遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の姪
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ご依頼者様は長い間、被相続人が所有する不動産を使用してきました。
しかし被相続人が亡くなったため、使っている不動産をどう扱えばいいのか分からず、当事務所へ相談に来られました。
ご依頼者様が被相続人の遺産となった不動産を引き続き使いたい場合、相続人どうしで遺産分割協議をしなければなりません。
被相続人の相続人について調べると、配偶者や子どもはいませんでした。
しかし、被相続人の兄弟、その子どもたち(甥・姪)など、20人近い相続人が存在することが発覚しました。
ご依頼者様は、現在使用している不動産がほしいと主張。
弁護士は相続人すべてに連絡して、ご依頼者様の意向を使えました。
相続人たちが了承してくれたため、無事に遺産分割協議を終わらせることができました。
被相続人に配偶者や子どもがいない場合、兄弟、及びその子どもたちが相続人となります。
つまり相続人の人数が、今回のケースのように多人数になってしまう可能性があるのです。
遺産分割の話し合いをまとめるためには、多人数であっても、相続人全員に同意を得なければなりません。
当事務所では、全ての相続人と連絡を取り、遺産分割交渉をすることが可能です。
遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
約750万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
家業の事務所として使用している不動産 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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