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
不動産、預貯金
18,600万円
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、宝石・貴金属、その他の遺産
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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