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父の遺言では「遺産相続させない」とされていたが、遺留分を請求し認められたケース

遺留分
依頼者の立場
被相続人の子ども
被相続人
依頼者の父
紛争相手
後妻とその子ども

依頼前の状況

ご依頼者様の父が亡くなり、遺言が残されていました。
そこには「遺産はすべて、後妻とその子どもに相続させる」と書いてあり、困ったご依頼者様が当事務所へ相談に来られました。

依頼内容

ご依頼者様は亡くなった父の実子であり、相続人の資格がありました。
しかし父の遺言には、ご依頼者様は一切相続ができない旨が書かれていました。

弁護士は受任後、父の後妻とその子ども宛に「遺留分請求通知書」を送りました。
相手方にも代理人弁護士がついたため、弁護士同士で話し合いをすることになりました。

不動産の評価額、及び後妻の子ども(父の義理の子)に対する特別受益などが、代理人のあいだで争点となりました。
不動産査定書、および後妻の子どもへの特別受益に関する資料を提出後、話し合いがまとまり、ご依頼者様は満足できる金額での遺留分を相続することができました。"

対応と結果

遺留分という権利があるにも関わらず、被相続人の遺言によって侵害されている場合、遺産が発生した1年以内に「遺留分請求通知書」を相手方へ送り、遺産分割交渉、または遺産分割調停を行うことが重要です。

今回のケースのように、不動産価格、特別受益が争点になるパターンはよくあります。
査定書や資料を提出するなどして、相手方を説得することが非常に重要です。

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