遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の母
被相続人
依頼者の息子
紛争相手
依頼者の孫
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依頼者は80代女性。50代の息子が先に亡くなってしまった。
依頼者は息子の建てた家に住んでいるので、このまま住み続けたい。
ところが、息子には昔に離婚した元妻との間に子どもがいる。
依頼者が自宅不動産を相続することはできないか?
相続人には優先順位があり、第1順位が子、第2順位が親、第3順位が兄弟姉妹です。第1順位の人が存在する場合、第2順位や第3順位の人が相続することはできません。
今回は、親、子、孫のうち、子が亡くなったケースです。
孫が第1順位ですので、第2順位の母は相続できません。
もっとも、先順位の人が相続放棄した場合には、後順位の人に相続権が回ってきます。
そこで、本件ではお孫さんと交渉して、預貯金を贈与する代わりに相続放棄をして頂きました。
結果、依頼者である母は息子の不動産を相続することができ、無事、自宅に住み続けることができました。
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
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遺産の種類
不動産、預貯金、株
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
見ず知らずの人
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
借金(債務)
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回収金額・経済的利益
300万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
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